ひとり親世帯などの負担軽減
子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や保育園などを利用するお子さんのうち、多子世帯やひとり親世帯、在宅障がい児(障がい者)のいる世帯などの保育料を軽減しています。
【制度内容】
利用者負担額(保育料)について¥n利用者負担額(保育料)は、保育園等を運営するためにかかる経費の一部を各世帯で負担していただくものです。利用者負担額は認定区分、町民税額等によって算定されます。¥n利用者負担額の算定 ¥n利用者負担額は教育・保育認定の区分により異なります。¥n教育標準時間認定 1号認定 ¥n幼稚園や認定こども園の教育標準時間認定(1 号認定)の利用者負担額は無償となります。¥nまた、保育の必要性の認定を受けた場合(満 3 歳児は住民税非課税世帯)は、月額 1.13 万円(日額 450 円)を上限に、預かり保育の利用料が無償となります。¥nただし、通園送迎費・教材費・行事費・食材料費など従来から実費負担である費用や、教育の質の向上などのために必要となる追加費用(施設により異なります)は保護者の負担となります。¥n保育認定 2 号認定:クラス年齢 3 歳~5 歳、3 号認定:クラス年齢 0~2 歳 ¥n保育園や認定こども園の保育認定(2 号認定)の保育料は、満 3 歳児を除き無償となりますが、延長保育料などの実費負担となる費用に加え、食材料費(副食費)月額 4,500 円が保護者の負担となります。¥n3 号認定の利用者負担額については、裏面の徴収基準表のとおりです。父母の町民税所得割額によって利用者負担額が異なります。ただし、収入が少ないなどの理由により、同居の祖父母などのうち収入の高い方を算定に含むことがあります。¥n※海外在住などで課税されない場合や税額が把握できない場合は、収入などから算定することがあります¥nまた、必要量の認定によっても利用者負担額は変わります。¥n【保育必要量の認定について】¥n保育標準時間認定:1 日あたり最長 11 時間、週 30 時間(月 120 時間)以上の勤務が目安¥n保育短時間認定 :1 日あたり最長 8 時間、週 30 時間(月 120 時間)未満の勤務が目安¥n ¥n利用者負担額の負担軽減n¥n多子世帯、ひとり親世帯の場合、利用者負担額(保育料)が軽減されます。¥n◇多子世帯の負担軽減について ¥n生計を一にする最年長の子どもを第 1 子、その下の子を第 2 子と数え、第 1 子は全額負担・¥n第 2 子以降にかかる利用者負担額は無償となります。¥n※ 国の制度では年収 360 万円未満相当の世帯を除いて、1号認定では小学校3年生まで、2・3号認定では小学校就学前までの同一世帯内の子どもを対象に児童順位をカウントします。日の出町では東京都の独自制度が導入されているため、世帯年収にかかわらず、上記のように児童順位をカウントしております。¥n◇ひとり親世帯などの負担軽減について¥n生計を一にする最年長の子どもを第 1 子、その下の子を第 2 子と数え、第 1 子は半額・第 2 子以降は無償となります¥n【利用者負担額徴収基準表】3 号認定 ¥n|階層区分|<|<|保育標準時間認定 |<|保育短時間認定|<|n|^|^|^|第 1 子|第 2 子|第 1 子|第 2 子|n|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|n|A 階層 |<|生活保護世帯 |0|0|0|0|n|B 階層 |<|町民税非課税世帯|0|0|0|0|n|C
階
層|1|町民税均等割世帯 |5500|0|5400|0|n|^|2|町民税所得割 24,300円未満|6100|0|5900|0|n|^|3|24,300円以上 48,600円未満|6800|0|6600|0|n|^|4|48,600円以上 50,000円未満 |7500|0|7300|0|n|^|5|50,000円以上 55,000円未満|8800|0|8600|0|n|^|6|55,000円以上 61,000円未満 |10500|0|10300|0|n|^|7|61,000円以上 73,000円未満|12500|0|12200|0|n|^|8|73,000円以上 85,000円未満|14500|0|14200|0|n|^|9|85,000円以上 97,000円未満|18500|0|18100|0|n|^|10|97,000円以上133,000円未満|23800|0|23300|0|n|^|11|133,000円以上169,000円未満|28800|0|28300|0|n|^|12|169,000円以上199,000円未満 |33500|0|32900|0|n|^|13|199,000円以上241,000円未満|38200|0|37500|0|n|^|14|241,000円以上301,000円未満|39900|0|39200|0|n|^|15|301,000円以上350,000円未満|41000|0|40300|0|n|^|16| 350,000円以上|42000|0|41200|0|¥n※満 3 歳児は、年度途中に満 3 歳になった場合でも、無償となるのは翌年度の 4 月からです¥n利用者負担額の切り替え時期 毎年9月が切り替え時期です¥n4月 5月 6月 7月 8月 9月10月 11月 12月 1月 2月 3月¥n前年度(令和 5 年度)の町民税所得割額 当年度(令和 6 年度)の町民税所得割額¥n※保育の必要量・家族構成・税額の変更等により、年度の途中でも利用者負担額が変更になる場合があります¥n毎年 9 月が切り替え時期となりますが、4 月についても入退園に伴う児童順位の変動や年齢到達により利用者負担額が変わることが多いため再計算を行っています。