利用者負担額(保育料)
【制度内容】
利用者負担額(保育料)n利用者負担額(保育料)とはn認可保育園を利用している児童の世帯の課税状況等に応じて、利用者負担額(保育料)を負担していただきます。保育料は、公立保育園及び私立保育園ともに同額となります。n(注)0歳児クラスから2歳児クラスまでに通う児童の保育料について、令和5年10月から東京都の保育所等利用多子世帯負担軽減事業の対象拡大により、第2子の保育料も無償となりました(令和5年9月までは第2子半額、第3子以降無償)。詳細は「利用者負担額(保育料)の軽減制度」の項目を参照ください。n(注)3歳児クラスから5歳児クラスまでに通う児童については保育料はかかりませんが、別途給食費(食材料費)を負担していただきます。また、延長保育の利用料、行事費なども負担していただきます。n保育料の決定n利用する児童の年齢、保育必要量及び市民税額により決まります。n保育料は月額です。毎月1日現在で保育園を利用している場合は、その月の途中で利用をやめても、1か月分の保育料を負担することになります。n保育園の利用を休止している場合(休園)も保育料を負担することになります。n保育料を決定する際の市民税額n住宅借入金等特別控除、配当控除、寄付金控除、外国税額控除前の税額となります。n保育料の切替時期n4月分から8月分までの保育料 前年度市民税額により決定します。n9月分から3月分までの保育料 現年度市民税額により決定します。n世帯状況に応じた算定n父母の市民税の課税状況(非課税の場合等)によっては、同一世帯かどうかにかかわらず、同居している祖父母の市民税で保育料を算定します。n日本国外で収入があった方は、一年間の収入額等が確認できる書類を提出いただき、保育料を算定します(提出されない場合は最高額で決定します)。n父母が離婚調停や別居等をした場合でも、父母ともに保育料の算定対象となります。ただし、DV等の証明書が提出された場合には父(もしくは母)は算定の対象とはしません。nn利用者負担額(保育料)の支払いn保育料は、口座振替によるお支払いとなります。n利用内定となった場合は、口座振替依頼書を使用して、早めに手続きをしてください。n保育料は各月末日に当該月分の引き落としとなります。ただし、各月末日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日になります。nすでに兄弟姉妹が在園しており、新規入所のお子さまの保育料も同じ口座から引き落としを希望する場合は、手続きは不要です。n口座振替ができない方は、納付書でお支払いいただきます。n地域型保育事業(たんぽぽ等)を利用する児童は、調布市ではなく施設に直接保育料をお支払いいただきます。nn利用者負担額(保育料)を滞納した場合n保育料を滞納した場合は、滞納処分(給与等の差押えなど)を行います。nn利用者負担額(保育料)の変更n保護者の結婚や離婚等により同一世帯の収入が変動した場合や修正申告等により市民税額が変更になった場合等は、保育料を再計算しますので、必ず保育課まで御連絡ください。n保育料の変更は、婚姻等の届出日(戸籍上の届出日)の翌月以降になります。n変更の対象となるのは、現年度分の保育料のみとなります。n保育必要量が変更された場合には、変更後に交付される支給認定証の有効期間の始期(例えば4月1日から3月31日までなら4月分)から変更後の認定区分に応じた保育料となります。nn利用者負担額(保育料)の減免n保護者の失業(自己都合を除く)や災害による損失があった場合など、家庭状況が変わり保育料の納付が著しく困難になった場合、申請により、保育料を減額又は免除できる場合がありますので、保育課まで御相談ください。n育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に基づいて、育児休業及び介護休業等を取得し、収入が下がった方については、保育料減額の対象となりません。n保育料の減額・免除の適用は、申請時に納期限が到来していない保育料が対象となります。n1.申請時期が4月から8月までの場合は、対象は申請した月分から8月分までとなります。n2.申請時期が9月から3月までの場合は、対象は申請した月分から3月分までとなります。nn利用者負担額(保育料)の軽減制度n多子軽減制度n同一世帯に保護者と生計を一にする子(注1)(年齢制限なし)を対象に、第2子以降の保育料を無償とします。n令和5年10月から東京都の保育所等利用多子世帯負担軽減事業の対象拡大により、第2子の保育料も無償となりました(令和5年9月までは第2子半額、第3子以降無償)。n要保護世帯等(注2)の負担軽減制度n世帯の市民税所得割合算額が、77,101円未満の世帯で、要保護世帯等(注2)に該当される場合(同一世帯員に限る)、保護者と生計を一にする子(注1)(年齢制限なし)を対象に、第1子以降の保育料を無償とします。