居宅訪問型保育事業(待機児童対策)
「地域型保育」事業は、平成27年度施行の「子ども・子育て支援新制度」による、市区町村の認可事業です。保育の必要な3歳未満の子どもを対象とした「小規模保育」「家庭的保育(保育ママ)」「事業所内保育」「居宅訪問型保育」の4種類があり、市区町村ごとに地域の保育ニーズに合わせたサービスを実施することになっています。豊島区には現在、下記の保育サービスがあり、利用には保育の必要性の認定を受ける必要があります。
【制度内容】
居宅訪問型保育事業(待機児童対策)の利用について居宅訪問型保育事業は、利用者の自宅に居宅訪問型保育者を派遣し、1対1の保育を提供する事業です。保育内容は、他の認可保育施設と同等の基準で確認を行っており、認可保育施設と同等のサービス提供となります。1日の流れ(モデルケース)|利用開始月|0歳児|1・2歳児||:—-|:—-|:—-||受け渡し|ごあいさつ・引き継ぎ(健康観察)
自由あそび|<||午前中|おやつ
室内あそび・戸外あそび|<||お昼|手拭き・離乳食・授乳|排泄・手洗い・昼食・歯磨き||午後1|睡眠・授乳
手拭き・おやつ|着替え・睡眠
着替え・排泄・手洗い・おやつ・うがい||午後2|室内あそび・戸外あそび
保護者帰宅に伴う、順次お引き渡し|<||延長|離乳食・授乳・ゆったりと過ごす
保護者帰宅に伴う、順次お引き渡し|夕補食・ゆったりと過ごす
保護者帰宅に伴う、順次お引き渡し|(注釈)上記はあくまで目安となり、ご家庭やお子さんの状況により異なるケースがございます。(注釈)戸外あそびとは、公園、認可保育所等、図書館、地域のひろばへ行き、活動することです。利用にあたっての注意(保護者から寄せられた質問など)保護者から寄せられた質問などは、下記一覧にまとめました。詳細につきましては、保育課入園グループまでお問い合わせください。|項目||注意事項||:—-|:—-|:—-||保育料|基本保育料|他の認可保育施設の保育料と同額||^|^|基本保育料から給食費は差し引かない||^|交通費|別途保育者の往復交通費として1日一律1,000円
(平成29年4月より豊島区が負担)||^|延長保育|1時間1,000円||^|支払方法|月末締め(基本保育料、延長保育料等)||保育従事者|資格|居宅訪問型保育事業に関する研修を受けた保育士||^|^|保育士と同等以上の知識及び経験を有すると区長が認める者||^|人数|複数名でのローテーション||保育時間|<|保育者を派遣できる日時は、保護者や同居の方が在宅していない日時に限る||^|<|保護者が帰宅された時点で、保育終了||給食|<|昼食、おやつ等は保護者の方が用意||^|<|食事の温め、簡単な盛り付け等は可能だが、調理は不可||保育環境|保育場所|面談の際に、保育場所の環境と広さを確認||^|^|(注釈)明らかに自宅内で保育ができる環境にない場合、利用できない場合あり
(注釈)保育環境が整わず、利用開始が遅れる場合あり||^|^|豊島区内の自宅以外の場所の指定は不可||^|家事サービス|利用不可||^|備品|おもちゃやバギー、救急箱や緊急時の備蓄等は、利用者が用意||^|^|おもちゃやバギー等、経年劣化等による破損等の保障は出来かねる||その他|利用終了|区外へ転出
認可保育施設への転園が決まった場合||^|出産の取扱い|下のお子さんを出産される場合、出産予定月の前後2か月(合計5か月)は利用可能||^|^|産休後、育児休業を取得される場合は、利用終了||^|兄弟姉妹|保育中に、上のお子さん(小学生、中学生等)が帰宅する場合、上のお子さんを一緒に保育することは不可||^|病院への通院|緊急時を除き、保護者が対応||^|利用停止|申込み内容に虚偽があった場合||^|^|保育料を滞納した場合||^|^|注意事項が遵守されていないことが発覚した場合|通常のベビーシッターとは違い、使いたいときだけ、やってほしいことのみという事業ではありません。下記のような事例は利用できない可能性があります。・基本は認可外保育施設へ通園し、通わせられない時だけ居宅訪問型保育事業を利用する。・保護者が自宅内で仕事をする場合や療養が必要な場合、保護者がいるスペースと保育を行う場所が分かれて いない。利用者の声実際に利用しているかたにアンケートを実施しました。詳細は、居宅訪問型保育事業(待機児童対策)の利用者の声を参照ください。 事業者下記のいずれかの事業者が保育を行います。 ・ポピンズナニーサービス・つなぐん・ル・アンジェ訪問保育サービス
【対象者】
豊島区在住で、認可保育施設の申込みをし、入園できなかった方で、生後6週経過児~2歳児(4月1日現在)の方
【支給内容】
- 金銭的支援:
- 物的支援:
【利用方法】
利用申し込み後、利用開始までの流れ1.定員より希望者が多数の場合は、通常の入園と同様に利用調整(選考)を行い、利用者を決定します。2.豊島区から運営事業者に利用開始の旨を連絡します。3.運営事業者より利用者へ内定の連絡をし、面接日を決めます。4.指定日に面接を行います。確認することは下記のような内容です。・保育が必要なお子さんの様子・おうちで保育を行う場所・保育内容(課外活動(公園・子育てひろば等)を含む)の調整・保育時間・緊急時の対応(連絡先、避難先、救急箱、備蓄など)・ならし保育・その他質疑応答5.入所前に健康診断を受けていただきます。6.利用に関する契約の取り交わしや、システム登録等の手続きがあります。7.豊島区より「事業所入所承諾書」を送付します。 (注釈)4と5は、状況により前後する場合があります。(注釈)6の手続きが終了しない場合、利用開始できませんのでご注意ください。
【手続き方法】
利用の申し込み1.待機児童となった時点で、居宅訪問型保育事業者の利用を希望するとしたかたを対象に、豊島区から「居宅訪問型保育事業確認書(以下「確認書」という。)」をご自宅に送付します。2.利用を希望されるかたは確認書にチェックをしていただき、指定する期日までにご提出ください。期日は確認書に記載します。|利用開始月|居宅訪問型保育事業の利用申し込み(確認書の送付)時期||:—-|:—-||4月|4月入園(2次選考)結果時点||5月|4月入園(2次選考)結果時点||6月|5月入園選考結果時点||7月|6月入園選考結果時点||8月|7月入園選考結果時点||9月|8月入園選考結果時点||10月|9月入園選考結果時点||11月|10月入園選考結果時点||12月|11月入園選考結果時点||1月|12月入園選考結果時点||2月|1月入園選考結果時点||3月|2月入園選考結果時点|利用開始後の転園申込みについて ・利用開始後、入園申込みの有効期限内は転園申込みすることなく翌月から転園の対象となります。有効期間内に転園できず、引き続き転園をご希望になる場合は転園申込書での再申請が必要となります。・利用開始後、希望する保育園に居宅訪問型保育事業よりも希望順位が低い保育園がある場合は、各申込み締切日までに「希望施設変更届」を提出してください。
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.toshima.lg.jp/260/kosodate/kosodate/hoikuen/1711011033.html