保育料の減額制度
子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や保育園などを利用するお子さんのうち、多子世帯やひとり親世帯、在宅障がい児(障がい者)のいる世帯などの保育料を軽減しています。
【制度内容】
保育料の減額制度について保育料の減額制度のご案内認可保育施設の保育料は、「保育料の減額制度」に基づいており、各条件に該当する場合、申請により保育料の減額ができます。保育料再計算の結果、減額適用となった世帯へは「保育費用徴収金減額通知書」を送付します。減額不適用となった世帯へは「保育費用徴収金減額不適用通知書」を送付します。減額申請の際の留意事項1.減額の申請をするときは、「保育費用徴収金減額申請書」と該当する添付書類(下表参照)を、保育サービス課入園相談係へご提出ください。保育料減額基準表(下表)の各条件の1つに該当する必要があります。なお、2つ以上の条件に該当する場合は、最も減額される階層幅が大きい条件1つを適用します。2.保育料の減額が認められた場合、申請日(受理日)の翌月から適用(内容によっては9月から適用)となります。遡及して減額にはなりませんので、ご了承ください。3.条件に該当しても、特別区民税の所得割額を再計算した結果、当初に決定している階層と変更のない場合は減額にならないことがあります。保育費用徴収金減額申請書 (PDF 259.0KB); https://www.city.itabashi.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/027/691/ii.pdf保育費用徴収金減額申請書(Excel様式) (Excel 24.6KB); https://www.city.itabashi.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/027/691/1.xlsx保育料減額基準表0歳児・1歳児・2歳児クラスの保育料減額基準表|番号|条件|添付書類(コピー可)||:—-|:—-|:—-||1|生活保護または中国残留邦人支援給付世帯になったとき|証明書||2|世帯の収入額が生活保護法の基準に満たないとき|収入額など世帯の生活状況が分かる資料||3|地方税法第295条又は第323条の規定により、今年度分の住民税が免除となったとき|住民税の減免可否決定通知書||4|地方税法第15条又は課税団体の条例により、今年度分の住民税の徴収が猶予され、又は納付が延期されたとき|住民税の徴収猶予の決定通知書||5|今年度分の住民税が均等割以下に減額されたとき、又は減額されたとき|・住民税の減免通知書
・住民税課税証明書 など||6|災害又は盗難などによる損失が生じたとき(認定及び範囲は所得税法の例による)|・損失金額がわかる資料
・保険金などで補填される金額がわかる資料||7|高額医療費がかかったとき(認定及び範囲は所得税法の例による)|・支払った医療費がわかる領収書
・保険金などで補填される金額がわかる資料(自費で支払った医療費は内容がわかる資料)||8|その年(1月から8月分の保育料の減額申請に関してはその年の前年)に稼働能力のない世帯員が増加したとき(入所となる児童でも申請可)(子どもが生まれたとき、離婚して年度途中から子どもを扶養に入れることになったとき等)|なし
※出産の場合は、出産後にご提出ください。出産前の場合は受付ができません。||9|その世帯の稼働者が失業したとき(3か月限度、再申請不可)|・離職日がわかる資料
・退職所得にかかる住民税額がわかる資料||10|世帯の前3か月の平均収入月額が前年(1月から8月分の保育料の減額申請に関してはその年の前々年)の平均収入月額より1割以上低額になったとき(賞与・育児休業の取得による収入の減少を除く)|・直近3か月分の給与明細(保護者分)
・前年分の賞与の証明(1月から8月までは前々年の賞与の明細)(保護者分)※自営業の方は添付資料が異なりますので、お問い合わせください。||11|同一世帯に次のいずれかに該当する方がいるとき
【障がい者】
1,身体障がい者(児)1級・2級・3級(身体障害者福祉法第15条に定める手帳所持者)
2.知的障がい者(児)1度・2度・3度・4度(東京都愛の手帳交付要綱に定める手帳所持者)
3.精神障がい者(児)1級・2級・3級(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める手帳所持者)
【特殊疾病患者】特定医療費(指定難病)受給者証又は医療券所持者
【要介護3以上の者】|・該当する手帳
・介護保険証
・特定医療費(指定難病)受給者証又は医療券||12|1から11までの条件によりがたいもので、天災のり災者など特に必要と認められるとき|り災証明など|※4月から8月までは、条件番号3・5の「今年度分」を「前年度分」と読み替えるものとします。※この基準表の内容は今後変更となる場合があります。よくお問い合わせいただく減額事例(条件番号8)赤ちゃんが生まれました令和5年中(令和5年1月1日から12月31日まで)に生まれた場合令和5年9月以降、申請日の翌月から令和6年8月まで適用します。令和6年中(令和6年1月1日から12月31日まで)に生まれた場合令和6年9月以降、申請日の翌月から令和7年8月まで適用します。
【対象者】
【支給内容】
認可保育施設の保育料は、「保育料の減額制度」に基づいており、各条件に該当する場合、申請により保育料の減額ができます。保育料再計算の結果、減額適用となった世帯へは「保育費用徴収金減額通知書」を送付します。減額不適用となった世帯へは「保育費用徴収金減額不適用通知書」を送付します。
- 金銭的支援: 認可保育施設の保育料は、「保育料の減額制度」に基づいており、各条件に該当する場合、申請により保育料の減額ができます。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
1.減額の申請をするときは、「保育費用徴収金減額申請書」と該当する添付書類(下表参照)を、保育サービス課入園相談係へご提出ください。保育料減額基準表の各条件の1つに該当する必要があります。なお、2つ以上の条件に該当する場合は、最も減額される階層幅が大きい条件1つを適用します。2.保育料の減額が認められた場合、申請日(受理日)の翌月から適用(内容によっては9月から適用)となります。遡及して減額にはなりませんので、ご了承ください。3.条件に該当しても、特別区民税の所得割額を再計算した結果、当初に決定している階層と変更のない場合は減額にならないことがあります。
【手続き持ち物】
その他収入制限・生活保護世帯
【関連リンク】
https://www.jpki.go.jp/prepare/history.html
【自治体制度リンク】
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kosodate/azukeru/ninka/1027691.html