¥n※ここに記載している内容は、一般的な原則を例示してまとめたものであり、法令などに定められたすべての内容を網羅している訳ではありません。ご家庭の状況により算定の方法が異なる場合や、別途書類の提出が必要になる場合があります。¥n~こんな時はお手続きが必要です~ ¥n・町内で転居した場合、町外に転出した場合など住所が変わる場合¥n・家族構成が変わったなど、保護者の状況が変わった場合¥n・就職した場合、退職した場合、勤務日数や勤務時間が変更になる場合¥n・保育を必要とする事由が変わる場合(出産、病気や怪我で長期間の療養が必要など)¥n・退園する場合※求職中の場合、離職後 3 か月以内に就労証明書の提出がない場合は退園になります¥n・確定申告や修正申告を行った場合など、住民税額が変更になる場合¥n※さかのぼって利用者負担額(保育料)が変更になる場合があります
階
層|1|町民税均等割世帯 |5500|0|5400|0|n|^|2|町民税所得割 24,300円未満|6100|0|5900|0|n|^|3|24,300円以上 48,600円未満|6800|0|6600|0|n|^|4|48,600円以上 50,000円未満 |7500|0|7300|0|n|^|5|50,000円以上 55,000円未満|8800|0|8600|0|n|^|6|55,000円以上 61,000円未満 |10500|0|10300|0|n|^|7|61,000円以上 73,000円未満|12500|0|12200|0|n|^|8|73,000円以上 85,000円未満|14500|0|14200|0|n|^|9|85,000円以上 97,000円未満|18500|0|18100|0|n|^|10|97,000円以上133,000円未満|23800|0|23300|0|n|^|11|133,000円以上169,000円未満|28800|0|28300|0|n|^|12|169,000円以上199,000円未満 |33500|0|32900|0|n|^|13|199,000円以上241,000円未満|38200|0|37500|0|n|^|14|241,000円以上301,000円未満|39900|0|39200|0|n|^|15|301,000円以上350,000円未満|41000|0|40300|0|n|^|16| 350,000円以上|42000|0|41200|0|¥n※満 3 歳児は、年度途中に満 3 歳になった場合でも、無償となるのは翌年度の 4 月からです¥n利用者負担額の切り替え時期 毎年9月が切り替え時期です¥n4月 5月 6月 7月 8月 9月10月 11月 12月 1月 2月 3月¥n前年度(令和 5 年度)の町民税所得割額 当年度(令和 6 年度)の町民税所得割額¥n※保育の必要量・家族構成・税額の変更等により、年度の途中でも利用者負担額が変更になる場合があります¥n毎年 9 月が切り替え時期となりますが、4 月についても入退園に伴う児童順位の変動や年齢到達により利用者負担額が変わることが多いため再計算を行っています。¥n※ここに記載している内容は、一般的な原則を例示してまとめたものであり、法令などに定められたすべての内容を網羅している訳ではありません。ご家庭の状況により算定の方法が異なる場合や、別途書類の提出が必要になる場合があります。¥n~こんな時はお手続きが必要です~ ¥n・町内で転居した場合、町外に転出した場合など住所が変わる場合¥n・家族構成が変わったなど、保護者の状況が変わった場合¥n・就職した場合、退職した場合、勤務日数や勤務時間が変更になる場合¥n・保育を必要とする事由が変わる場合(出産、病気や怪我で長期間の療養が必要など)¥n・退園する場合※求職中の場合、離職後 3 か月以内に就労証明書の提出がない場合は退園になります¥n・確定申告や修正申告を行った場合など、住民税額が変更になる場合¥n※さかのぼって利用者負担額(保育料)が変更になる場合があります
【対象者】
【支給内容】
生計を一にする最年長の子どもを第 1 子、その下の子を第 2 子と数え、第 1 子は半額・第 2 子以降は無償となります
- 金銭的支援: 生計を一にする最年長の子どもを第 1 子、その下の子を第 2 子と数え、第 1 子は半額・第 2 子以降は無償となります
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯
【自治体制度リンク】
https://www.town.hinode.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000001/1165/riyoushafutanngaku_hoikuryou.pdf