複数のお子さんがいる世帯の負担軽減
子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や保育園などを利用するお子さんのうち、多子世帯やひとり親世帯、在宅障がい児(障がい者)のいる世帯などの保育料を軽減しています。
【制度内容】
認可保育園等の利用者負担(保育料)について複数のお子さんがいる世帯の負担軽減について(2)同一世帯に小学生以上のきょうだいがいる場合同一世帯に小学生以上の兄・姉がいる場合、減免申請することにより、一番年齢が上のきょうだいを第1子として数えて、在籍児童の利用者負担(保育料)を算定することができます。対象は0歳児から2歳児クラスの児童です。必要書類については、下記のとおりです。注記:該当する世帯状況・対象施設・軽減額・手続きなど詳しくは市までお問い合わせください。※東京都の保育所等利用多子世帯負担軽減事業の拡充等に伴い、令和5年10月より0~2歳児までの第二子の利用者負担(保育料)を無償となります。詳細は「認可保育園等における第二子保育料の無償化について;https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kosodate/hoikuen/dainisimusyoukahoiku.html」をご覧ください。多子負担軽減事業減免適用申請書 書式24(PDF:124KB);https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kosodate/hoikuen/hoikusabisu/hoikuryo.files/syosiki24.pdf多子負担軽減事業減免適用申請書 書式24(DOCファイル:57KB);https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kosodate/hoikuen/hoikusabisu/hoikuryo.files/syosiki24.doc
【対象者】
同一世帯に小学生以上の兄・姉がいる場合、減免申請することにより、一番年齢が上のきょうだいを第1子として数えて、在籍児童の利用者負担(保育料)を算定することができます。対象は0歳児から2歳児クラスの児童です。
【支給内容】
同一世帯に小学生以上の兄・姉がいる場合、減免申請することにより、一番年齢が上のきょうだいを第1子として数えて、在籍児童の利用者負担(保育料)を算定することができます。※東京都の保育所等利用多子世帯負担軽減事業の拡充等に伴い、令和5年10月より0~2歳児までの第二子の利用者負担(保育料)を無償となります。詳細は「認可保育園等における第二子保育料の無償化について;https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kosodate/hoikuen/dainisimusyoukahoiku.html」をご覧ください。
- 金銭的支援: 同一世帯に小学生以上の兄・姉がいる場合、減免申請することにより、一番年齢が上のきょうだいを第1子として数えて、在籍児童の利用者負担(保育料)を算定することができます。※東京都の保育所等利用多子世帯負担軽減事業の拡充等に伴い、令和5年10月より0~2歳児までの第二子の利用者負担(保育料)を無償となります。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
該当する世帯状況・対象施設・軽減額・手続きなど詳しくは市までお問い合わせください。
【手続き持ち物】
【関連リンク】
https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kosodate/hoikuen/dainisimusyoukahoiku.html
【自治体制度リンク】
https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kosodate/hoikuen/hoikusabisu/hoikuryo.html