産前産後期間相当分の国民健康保険税の免除
出産する被保険者に係る産前産後期間相当分(単体の場合は4か月分、多胎の場合は6か月分)の国民健康保険税が免除されます。
【制度内容】
国民健康保険の被保険者が出産(妊娠85日以上の死産・流産を含む)したときに、届出をすることで、産前産後期間相当分(4か月分)の国民健康保険税が免除されます。
【対象者】
令和5年11月1日以降に出産(妊娠85日以上の死産・流産を含む)する国民健康保険の被保険者
【支給内容】
その年度に納める国民健康保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月相当分が減額されます。多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。なお、令和5年度においては、産前産後期間のうち、令和6年1月以降の期間の国民健康保険税が減額されます。
- 金銭的支援: その年度に納める国民健康保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月相当分が減額されます。多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。なお、令和5年度においては、産前産後期間のうち、令和6年1月以降の期間の国民健康保険税が減額されます。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
町民課保険年金係に申請してください。
【手続き持ち物】