地域型保育(小規模保育・家庭的保育(保育ママ)・事業所内保育・居宅訪問型保育)の利用について|新宿区

居宅訪問型保育(障害児訪問保育アニー)
「地域型保育」事業は、平成27年度施行の「子ども・子育て支援新制度」による、市区町村の認可事業です。保育の必要な3歳未満の子どもを対象とした「小規模保育」「家庭的保育(保育ママ)」「事業所内保育」「居宅訪問型保育」の4種類があり、市区町村ごとに地域の保育ニーズに合わせたサービスを実施することになっています。新宿区には現在、下記の保育サービスがあり、利用には保育の必要性の認定を受ける必要があります。


【制度内容】
障害児訪問保育アニーお子さんの障害・疾患等で、個別のケアが必要となり、集団保育が著しく困難であるお子さんを保護者の自宅で1対1で保育を行う事業です(集団保育が著しく困難かどうかについては、新宿区が実施する入園及び保育環境検討会により判断します。)。新宿区では、平成27年4月1日から認定NPO法人フローレンスが障害児訪問保育アニーを開始しました。保育の提供時間は、月曜日から金曜日(祝日、年末年始等を除く)、8:00~18:00(最長で8時間の利用)です。主に1歳から未就学児(0歳は要相談)のお子さんが対象となります。詳しくは、入園・認定係までお問い合わせください。新宿区 保育園・子ども園(保育園機能)・地域型保育事業 入園(転園)申込みのご案内;https://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/hoiku01_002099_00001.html新宿区の障害児保育のご案内;https://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/file04_07_00022.html申請書のダウンロード;https://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/file18_00002.html
【対象者】
1歳から未就学児(0歳は要相談)のお子さん
【支給内容】
お子さんの障害・疾患等で、個別のケアが必要となり、集団保育が著しく困難であるお子さんを保護者の自宅で1対1で保育を行う

  • 金銭的支援:
  • 物的支援: お子さんの障害・疾患等で、個別のケアが必要となり、集団保育が著しく困難であるお子さんを保護者の自宅で1対1で保育を行う

【利用方法】

【手続き方法】

【手続き持ち物】

【関連リンク】
https://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/hoiku01_002099_00001.html,https://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/file04_07_00022.html,https://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/hoiku01_002081.html

【自治体制度リンク】
https://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/hoiku01_002033.html