nただし、父母が非課税の場合において、同一世帯かどうかにかかわらず、同居している祖父母が課税されている場合、その市民税所得割合算額が77,101円以上の場合には、本軽減措置の対象とはなりません。n備考n(注1)生計を一にする子とはn(1)支給認定保護者等に監護される者(未成年)、(2)支給認定保護者等に監護されていた者((1)が成年に達した場合)、(3)支給認定保護者またはその配偶者の直系卑属((1)(2)を除く)n(注2)要保護世帯等とはn母子世帯または父子世帯のひとり親世帯。同一世帯内に、身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者、特別児童扶養手当の支給対象児童、障害基礎年金の受給者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第十九条第三項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所又は入院をしていない障害者又は障害児のいる世帯。nn保育料の軽減手続きについてn多子世帯(同一世帯に18歳以下の児童が同居している場合)またはひとり親世帯で、市で軽減制度の対象であると確認できた方及び要保護世帯等の要件書類をご提出いただいている場合は、負担軽減適用後の保育料で決定しているため、手続きは不要です。n多子世帯、ひとり親世帯で、上記軽減制度の対象となるが、負担軽減の適用がされていない方や、要保護世帯である旨を申告されていない場合は、別途届出が必要です。n届け出後、負担軽減が認められた場合は、保育料を再計算し、改めて決定額を通知します。nn申請方法についてn「調布市子どものための教育・保育給付費に係る利用者負担額多子軽減等届出書」及び添付書類の提出が必要です。まずは該当になるかどうかの確認をいたしますので、お電話でお問い合わせください。n(注)審査の結果、軽減制度の対象とならない場合があります。n調布市子どものための教育・保育給付費に係る利用者負担額多子軽減等届出書n添付書類n多子軽減の場合 世帯状況によって異なるため、保育課までお問合せください。n要保護世帯等の場合 次の書類の写しをご提出ください(氏名、障害等級、住所等記載部分)。n身体障害者手帳・療育手帳(愛の手帳)・精神障害者福祉保健手帳・特別児童扶養手当証書・障害基礎年金受給を証明する書類n変更の対象となるのは現年度分の保育料のみとなります。n詳細は、保育課までお問い合わせください。nnダウンロードn利用者負担額(保育料)基準額表(PDF:338KB);https://www.city.chofu.lg.jp/documents/1080/riyoushafutangaku.pdfn調布市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額多子軽減等届出書(PDF:195KB);https://www.city.chofu.lg.jp/documents/1080/tashikeigentoutodokedesyo_1.pdf
【対象者】
利用者負担額(保育料)の軽減制度に該当する方nn多子軽減制度n同一世帯に保護者と生計を一にする子(注1)(年齢制限なし)を対象に、第2子以降の保育料を無償とします。n令和5年10月から東京都の保育所等利用多子世帯負担軽減事業の対象拡大により、第2子の保育料も無償となりました(令和5年9月までは第2子半額、第3子以降無償)。nn要保護世帯等(注2)の負担軽減制度n世帯の市民税所得割合算額が、77,101円未満の世帯で、要保護世帯等(注2)に該当される場合(同一世帯員に限る)、保護者と生計を一にする子(注1)(年齢制限なし)を対象に、第1子以降の保育料を無償とします。nただし、父母が非課税の場合において、同一世帯かどうかにかかわらず、同居している祖父母が課税されている場合、その市民税所得割合算額が77,101円以上の場合には、本軽減措置の対象とはなりません。nn備考n(注1)生計を一にする子とはn(1)支給認定保護者等に監護される者(未成年)、(2)支給認定保護者等に監護されていた者((1)が成年に達した場合)、(3)支給認定保護者またはその配偶者の直系卑属((1)(2)を除く)n(注2)要保護世帯等とはn母子世帯または父子世帯のひとり親世帯。同一世帯内に、身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者、特別児童扶養手当の支給対象児童、障害基礎年金の受給者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第十九条第三項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所又は入院をしていない障害者又は障害児のいる世帯。
【支給内容】
