居宅訪問型保育事業(障害児向け)
「地域型保育」事業は、平成27年度施行の「子ども・子育て支援新制度」による、市区町村の認可事業です。保育の必要な3歳未満の子どもを対象とした「小規模保育」「家庭的保育(保育ママ)」「事業所内保育」「居宅訪問型保育」の4種類があり、市区町村ごとに地域の保育ニーズに合わせたサービスを実施することになっています。中央区には現在、下記の保育サービスがあり、利用には保育の必要性の認定を受ける必要があります。
【制度内容】
居宅訪問型保育事業(障害児向け)保育の必要性があり、医療的ケアの必要な乳幼児に対して、集団保育が著しく難しく困難と認めれる場合、乳幼児の居宅において1対1を基本とした、きめ細かな保育を実施しています。また、居宅訪問保育事業と児童発達支援事業を活用した障害児保育園ヘレンの利用も実施しています。障害児訪問保育アニー事業案内障害児訪問保育アニーのご案内は、次のとおりです。概要(PDF:289KB);https://www.city.chuo.lg.jp/documents/4806/2021_1_17kyotakugaiyou.pdfなお、事業に関するお問い合わせにつきましては、直接、運営事業者へご連絡ください。運営事業者特定非営利活動法人フローレンス(外部サイトへリンク);http://annie-hoiku.jp/障害児保育園ヘレン東雲事業案内障害児保育園ヘレン東雲のご案内は、次のとおりです。概要(PDF:289KB);https://www.city.chuo.lg.jp/documents/4806/2021_1_17kyotakugaiyou.pdfなお、事業に関するお問い合わせにつきましては、直接、運営事業者へご連絡ください運営事業者特定非営利活動法人フローレンス(外部サイトへリンク);http://helen-hoiku.jp/
【対象者】
【支給内容】
保育の必要性があり、医療的ケアの必要な乳幼児に対して、集団保育が著しく難しく困難と認めれる場合、乳幼児の居宅において1対1を基本とした、きめ細かな保育を実施しています。また、居宅訪問保育事業と児童発達支援事業を活用した障害児保育園ヘレンの利用も実施しています。
- 金銭的支援:
- 物的支援: 保育の必要性があり、医療的ケアの必要な乳幼児に対して、集団保育が著しく難しく困難と認めれる場合、乳幼児の居宅において1対1を基本とした、きめ細かな保育を実施しています。また、居宅訪問保育事業と児童発達支援事業を活用した障害児保育園ヘレンの利用も実施しています。
【利用方法】
【手続き方法】
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.chuo.lg.jp/a0021/kosodate/kosodate/hoikuen/hoiku/tiikigata/kyotakuhoumonhoiku.html