多子世帯・ひとり親世帯・在宅障がい児(者)のいる世帯の保育料軽減|江東区

多子世帯の負担軽減
子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や保育園などを利用するお子さんのうち、多子世帯やひとり親世帯、在宅障がい児(障がい者)のいる世帯などの保育料を軽減しています。

【制度内容】

多子世帯の負担軽減についてn1 きょうだいの数え方 きょうだいの数え方 n多子世帯の保育料は、小学生以上を含めた保護者が扶養している児童等の人数(保護者(父母)の子どもであって、生計を同じ(扶養している、仕送りをして生活を支えている等)にしていれば、年齢、同居・別居を問いません。)で第 1 子~第3子保育料を算定します。 n(注) 令和元年 10 月より以下のとおり、きょうだいの数え方が変更になり、多子世帯への負担軽減制度が拡充されました。 n【令和元年 9 月までの数え方】n||保育料の算定|n|:—-|:—-|n|第1子:小学生 |(きょうだいに数えない)|n|第2子:保育園|第1子保育料|n|第3子:保育園|第2子保育料| 【令和元年10月からの数え方】 n ||保育料の算定|n|:—-|:—-|n|第1子:小学生 |(きょうだいに数える) |n|第2子:保育園|第2子保育料|n|第3子:保育園|第3子保育料|【提出書類】 n1 同一世帯(住民票)に扶養しているすべての児童がいる場合 同一世帯(住民票)に扶養しているすべての児童がいる場合 n ご提出いただく書類はありません n2 保育園等に通っている児童よりも年長の扶養している児童等が 保育園等に通っている児童よりも年長の扶養している児童等が区外や江東区内の別世帯(住民票)にいる場合 n 原則、保育料の変更を希望する前月末までに以下の①~③すべての書類の提出が必要です。(郵送可) n①「別居者の扶養事実申立書」(区ホームページからダウンロード可) n②別居している児童の「住民票の写し」 n③「扶養していることがわかる証明」(生活費・学資金等を振り込んだ内容が記載された通帳の写し等) n【提出期限】 n 保育料の変更を希望する月の前月末までn n2 第3子以降の保育料について 第3子以降の保育料について n同一世帯に小学校就学前の児童が3人以上いる世帯で、同時に3人以上の児童が保育園等(認可保育園、認定こども園、小規模認可保育園、居宅訪問型保育)、幼稚園、認証保育所等(江東区が保護者負担軽減補助の対象としている認可外保育施設または幼稚園類似施設等)に入園している場合、認可保育園等に在籍している3人目以降の児童の保育料(0~2歳児クラスのみ)は、申請に基づき全額免除となります。対象となる例は下図をご参照ください。(ただし、保育料を納期限を越えて3か月以上滞納している場合は免除の対象となりません。) n||例1|例2|n|:—-|:—-|:—-|n|第1子|保育園等、幼稚園、認証保育所等
のいずれか|保育園等(免除)|n|第2子|保育園等(免除)|認証保育所等|n|第3子|認証保育所等|認証保育所等|n n【提出書類】 n①「保育料減額免除申請書」(区ホームページからダウンロード可) n②保育園等以外に通っている児童の「受託証明書」(認証保育所等の場合)または「在園証明書」(幼稚園の場合) n【提出期限】 n 保育料の免除を希望する月の前月末まで

【対象者】
2 第3子以降の保育料について 第3子以降の保育料について n同一世帯に小学校就学前の児童が3人以上いる世帯で、同時に3人以上の児童が保育園等(認可保育園、認定こども園、小規模認可保育園、居宅訪問型保育)、幼稚園、認証保育所等(江東区が保護者負担軽減補助の対象としている認可外保育施設または幼稚園類似施設等)に入園している場合、認可保育園等に在籍している3人目以降の児童の保育料(0~2歳児クラスのみ)は、申請に基づき全額免除となります。対象となる例は下図をご参照ください。(ただし、保育料を納期限を越えて3か月以上滞納している場合は免除の対象となりません。) n ||例1|例2|n|:—-|:—-|:—-|n|第1子|保育園等、幼稚園、認証保育所等
のいずれか|保育園等(免除)|n|第2子|保育園等(免除)|認証保育所等|n|第3子|認証保育所等|認証保育所等|n

