地域型保育(小規模保育・家庭的保育(保育ママ)・事業所内保育・居宅訪問型保育)
「地域型保育」事業は、平成27年度施行の「子ども・子育て支援新制度」による、市区町村の認可事業です。保育の必要な3歳未満の子どもを対象とした「小規模保育」「家庭的保育(保育ママ)」「事業所内保育」「居宅訪問型保育」の4種類があり、市区町村ごとに地域の保育ニーズに合わせたサービスを実施することになっています。板橋区には現在、下記の保育サービスがあり、利用には保育の必要性の認定を受ける必要があります。
【制度内容】
居宅訪問型保育事業居宅訪問型保育事業についてご利用を検討する場合は、お早めにご相談ください居宅訪問型保育事業とは、障がいや疾病により個別の医療的ケアが必要で、集団保育が著しく困難と認められるお子さんを、保護者の自宅において1対1で保育する事業です。居宅訪問型保育事業の利用を希望する場合には、保育を必要とする理由(就労など)により、保育の必要性の認定を受けることが必要です。現在、板橋区民が利用できる居宅訪問型保育事業は「障害児訪問保育アニー(6811‐0907)」のみです。申込みの状況によっては、利用決定まで数か月を要する場合があります。利用決定後に、事業者が保育従事者を採用決定します。保育従事者が医療的ケアに必要な研修(約2か月間)を受講し、ご家庭での慣れ保育(約1か月)を行ってから保育開始となります。障害児訪問保育アニー(NPO法人フローレンス)(外部リンク); https://annie-hoiku.jp/利用できる児童1・2・3・4のすべてに該当する場合1.区内在住で、原則1歳・2歳の児童(乳児及び3歳・4歳・5歳はお問い合わせください)。2.主に中重度の肢体不自由児、知的障がい児、重症心身障がい児で、たんの吸引、経管栄養・経鼻栄養・胃ろう・腸ろうなどの医療的ケアを必要とする児童。ただし、気管切開・人工呼吸器など呼吸器系疾患の医療的ケアが必要なお子さんについては対応ができません。3.事業者との面談において、自宅での保育が可能と判断された児童。4.保育の利用申込みの際に、主治医等の意見書により、障がい、疾病等の程度を勘案して集団保育が著しく困難であることが確認できた場合。
【対象者】
1・2・3・4のすべてに該当する場合1.区内在住で、原則1歳・2歳の児童(乳児及び3歳・4歳・5歳はお問い合わせください)。2.主に中重度の肢体不自由児、知的障がい児、重症心身障がい児で、たんの吸引、経管栄養・経鼻栄養・胃ろう・腸ろうなどの医療的ケアを必要とする児童。ただし、気管切開・人工呼吸器など呼吸器系疾患の医療的ケアが必要なお子さんについては対応ができません。3.事業者との面談において、自宅での保育が可能と判断された児童。4.保育の利用申込みの際に、主治医等の意見書により、障がい、疾病等の程度を勘案して集団保育が著しく困難であることが確認できた場合。
【支給内容】
居宅訪問型保育事業とは、障がいや疾病により個別の医療的ケアが必要で、集団保育が著しく困難と認められるお子さんを、保護者の自宅において1対1で保育する事業です。居宅訪問型保育事業の利用を希望する場合には、保育を必要とする理由(就労など)により、保育の必要性の認定を受けることが必要です。現在、板橋区民が利用できる居宅訪問型保育事業は「障害児訪問保育アニー(6811‐0907)」のみです。申込みの状況によっては、利用決定まで数か月を要する場合があります。利用決定後に、事業者が保育従事者を採用決定します。保育従事者が医療的ケアに必要な研修(約2か月間)を受講し、ご家庭での慣れ保育(約1か月)を行ってから保育開始となります。障害児訪問保育アニー(NPO法人フローレンス)(外部リンク); https://annie-hoiku.jp/
- 金銭的支援:
- 物的支援: 居宅訪問型保育事業とは、障がいや疾病により個別の医療的ケアが必要で、集団保育が著しく困難と認められるお子さんを、保護者の自宅において1対1で保育する事業です。
【利用方法】
居宅訪問型保育事業の利用を希望する場合には、保育を必要とする理由(就労など)により、保育の必要性の認定を受けることが必要です。
【手続き方法】
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kosodate/azukeru/ninka/1041201.html