産前産後期間に係る保険料の減額について
国民健康保険の出産する被保険者に係る産前産後期間相当分(4ヶ月分)の均等割保険税と所得割保険税が免除されます。
【制度内容】
令和6年1月1日より、産前産後期間の国民健康保険税の減額制度が始まります。n対象となる方n町の国民健康保険に加入している出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の方※出産とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産・流産・早産・人工妊娠中絶された場合も含みます。減額期間n出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月※下記の図の水色部分が減額期間です単胎の方n|3ヶ月前|2ヶ月前|1ヶ月前|出産予定月または出産月|1ヶ月後|2ヶ月後|3ヶ月後|n|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|n| | |減額期間|減額期間|減額期間|減額期間| |多胎の方n|3ヶ月前|2ヶ月前|1ヶ月前|出産予定月または出産月|1ヶ月後|2ヶ月後|3ヶ月後|n|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|n|減額期間|減額期間|減額期間|減額期間|減額期間|減額期間| |令和5年度においては、制度開始が令和6年1月からのため、産前産後期間のうち、令和6年1月以降の期間の分だけ、国民健康保険税が減額されます。n|令和5年8月|9月|10月|出産予定月または出産月|12月|令和6年1月|2月|n|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|n| | | | | |減額期間| |令和5年11月に出産した場合は、令和6年1月分相当分の国民健康保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間は対象とはなりません。減額申請が必要な方n減額対象期間中(単胎妊娠の場合は、出産日または予定日の属する月の前月から4か月間、多胎妊娠の場合は、出産日または予定日の属する月の3か月前から6か月間)に瑞穂町国民健康保険に加入している方その他、事情により瑞穂町に妊娠・出産の届け出をしていない方
【対象者】
町の国民健康保険に加入している出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の方※出産とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産・流産・早産・人工妊娠中絶された場合も含みます。
【支給内容】
- 金銭的支援:
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
窓口の場合n以下の3点をご用意のうえ、税務課住民税係の窓口までお越しください。(1)世帯主・出産被保険者のマイナンバーがわかるもの(2)母子健康手帳(3)申請者の身分確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)郵送の場合n以下の書類を、税務課住民税係までお送りください。(1)産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(下記からダウンロードできます。)(2)母子健康手帳の出産予定日が確認できる書類のページの写し(出産後に申請される場合は、必要ありません。)(3)母子健康手帳の表紙の写し多胎妊娠の場合は、全員分の母子健康手帳の表紙の写し(4)世帯主および出産被保険者のマイナンバーが確認できる書類の写し
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kurashi/002/007/p009710_d/fil/sanzensango.pdf
【自治体制度リンク】
https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kurashi/002/007/p009710.html