地域型保育(小規模保育・家庭的保育(保育ママ)・事業所内保育・居宅訪問型保育)の利用について|八王子市

小規模保育事業
「地域型保育」事業は、平成27年度施行の「子ども・子育て支援新制度」による、市区町村の認可事業です。保育の必要な3歳未満の子どもを対象とした「小規模保育」「家庭的保育(保育ママ)」「事業所内保育」「居宅訪問型保育」の4種類があり、市区町村ごとに地域の保育ニーズに合わせたサービスを実施することになっています。八王子市には現在、下記の保育サービスがあり、利用には保育の必要性の認定を受ける必要があります。

【制度内容】

小規模保育事業n更新日:令和3年2月24日 ページID:P0014109 印刷するn平成27年4月からスタートした「子ども・子育て支援新制度」における新たな市の認可事業(地域型保育事業)のひとつです。n保護者が就労などのため保育を必要とするお子さんを、保護者に代わって保育する事業で、3号認定を受けた2歳クラスまでの乳幼児を対象に、少人数(定員6人から19人)のきめ細やかな保育を行います。申し込みn認可保育所と同様に、市への申し込みとなります。保育料n世帯の市民税所得割課税額により市が決定し、市ではなく施設へ直接支払います。(補足)延長保育料は、各施設で定めた金額となります。連携保育所n2歳クラスまでを対象とする地域型保育事業では、卒園後のお子さんの預け先として「連携施設」を設定することとしています。連携保育所に受け入れ枠があり、連携保育所への入園を希望する場合、優先して連携保育所に入園することができます。連携保育所に受け入れ枠がなかった場合や他の教育・保育施設を希望する場合は、市が行う利用調整の指数を加算し、継続して保育又は教育を受けることができるよう、考慮しています。

【対象者】
3号認定を受けた2歳クラスまでの乳幼児

【支給内容】
保護者が就労などのため保育を必要とするお子さんを、保護者に代わって保育する事業

  • 金銭的支援:
  • 物的支援: 保護者が就労などのため保育を必要とするお子さんを、保護者に代わって保育する事業

【利用方法】

【手続き方法】

【手続き持ち物】
その他収入制限

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://kosodate.city.hachioji.tokyo.jp/scene/hoikuen_yochien_ninteikodomoen/hoikuen_ninteikodomoennadonojoho/879.html