妊婦健康診査|調布市

妊婦健康診査の実施
妊婦さんやお腹の赤ちゃんの健康状態を定期的に確認するのが妊婦健康診査です。妊婦さんの健康診査は、一般的に出産までに14回程度受診するのが望ましいとされています。しかし、妊娠は病気ではないため健康保険は適用されません。そこで、出産までの健診を受ける際の経済的な負担を軽くするため、妊婦健康診査費用の一部を助成する妊婦健康診査受診票をお渡ししています。

【制度内容】

妊婦健康診査の実施n市では、母子保健法により母体や胎児の健康の確保を図るため妊婦健康診査を実施しています。n妊婦の健康管理の充実および経済的負担の軽減を図り、安心して妊娠・出産ができるよう、妊婦健康診査受診票に記載のある検査項目と妊婦超音波検査(経腹法でわかる範囲)及び妊婦子宮頸がん検診を公費により受診していただくことができます。妊婦健康診査受診票・妊婦超音波検査受診票・妊婦子宮頸がん検診受診票の交付n母子健康手帳の交付時に、妊婦健康診査受診票(14回分)、妊婦超音波検査受診票(4回分)、妊婦子宮頸がん検診受診票(1回分)をお渡ししています。n医師または助産師から妊娠の診断を受けた方(診断を受けていないと妊娠の届け出はできません)は、医療機関で妊婦健診を受ける前に必ず受診票の交付を受けてください。n母子健康手帳の交付については、次のリンクをご覧ください。n母子健康手帳の交付・ゆりかご調布面接(予約制);https://www.city.chofu.lg.jp/060070/p037029.htmln(注1)母子健康手帳の交付を受ける前の受診は対象外です。n(注2)受診票の再交付はできません。n(注3)他市区町村から転入された方は、健康推進課へお問い合わせください。n詳しくは、転入した妊娠中の方の受診票差替え;https://www.city.chofu.lg.jp/060070/p037030.htmlをご覧ください。助成の受け方・内容n1回の健診につき、1枚の受診票を医療機関の窓口に提出してください。n妊婦健康診査受診票に記載のある検査項目について公費により受診いただけます。n(注1)受診票は都内委託医療機関で使用できます。n(注2)受診の際は、必ず受診票を医療機関に提出してください。(受診票を提出しない場合は、自費になります。助成金の申請はできません。)n都外医療機関や助産院で妊婦健康診査を受診して受診票が使えなかった場合n里帰りなどにより、都内委託外医療機関、都外医療機関、助産所で妊婦健康診査を受診した方に、費用の一部を助成します。n(注)受診日に調布市に住民登録がある場合に限ります。n出産後1年以内に、必要書類を添えて健康推進課に申請してください。nなお、助産所での1回目の妊婦健康診査、超音波検査、子宮頸がん検診については助成対象外です。n申請期間n出産日の翌日から起算して1年間助成金額n助成金額は、委託医療機関で受診票を使用して受診する場合の健診単価が上限となります。n健診単価は、受診日が属する年度で判断しますので、申請日により助成額が変わることはありません。n助成金の上限額n|受診年度|令和6年度|令和5年度|n|:—-|:—-|:—-|n|妊婦健康診査1回目|10,980円|10,880円|n|妊婦健康診査2回目以降|5,140円|5,090円|n|妊婦超音波検査(1回につき)(注)助成は最大4回まで|5,300円|5,300円|n|妊婦子宮頸がん検診受診票1回分|3,400円|3,400円|n必要書類n1.申請書n2.領収書および明細書(コピー不可)n領収書および明細書は、手続き終了後、市の処理事項を記載の上、返却します。n3.未使用の受診票(申請回数と同じ枚数)n4.母子健康手帳のコピー(「出生届出済証明書」と「妊娠中の経過」の2か所)n母子健康手帳「妊娠中の経過」欄に、都外医療機関や助産所で受診した妊婦健康診査の記録が必要です。記録がない場合は、原則として助成できません。n5.振込先の口座番号がわかるもののコピー(口座名義は申請者に限ります。)n(注)記載事項を訂正する場合は二重線で取消のうえ、訂正印を捺印してください。確定申告を予定している方へn確定申告は助成金額を控除した額で申告することになります。確定申告前に助成金の申請をしてください。n1月中に申請頂くと、確定申告期間に間に合います。nやむを得ず助成金の申請前に確定申告をする場合は、後日修正申告が必要になります。申請場所n調布市福祉健康部健康推進課n郵便番号182-0026調布市小島町2-33-1文化会館たづくり西館保健センターn電話番号042-441-6100n(注)郵送申請可nダウンロードn申請書(PDF:144KB);https://www.city.chofu.lg.jp/documents/1476/shisei.pdfn申請書(記入例)(PDF:237KB);https://www.city.chofu.lg.jp/documents/1476/kinyu_1.pdf

