妊娠・出産に関するその他のこと|葛飾区

産前産後期間に係る国民健康保険料の免除制度
国民健康保険の被保険者が出産した(する)場合は、出産前後の一定期間の国民健康保険料が免除される制度です。


【制度内容】
対象となる方の、その年度に納める国民健康保険料の所得割額と均等割額が次の期間免除されます。(以下「産前産後期間」といいます。)・単胎妊娠(1人の赤ちゃんを妊娠)の場合は4か月相当分(出産予定月の前月から出産予定月の翌々月まで)・多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを妊娠)の場合は6か月相当分(出産予定月の3か月前から出産予定月の翌々月まで)1.令和5年11月1日以降に出産した人が対象者となりますが、国民健康保険料が免除されるのは、令和6年1月分の保険料からとなります。2.保険料がすでに賦課限度額に達している世帯の場合は、産前産後期間相当分の保険料が免除されても、世帯の保険料が減額にならない場合があります。
【対象者】
葛飾区国民健康保険の被保険者で、令和5年11月1日以降に妊娠85日(4か月)以上の出産した(する)方が対象です。(死産・流産・早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)
【支給内容】
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民健康保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民健康保険料が免除されます。※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産及び人工中絶の場合も含みます。)

  • 金銭的支援: 出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民健康保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後に届出することもできます。※出産後に届出をする場合、対象となる年度の最初の保険料の納期翌日から2年を経過した日以降は、保険料を免除することができなくなる場合がありますのでご注意ください。届出先 (窓口)国保年金課資格係 区役所3階315番 (郵送)〒124-8555 東京都葛飾区立石5丁目13番1号 葛飾区役所国保年金課資格係あて
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000049/1001690/1033959.html