低所得世帯等への保育料軽減について
子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や保育園などを利用するお子さんのうち、多子世帯やひとり親世帯、在宅障がい児(障がい者)のいる世帯などの保育料を軽減しています。
【制度内容】
保育料の減免利用者負担額(保育料)の軽減制度及び減免についてお知らせします。低所得世帯等への保育料軽減について世帯の市民税所得割額が77,101円未満で、教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に要保護者等(注)がいる方で、在園児童が最年長者の場合は保育料が半額、第2子以降の場合は無償となります。(注)要保護者等とは1.支給認定保護者が、母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養している者2.身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(障害者または障害児であって、特定施設その他これに類する施設等に入所・入院していないもの。以下「在宅障害児」という)3.特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅障害児に限る。)4.国民年金の障害基礎年金の受給者(在宅障害児に限る。)利用者負担額(保育料)の軽減制度及び減免に関する詳細につきましては、お問い合わせください。
【対象者】
世帯の市民税所得割額が77,101円未満で、教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に要保護者等(注)がいる方
【支給内容】
在園児童が最年長者の場合は保育料が半額、第2子以降の場合は無償
- 金銭的支援: 在園児童が最年長者の場合は保育料が半額、第2子以降の場合は無償
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
利用者負担額(保育料)の軽減制度及び減免に関する詳細につきましては、お問い合わせください。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
【自治体制度リンク】
https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/003/003205.html