町田市定期利用保育多子世帯支援補助金(第2子以降無償化)
子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や保育園などを利用するお子さんのうち、多子世帯やひとり親世帯、在宅障がい児(障がい者)のいる世帯などの保育料を軽減しています。東京都の保育料第2子無償化の一環として、2023年10月以降、第2子以降のお子様が定期利用保育をご利用の場合、利用料に対する補助を実施いたします。
【制度内容】
【対象者】
次のすべての条件を満たす方・住民税課税世帯で対象児童が0~2歳児クラスに該当する。 ※1、※2n・事前に「町田市子どものための教育・保育給付認定(3号(満3歳児は2号))」を受けている。 ※3n・対象児童が第2子以降に該当する。 ※4n・保育園等に在園していない。n・町田市民である。n※1 住民税非課税世帯や対象児童が3~5歳児クラスに該当する場合、国制度の幼児教育・保育無償化の対象となる場合がございます。詳細は「認可外保育施設等の施設等利用給付(無償化給付)」をご確認ください。※2 住民税が未申告の場合は、本補助金は交付されません。未申告の方は速やかに住民税の申告をお願いします。(住民税の課税地が町田市外の場合は、申告有無の確認のため、別途課税証明書等の税書類の提出が必要です。)※3 認定に関しては、町田市子ども生活部保育・幼稚園課支援係にご確認ください。<保育・幼稚園課支援係:042-724-2137>※4 子どもの年齢要件を問わず、生計を同一にしている子どもの数で計算します。(学業における一人暮らし等により生計を同一にしているが、住民票を別世帯にしている子どもがいる場合は、別途申出が必要です。)
【支給内容】
月額最大42,000円※保育料に入園料・給食費・行事費等が含まれていた場合は、そちらの金額は除かれます。交付時期n申請内容に基づき、月額上限額までの範囲で、多子世帯支援補助金交付申請書で指定した口座に、補助金をお支払いいたします。なお、支払い予定日の概ね1週間前を目途に支給決定通知書を送付します。n|交付申請書提出月|支払い予定日|n|:—-|:—-|n|7月の締切日まで|8月中|n|10月の締切日まで|11月中|n|1月の締切日まで|2月中|n|4月の締切日まで|5月中|※会計処理の関係上、最終申請期限を過ぎた場合は、当該年度の補助金の支給を行うことができなくなりますのでご注意ください。
- 金銭的支援: 42000
- 物的支援:
【利用方法】
多子世帯支援補助金の交付申請手続きn(1)定期利用保育施設の利用開始前n認定通知(3号認定(満3歳児は2号認定)の認定児童・認定保護者であること)を利用施設に提示。n子どものための教育・保育給付認定取得時に町田市より交付される「認定通知」を提示し、「対象児童が第2子以降に該当するため、多子世帯支援補助金対象者であること」を施設にお伝えください。n※通知を紛失した、発行されたか不明等の場合は、保育・幼稚園課支援係にご確認ください。n<保育・幼稚園課支援係:042-724-2137>n(2)施設の利用及び保育料の支払い終了後(月単位)n施設から「施設利用証明書兼領収書」(町田市指定様式)の発行を受ける。n施設における保育利用(月単位)及び保育料の支払いが終了した後に、施設から「施設利用証明書兼領収書」が発行されますので、金額等の記載内容に誤りがないか確認のうえ、ご自身で一旦保管してください。n〈発行例〉施設利用証明書兼領収書 (PDFファイル: 190.1KB)nhttps://kosodate-machida.tokyo.jp/material/files/group/5/20230915teikihoikuhakkourei.pdf(3)補助金の交付申請受付期間(7月、10月、1月、4月の各月締切日まで)n「町田市定期利用保育多子世帯支援補助金交付申請書」を作成し、「施設利用証明書兼領収証」(原本)を添付のうえ、受付期間内に町田市子ども総務課に提出。*交付申請書の様式は下記PDFを印刷してお使いください。(子ども総務課窓口でもご用意しております。)なお、記入例もご参照ください。n町田市定期利用保育多子世帯支援補助金交付申請書 (PDFファイル: 201.7KB)nhttps://kosodate-machida.tokyo.jp/material/files/group/5/20230915teikihoiku_shinsei.pdfn交付申請書_記入例 (PDFファイル: 254.9KB)nhttps://kosodate-machida.tokyo.jp/material/files/group/5/20230915teikihoiku_kakikata.pdf
【手続き方法】
(1)定期利用保育施設の利用開始前n認定通知(3号認定(満3歳児は2号認定)の認定児童・認定保護者であること)を利用施設に提示。n子どものための教育・保育給付認定取得時に町田市より交付される「認定通知」を提示し、「対象児童が第2子以降に該当するため、多子世帯支援補助金対象者であること」を施設にお伝えください。n※通知を紛失した、発行されたか不明等の場合は、保育・幼稚園課支援係にご確認ください。n<保育・幼稚園課支援係:042-724-2137>(2)施設の利用及び保育料の支払い終了後(月単位)n施設から「施設利用証明書兼領収書」(町田市指定様式)の発行を受ける。n施設における保育利用(月単位)及び保育料の支払いが終了した後に、施設から「施設利用証明書兼領収書」が発行されますので、金額等の記載内容に誤りがないか確認のうえ、ご自身で一旦保管してください。(3)補助金の交付申請受付期間(7月、10月、1月、4月の各月締切日まで)n「町田市定期利用保育多子世帯支援補助金交付申請書」を作成し、「施設利用証明書兼領収証」(原本)を添付のうえ、受付期間内に町田市子ども総務課に提出。*交付申請書の様式は下記PDFを印刷してお使いください。(子ども総務課窓口でもご用意しております。)なお、記入例もご参照ください。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【自治体制度リンク】
https://kosodate-machida.tokyo.jp/mokuteki/2/4/11925.html