地域型保育(小規模保育・家庭的保育(保育ママ)・事業所内保育・居宅訪問型保育)の利用について|大島町

保育ママ
「地域型保育」事業は、平成27年度施行の「子ども・子育て支援新制度」による、市区町村の認可事業です。保育の必要な3歳未満の子どもを対象とした「小規模保育」「家庭的保育(保育ママ)」「事業所内保育」「居宅訪問型保育」の4種類があり、市区町村ごとに地域の保育ニーズに合わせたサービスを実施することになっています。大島町には現在、下記の保育サービスがあり、利用には保育の必要性の認定を受ける必要があります。

【制度内容】

事業概要n大島町が認定した家庭的保育者(保育ママ)が、自宅等で少数の乳幼児を保育します。多人数でn集団生活する保育園と違い、少人数で家庭的な雰囲気の中で行う保育が特徴です。保育ママは、保n育士資格を持ち、かつ必要な研修を修了した専門家ですので、安心して預けることができます。まnた、連携保育所では、定期的な交流保育や代替保育を実施します。n対象児童n大島町に住所を有し、保護者の仕事等で家庭での保育が困難な、3 歳未満の乳幼児が対象です。n保育時間n原則は 8 時間です。7 時 30 分から 18 時 30 分までの間で、保護者と保育ママが協議して決めnます。n休業日n日曜、祝日、年末年始の休業の他、年次休業があります。保育ママの年次休業日には、連携保育n所で代替保育を受けることができます。n保育料n別表の料金を直接保育ママにお支払いください。時間外保育料(1日8時間を超える分)、給食n費、ミルク代、おやつ代などは、別途料金がかかります。n給 食n弁当を持参していただくか、保育ママが調理します。n※食物アレルギーがある場合は、必ず申し出てください。n申請手続n申請前に保育ママに連絡の上、必ずお子様と一緒に保育室を見学し、条件等を確認してください。n利用を希望する場合、町役場福祉けんこう課に申請書類がありますので、必要事項を記入の上、利n用希望月の前月 15 日までに提出して下さい。n利用中止n次の事項に該当したときは、利用を中止していただきます。n(1)利用対象児童に該当しなくなったとき。n(2)児童が伝染病または悪質な疾病にかかったとき。n(3)保護者がこの規定に違反したとき。n(4)その他本事業の実施上支障があるとき。n必要なものn着替え、おしぼり、タオル、コップ、歯ブラシ等。n※持ち物については小さな物でも全て名前を書いてください。n※詳しくは保育ママにお問い合わせください。nその他n送り迎えは保護者の方が責任を持って行って下さい。n保育ママ一覧n|氏名|年齢|住所|連絡先|定員|連携保育所|n|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|n|長嶋元子|62|岡田字新開349|050-3469-0511|3 名|北ノ山保育園|別表保育料(月額)(単位:円)n|区分|定義|基本保育料|第2子保育料|第3子保育料|n|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|n|A|生活保護法第 14 条の規定による支
援給付を受けている者が属する世帯
等|0|0|0|n|B-1|ひとり親世帯等で、
市町村民税非課税世帯|0|0|0|n|B-2|ひとり親世帯を除き、
市町村民税非課税世帯|1,900|600|(950)|n|C|均等割のみ課税世帯|4,900|1,500|(2,450)|n|D-1|所得割10,000 円未満|6,800|2,100|(3,400)|n|D-2|所得割10,000円以上
15,000円未満|8,800|2,700|(4,400)|n|D-3|所得割 15,000 円以上
20,000円未満|10,800|3,300|(5,400)|n|D-4|n所得割20,000円以上
30,000円未満|11,700|3,600|(5,850)|n|D-5|所得割30,000円以上
45,000円未満|12,700|3,900 (6,350)|n|D-6|所得割45,000円以上
60,000円未満|14,700|4,500|(7,350)|n|D-7|所得割60,000円以上
70,000円未満|15,700|4,800|(7,850)|n|D-8|所得割70,000円以上
80,000円未満|17,300|5,200|(8,650)|n|D-9|所得割80,000円以上
90,000円未満|18,900|5,700|(9,450)|n|D-10|所得割90,000円以上
100,000円未満|20,900|6,300|(10,450)|n|D-11|所得割100,000円以上
120,000円未満|22,400|6,800|(11,200)|n|D-12|所得割120,000円以上
140,000円未満|23,800|7,200|(11,900)|n|D-13|所得割140,000円以上
160,000円未満|25,600|7,700|(12,800)|n|D-14 |所得割160,000円以上
190,000円未満|27,500|8,300|(13,750)|n|D-15|所得割190,000円以上
220,000円未満|29,400|8,900|(14,700)|n|D-16|所得220,000円以上
260,000円未満|30,700|9,300|(15,350)|n|D-17|所得割260,000円以上
300,000円未満|32,600|9,800|(16,300)|n|D-18|所得割300,000円以上
340,000円未満|34,300|10,300|(17,150)|D-19|所得割340,000円以上
370,000円未満|35,900|10,800|(17,950)|n|D-20|所得割 370,000円以上
400,000円未満|37,800|11,400|(18,900)|n|D-21|所得割400,000円以上
430,000円未満|40,300|12,100|(20,150)|n|D-22|所得割430,000円から
460,000円未満|43,200|13,000|(21,600)|D-23|所得割460,000円から490,000円未満|47,100|14,200|(23,550)|n|D-24|所得税490,000円以上|51,100|15,400|(25,550)|※第 2 子保育料とは、同一世帯から 2 人以上の児童が家庭的保育又は保育所を利用している場n合の第 2 子目の保育料。n※同一世帯から 3 人以上の児童が家庭的保育又は保育所を利用している場合の第 3 子目の保育n料は免除する。n※第 3 子保育料とは、世帯の第 3 子目が単独で利用する場合の保育料(カッコ内)。n※世帯の第 4 子目以降の保育料は免除する。n※時間外保育料、給食費、間食費、その他実費は別料金とする。

【対象者】
大島町に住所を有し、保護者の仕事等で家庭での保育が困難な、3 歳未満の乳幼児が対象です。

【支給内容】

  • 金銭的支援:
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】

【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.town.oshima.tokyo.jp/uploaded/attachment/747.pdf