国民健康保険料の免除(産前産後期間)|瑞穂町

産前産後期間に係る保険料の減額について
国民健康保険の出産する被保険者に係る産前産後期間相当分(4ヶ月分)の均等割保険税と所得割保険税が免除されます。


【制度内容】
令和6年1月1日より、産前産後期間の国民健康保険税の減額制度が始まります。対象となる方町の国民健康保険に加入している出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の方※出産とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産・流産・早産・人工妊娠中絶された場合も含みます。減額期間出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月※下記の図の水色部分が減額期間です単胎の方|3ヶ月前|2ヶ月前|1ヶ月前|出産予定月または出産月|1ヶ月後|2ヶ月後|3ヶ月後||:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|| | |減額期間|減額期間|減額期間|減額期間| |多胎の方|3ヶ月前|2ヶ月前|1ヶ月前|出産予定月または出産月|1ヶ月後|2ヶ月後|3ヶ月後||:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-||減額期間|減額期間|減額期間|減額期間|減額期間|減額期間| |令和5年度においては、制度開始が令和6年1月からのため、産前産後期間のうち、令和6年1月以降の期間の分だけ、国民健康保険税が減額されます。|令和5年8月|9月|10月|出産予定月または出産月|12月|令和6年1月|2月||:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|| | | | | |減額期間| |令和5年11月に出産した場合は、令和6年1月分相当分の国民健康保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間は対象とはなりません。減額申請が必要な方減額対象期間中(単胎妊娠の場合は、出産日または予定日の属する月の前月から4か月間、多胎妊娠の場合は、出産日または予定日の属する月の3か月前から6か月間)に瑞穂町国民健康保険に加入している方その他、事情により瑞穂町に妊娠・出産の届け出をしていない方
【対象者】
町の国民健康保険に加入している出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の方※出産とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産・流産・早産・人工妊娠中絶された場合も含みます。
【支給内容】

  • 金銭的支援:
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
窓口の場合以下の3点をご用意のうえ、税務課住民税係の窓口までお越しください。(1)世帯主・出産被保険者のマイナンバーがわかるもの(2)母子健康手帳(3)申請者の身分確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)郵送の場合以下の書類を、税務課住民税係までお送りください。(1)産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(下記からダウンロードできます。)(2)母子健康手帳の出産予定日が確認できる書類のページの写し(出産後に申請される場合は、必要ありません。)(3)母子健康手帳の表紙の写し多胎妊娠の場合は、全員分の母子健康手帳の表紙の写し(4)世帯主および出産被保険者のマイナンバーが確認できる書類の写し
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kurashi/002/007/p009710_d/fil/sanzensango.pdf

【自治体制度リンク】
https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kurashi/002/007/p009710.html