利用者負担額(保育料)の軽減制度nn多子軽減制度n同一世帯に保護者と生計を一にする子(注1)(年齢制限なし)を対象に、第2子以降の保育料を無償とします。n令和5年10月から東京都の保育所等利用多子世帯負担軽減事業の対象拡大により、第2子の保育料も無償となりました(令和5年9月までは第2子半額、第3子以降無償)。nn要保護世帯等(注2)の負担軽減制度n世帯の市民税所得割合算額が、77,101円未満の世帯で、要保護世帯等(注2)に該当される場合(同一世帯員に限る)、保護者と生計を一にする子(注1)(年齢制限なし)を対象に、第1子以降の保育料を無償とします。nただし、父母が非課税の場合において、同一世帯かどうかにかかわらず、同居している祖父母が課税されている場合、その市民税所得割合算額が77,101円以上の場合には、本軽減措置の対象とはなりません。nn備考n(注1)生計を一にする子とはn(1)支給認定保護者等に監護される者(未成年)、(2)支給認定保護者等に監護されていた者((1)が成年に達した場合)、(3)支給認定保護者またはその配偶者の直系卑属((1)(2)を除く)n(注2)要保護世帯等とはn母子世帯または父子世帯のひとり親世帯。同一世帯内に、身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者、特別児童扶養手当の支給対象児童、障害基礎年金の受給者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第十九条第三項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所又は入院をしていない障害者又は障害児のいる世帯。
-
- 金銭的支援: 利用者負担額(保育料)の軽減制度nn多子軽減制度n同一世帯に保護者と生計を一にする子(注1)(年齢制限なし)を対象に、第2子以降の保育料を無償とします。n令和5年10月から東京都の保育所等利用多子世帯負担軽減事業の対象拡大により、第2子の保育料も無償となりました(令和5年9月までは第2子半額、第3子以降無償)。nn要保護世帯等(注2)の負担軽減制度n世帯の市民税所得割合算額が、77,101円未満の世帯で、要保護世帯等(注2)に該当される場合(同一世帯員に限る)、保護者と生計を一にする子(注1)(年齢制限なし)を対象に、第1子以降の保育料を無償とします。nただし、父母が非課税の場合において、同一世帯かどうかにかかわらず、同居している祖父母が課税されている場合、その市民税所得割合算額が77,101円以上の場合には、本軽減措置の対象とはなりません。nn備考n(注1)生計を一にする子とはn(1)支給認定保護者等に監護される者(未成年)、(2)支給認定保護者等に監護されていた者((1)が成年に達した場合)、(3)支給認定保護者またはその配偶者の直系卑属((1)(2)を除く)n(注2)要保護世帯等とはn母子世帯または父子世帯のひとり親世帯。同一世帯内に、身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者、特別児童扶養手当の支給対象児童、障害基礎年金の受給者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第十九条第三項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所又は入院をしていない障害者又は障害児のいる世帯。
-
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
保育料の軽減手続きについてn多子世帯(同一世帯に18歳以下の児童が同居している場合)またはひとり親世帯で、市で軽減制度の対象であると確認できた方及び要保護世帯等の要件書類をご提出いただいている場合は、負担軽減適用後の保育料で決定しているため、手続きは不要です。n多子世帯、ひとり親世帯で、上記軽減制度の対象となるが、負担軽減の適用がされていない方や、要保護世帯である旨を申告されていない場合は、別途届出が必要です。nn届け出後、負担軽減が認められた場合は、保育料を再計算し、改めて決定額を通知します。nn申請方法についてn「調布市子どものための教育・保育給付費に係る利用者負担額多子軽減等届出書」及び添付書類の提出が必要です。まずは該当になるかどうかの確認をいたしますので、お電話でお問い合わせください。n(注)審査の結果、軽減制度の対象とならない場合があります。n調布市子どものための教育・保育給付費に係る利用者負担額多子軽減等届出書n添付書類n多子軽減の場合 世帯状況によって異なるため、保育課までお問合せください。n要保護世帯等の場合 次の書類の写しをご提出ください(氏名、障害等級、住所等記載部分)。n身体障害者手帳・療育手帳(愛の手帳)・精神障害者福祉保健手帳・特別児童扶養手当証書・障害基礎年金受給を証明する書類n変更の対象となるのは現年度分の保育料のみとなります。n詳細は、保育課までお問い合わせください。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