基本保育料の多子世帯等の負担軽減制度
子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や保育園などを利用するお子さんのうち、多子世帯やひとり親世帯、在宅障がい児(障がい者)のいる世帯などの保育料を軽減しています。
【制度内容】
基本保育料の多子世帯等の負担軽減制度最終更新日:2024年4月1日 新宿区では、東京都保育所等利用多子世帯負担軽減事業の補助金を活用し、認可保育園、認定こども園、地域型保育事業の基本保育料の負担軽減を実施しています。多子世帯0~2歳児クラスのお子さんが、生計を一にする兄・姉から数えて、第2子目以降にあたる場合は基本保育料が全額公費負担となります。 『生計を一にする』とは、必ずしも同居を要件とするものではなく、仕事、就学、療養等のために別居し、常に生活費等を送金している場合を含みます。 『第2子目以降』を数えるときの兄・姉に年齢制限はありません。令和5年10月から、東京都保育所等利用多子世帯負担軽減事業の対象拡大により、第2子目にあたる場合も基本保育料が全額公費負担となりました。手続き・提出書類 原則として、手続きは必要ありません。入園(転園)申込書や現況届等の世帯状況欄への記載に基づき審査します。別居の『生計を一にする兄・姉』がいる場合は、以下の書類を提出する手続きが必要です。【提出書類】「多子世帯等の保育料負担軽減に係る申告書」(区様式)別居家族との関係がわかる書類[続柄・本籍・筆頭者が記載された住民票の写し、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)等]※外国籍の方は、関係がわかる公的書類[出生証明書等]、日本語訳生計を一にしていることがわかる書類[常に生活費、学費、療養費等を送金していること等が確認できるもの」別居の理由がわかる書類ひとり親世帯、同一世帯に障害児(者)がいる世帯世帯の区(市町村)民税所得割額が16万円未満[保育料階層:C1~C3、D1~D5]の0~2歳児クラスのお子さんの基本保育料は、第1子目にあたる場合は5割減額、第2子目以降にあたる場合は全額公費負担となります。手続き・提出書類ひとり親世帯【ひとり親世帯とは】 母子・父子世帯、寡婦(夫)で児童を扶養する世帯、児童扶養手当の受給世帯、『ひとり親世帯』であることが確認できる世帯【提出書類】 ※児童扶養手当を受給している場合「多子世帯等の保育料負担軽減に係る申告書」(区様式)【提出書類】 ※児童扶養手当を受給していない場合「多子世帯等の保育料負担軽減に係る申告書」(区様式)保護者及び児童の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) ※離婚した方で、戸籍謄本に離婚事項が記載されていない場合は、離婚事項が記載されている除籍謄本(除籍全部事項証明書)等の提出も必要です。 ※外国籍の方は、ひとり親であることがわかる公的書類[婚姻要件具備証明書(独身である証明)等]、日本語訳同一世帯に障害児(者)がいる世帯【障害児(者)がいる世帯とは】 手帳[身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳]の交付を受けた者 または 特別児童扶養手当の支給対象児童、国民年金の障害基礎年金の受給者(いずれの場合も在宅の場合(施設入所または入院していない者)に限る。)がいる世帯【提出書類】「多子世帯等の保育料負担軽減に係る申告書」(区様式)手帳[身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳]の写し または 特別児童扶養手当認定通知書・国民年金の障害基礎年金の年金証書の写し 既に提出している場合は不要です。ただし、精神障害者保健福祉手帳の有効期限が更新されている場合は、提出が必要です。適用月保育料負担軽減の適用事由に該当した月の翌月から適用されます。(月初日の場合は該当月から適用)注意事項申告内容に変更が生じた場合は、速やかに入園・認定係にご連絡ください。非該当となった月の翌月から負担軽減前の保育料となるため、遡って差額を納付していただくことがあります。申告書のダウンロード多子世帯等の保育料負担軽減に係る申告書 [PDF形式:236KB] (新規ウィンドウ表示);https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000287868.pdf子ども・子育て支援新制度について;https://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/hoiku02_001032.html幼児教育・保育の無償化;https://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/index_190806.html幼稚園・保育園・子ども園等の保育料について;https://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/hoiku02_002044.html新宿区 保育園・子ども園(保育園機能)・地域型保育事業 入園(転園)申込みのご案内;https://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/hoiku01_002099_00001.html
【対象者】
ひとり親世帯、同一世帯に障害児(者)がいる世帯
【支給内容】
世帯の区(市町村)民税所得割額が16万円未満[保育料階層:C1~C3、D1~D5]の0~2歳児クラスのお子さんの基本保育料は、第1子目にあたる場合は5割減額、第2子目以降にあたる場合は全額公費負担となります。
- 金銭的支援: 世帯の区(市町村)民税所得割額が16万円未満[保育料階層:C1~C3、D1~D5]の0~2歳児クラスのお子さんの基本保育料は、第1子目にあたる場合は5割減額、第2子目以降にあたる場合は全額公費負担となります。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
手続き・提出書類ひとり親世帯【ひとり親世帯とは】 母子・父子世帯、寡婦(夫)で児童を扶養する世帯、児童扶養手当の受給世帯、『ひとり親世帯』であることが確認できる世帯【提出書類】 ※児童扶養手当を受給している場合「多子世帯等の保育料負担軽減に係る申告書」(区様式)【提出書類】 ※児童扶養手当を受給していない場合「多子世帯等の保育料負担軽減に係る申告書」(区様式)保護者及び児童の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) ※離婚した方で、戸籍謄本に離婚事項が記載されていない場合は、離婚事項が記載されている除籍謄本(除籍全部事項証明書)等の提出も必要です。 ※外国籍の方は、ひとり親であることがわかる公的書類[婚姻要件具備証明書(独身である証明)等]、日本語訳同一世帯に障害児(者)がいる世帯【障害児(者)がいる世帯とは】 手帳[身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳]の交付を受けた者 または 特別児童扶養手当の支給対象児童、国民年金の障害基礎年金の受給者(いずれの場合も在宅の場合(施設入所または入院していない者)に限る。)がいる世帯【提出書類】「多子世帯等の保育料負担軽減に係る申告書」(区様式)手帳[身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳]の写し または 特別児童扶養手当認定通知書・国民年金の障害基礎年金の年金証書の写し 既に提出している場合は不要です。ただし、精神障害者保健福祉手帳の有効期限が更新されている場合は、提出が必要です。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
https://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/hoiku02_001032.html,https://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/index_190806.html,https://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/hoiku02_002044.html,https://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/hoiku01_002099_00001.html
【自治体制度リンク】
https://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/hoiku01_000002.html