【対象者】
妊婦

【支給内容】
市では、母子保健法により母体や胎児の健康の確保を図るため妊婦健康診査を実施しています。n妊婦の健康管理の充実および経済的負担の軽減を図り、安心して妊娠・出産ができるよう、妊婦健康診査受診票に記載のある検査項目と妊婦超音波検査(経腹法でわかる範囲)及び妊婦子宮頸がん検診を公費により受診していただくことができます。妊婦健康診査受診票・妊婦超音波検査受診票・妊婦子宮頸がん検診受診票の交付n母子健康手帳の交付時に、妊婦健康診査受診票(14回分)、妊婦超音波検査受診票(4回分)、妊婦子宮頸がん検診受診票(1回分)をお渡ししています。n医師または助産師から妊娠の診断を受けた方(診断を受けていないと妊娠の届け出はできません)は、医療機関で妊婦健診を受ける前に必ず受診票の交付を受けてください。n母子健康手帳の交付については、次のリンクをご覧ください。n母子健康手帳の交付・ゆりかご調布面接(予約制);https://www.city.chofu.lg.jp/060070/p037029.htmln(注1)母子健康手帳の交付を受ける前の受診は対象外です。n(注2)受診票の再交付はできません。n(注3)他市区町村から転入された方は、健康推進課へお問い合わせください。n詳しくは、転入した妊娠中の方の受診票差替え;https://www.city.chofu.lg.jp/060070/p037030.htmlをご覧ください。助成の受け方・内容n1回の健診につき、1枚の受診票を医療機関の窓口に提出してください。n妊婦健康診査受診票に記載のある検査項目について公費により受診いただけます。n(注1)受診票は都内委託医療機関で使用できます。n(注2)受診の際は、必ず受診票を医療機関に提出してください。(受診票を提出しない場合は、自費になります。助成金の申請はできません。)

  • 金銭的支援: 助成金額n助成金額は、委託医療機関で受診票を使用して受診する場合の健診単価が上限となります。n健診単価は、受診日が属する年度で判断しますので、申請日により助成額が変わることはありません。助成金の上限額n|受診年度|令和6年度|令和5年度|n|:—-|:—-|:—-|n|妊婦健康診査1回目|10,980円|10,880円|n|妊婦健康診査2回目以降|5,140円|5,090円|n|妊婦超音波検査(1回につき)(注)助成は最大4回まで|5,300円|5,300円|n|妊婦子宮頸がん検診受診票1回分|3,400円|3,400円|
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
必要書類n申請書n領収書および明細書(コピー不可) 領収書および明細書は、手続き終了後、市の処理事項を記載の上、返却します。n未使用の受診票(申請回数と同じ枚数)n母子健康手帳のコピー(「出生届出済証明書」と「妊娠中の経過」の2か所) 母子健康手帳「妊娠中の経過」欄に、都外医療機関や助産所で受診した妊婦健康診査の記録が必要です。記録がない場合は、原則として助成できません。n振込先の口座番号がわかるもののコピー(口座名義は申請者に限ります。)n(注)記載事項を訂正する場合は二重線で取消のうえ、訂正印を捺印してください。

【手続き持ち物】

【関連リンク】
https://www.city.chofu.lg.jp/060070/p037029.html,https://www.city.chofu.lg.jp/060070/p037030.html

【自治体制度リンク】
https://www.city.chofu.lg.jp/060070/p037032.html