国民健康保険料の免除(産前産後期間)|瑞穂町

産前産後期間に係る保険料の減額について

【制度内容】
令和6年1月1日より、産前産後期間の国民健康保険税の減額制度が始まります。n対象となる方n町の国民健康保険に加入している出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の方nn※出産とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産・流産・早産・人工妊娠中絶された場合も含みます。nn減額期間n出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月nn多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月nn※下記の図の水色部分が減額期間ですnn単胎の方n|3ヶ月前|2ヶ月前|1ヶ月前|出産予定月または出産月|1ヶ月後|2ヶ月後|3ヶ月後|n|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|n| | |減額期間|減額期間|減額期間|減額期間| |nn多胎の方n|3ヶ月前|2ヶ月前|1ヶ月前|出産予定月または出産月|1ヶ月後|2ヶ月後|3ヶ月後|n|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|n|減額期間|減額期間|減額期間|減額期間|減額期間|減額期間| |nn令和5年度においては、制度開始が令和6年1月からのため、産前産後期間のうち、令和6年1月以降の期間の分だけ、国民健康保険税が減額されます。n|令和5年8月|9月|10月|出産予定月または出産月|12月|令和6年1月|2月|n|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|n| | | | | |減額期間| |nn令和5年11月に出産した場合は、令和6年1月分相当分の国民健康保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間は対象とはなりません。nn減額申請が必要な方n減額対象期間中(単胎妊娠の場合は、出産日または予定日の属する月の前月から4か月間、多胎妊娠の場合は、出産日または予定日の属する月の3か月前から6か月間)に瑞穂町国民健康保険に加入している方nnその他、事情により瑞穂町に妊娠・出産の届け出をしていない方

【対象者】
町の国民健康保険に加入している出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の方nn※出産とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産・流産・早産・人工妊娠中絶された場合も含みます。nn

【支給内容】

    • 金銭的支援:
    • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
窓口の場合n以下の3点をご用意のうえ、税務課住民税係の窓口までお越しください。nn(1)世帯主・出産被保険者のマイナンバーがわかるものnn(2)母子健康手帳nn(3)申請者の身分確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)nn郵送の場合n以下の書類を、税務課住民税係までお送りください。nn(1)産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(下記からダウンロードできます。)nn(2)母子健康手帳の出産予定日が確認できる書類のページの写しnn(出産後に申請される場合は、必要ありません。)nn(3)母子健康手帳の表紙の写しnn多胎妊娠の場合は、全員分の母子健康手帳の表紙の写しnn(4)世帯主および出産被保険者のマイナンバーが確認できる書類の写し

【手続き持ち物】
その他収入制限

【関連リンク】
https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kurashi/002/007/p009710_d/fil/sanzensango.pdf

【自治体制度リンク】
https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kurashi/002/007/p009710.html