【支給内容】
1 きょうだいの数え方 きょうだいの数え方 n多子世帯の保育料は、小学生以上を含めた保護者が扶養している児童等の人数(保護者(父母)の子どもであって、生計を同じ(扶養している、仕送りをして生活を支えている等)にしていれば、年齢、同居・別居を問いません。)で第 1 子~第3子保育料を算定します。 n(注) 令和元年 10 月より以下のとおり、きょうだいの数え方が変更になり、多子世帯への負担軽減制度が拡充されました。 n【令和元年 9 月までの数え方】n||保育料の算定|n|:—-|:—-|n|第1子:小学生 |(きょうだいに数えない)|n|第2子:保育園|第1子保育料|n|第3子:保育園|第2子保育料| 【令和元年10月からの数え方】 n ||保育料の算定|n|:—-|:—-|n|第1子:小学生 |(きょうだいに数える) |n|第2子:保育園|第2子保育料|n|第3子:保育園|第3子保育料|2 第3子以降の保育料について 第3子以降の保育料について n同一世帯に小学校就学前の児童が3人以上いる世帯で、同時に3人以上の児童が保育園等(認可保育園、認定こども園、小規模認可保育園、居宅訪問型保育)、幼稚園、認証保育所等(江東区が保護者負担軽減補助の対象としている認可外保育施設または幼稚園類似施設等)に入園している場合、認可保育園等に在籍している3人目以降の児童の保育料(0~2歳児クラスのみ)は、申請に基づき全額免除となります。対象となる例は下図をご参照ください。(ただし、保育料を納期限を越えて3か月以上滞納している場合は免除の対象となりません。) n||例1|例2|n|:—-|:—-|:—-|n|第1子|保育園等、幼稚園、認証保育所等
のいずれか|保育園等(免除)|n|第2子|保育園等(免除)|認証保育所等|n|第3子|認証保育所等|認証保育所等|n

  • 金銭的支援: 1 きょうだいの数え方 きょうだいの数え方 n多子世帯の保育料は、小学生以上を含めた保護者が扶養している児童等の人数(保護者(父母)の子どもであって、生計を同じ(扶養している、仕送りをして生活を支えている等)にしていれば、年齢、同居・別居を問いません。)で第 1 子~第3子保育料を算定します。 n(注) 令和元年 10 月より以下のとおり、きょうだいの数え方が変更になり、多子世帯への負担軽減制度が拡充されました。 n【令和元年 9 月までの数え方】n||保育料の算定|n|:—-|:—-|n|第1子:小学生 |(きょうだいに数えない)|n|第2子:保育園|第1子保育料|n|第3子:保育園|第2子保育料| 【令和元年10月からの数え方】 n ||保育料の算定|n|:—-|:—-|n|第1子:小学生 |(きょうだいに数える) |n|第2子:保育園|第2子保育料|n|第3子:保育園|第3子保育料|2 第3子以降の保育料について 第3子以降の保育料について n同一世帯に小学校就学前の児童が3人以上いる世帯で、同時に3人以上の児童が保育園等(認可保育園、認定こども園、小規模認可保育園、居宅訪問型保育)、幼稚園、認証保育所等(江東区が保護者負担軽減補助の対象としている認可外保育施設または幼稚園類似施設等)に入園している場合、認可保育園等に在籍している3人目以降の児童の保育料(0~2歳児クラスのみ)は、申請に基づき全額免除となります。対象となる例は下図をご参照ください。(ただし、保育料を納期限を越えて3か月以上滞納している場合は免除の対象となりません。) n||例1|例2|n|:—-|:—-|:—-|n|第1子|保育園等、幼稚園、認証保育所等
    のいずれか|保育園等(免除)|n|第2子|保育園等(免除)|認証保育所等|n|第3子|認証保育所等|認証保育所等|n
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
1 きょうだいの数え方 きょうだいの数え方 n【提出書類】 n1 同一世帯(住民票)に扶養しているすべての児童がいる場合 同一世帯(住民票)に扶養しているすべての児童がいる場合 n ご提出いただく書類はありません n2 保育園等に通っている児童よりも年長の扶養している児童等が 保育園等に通っている児童よりも年長の扶養している児童等が区外や江東区内の別世帯(住民票)にいる場合 n 原則、保育料の変更を希望する前月末までに以下の①~③すべての書類の提出が必要です。(郵送可) n①「別居者の扶養事実申立書」(区ホームページからダウンロード可) n②別居している児童の「住民票の写し」 n③「扶養していることがわかる証明」(生活費・学資金等を振り込んだ内容が記載された通帳の写し等) 2 第3子以降の保育料についてn【提出書類】 n①「保育料減額免除申請書」(区ホームページからダウンロード可) n②保育園等以外に通っている児童の「受託証明書」(認証保育所等の場合)または「在園証明書」(幼稚園の場合)

【手続き持ち物】

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.koto.lg.jp/280308/documents/tasi.pdf