子ども・子育て支援新制度について(認可保育園)
子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育園、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)を利用するには、お子さんの年齢や保育の必要性の有無、保育の必要量に応じた認定を受ける必要があります。また、企業主導型保育(地域枠)については、お住まいの自治体から教育・保育給付認定を受けることで、「幼児教育・保育の無償化」による助成を受けることができます。
【制度内容】
子ども・子育て支援新制度とは、「子ども・子育て関連3法(平成24年8月成立)に基づき、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めるものです。子どものための教育・保育給付認定に係る申請について保育園等を利用する際には、保育の必要性に応じた教育・保育給付認定の申請が必要です。また、保育の利用は、保育の必要量によって「保育標準時間」と「保育短時間」の2種類に区分され、利用できる時間も異なります。認定区分表|認定区分|年齢|対象世帯|利用する教育・保育||:—-|:—-|:—-|:—-||1号認定|満3歳から5歳まで|教育を希望する世帯|幼稚園、認定こども園(短時間利用)||2号認定|満3歳から5歳まで|保育を必要とする世帯|保育所、認定こども園(長時間利用)||3号認定|0歳から2歳まで|保育を必要とする世帯|保育所、認定こども園、地域型保育|保育認定(2号認定、3号認定)には、以下の2点が考慮されます。1.保育を必要とする事由下記のいずれかの事由に該当することが必要です。・就労・妊娠、出産・保護者の疾病、障害・同居又は長期入院等している親族の介護・看護・災害復旧・求職活動・就学・虐待やDVのおそれがあること・育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること・その他、上記に類する状態として市町村が認める場合 2.保育の必要量保育を必要とする事由や、保護者の状況によって次のいずれかに区分されます。保育標準時間認定:最長11時間保育短時間認定 :最長8時間利用料金世帯の特別区民税所得割額(寄付金税額控除・住宅借入金等特別控除・外国税額控除等の適用前)をもとに算定します。
【対象者】
小学校就学前子どもがいる世帯
【支給内容】
- 金銭的支援:
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
1.保育必要性の認定2.保育施設の利用申込み1.2.は同時にできます。申込み先は、保育課入園グループ(郵送可)3.利用調整及び入園内定利用申込者が欠員を上回る場合は、保育の必要性の高い方から入園を内定します。入園内定者へは、保育園または入園グループから電話でご連絡します。4.認定証の交付「支給認定証」を入園グループから交付します。5.面接・健康診断入園内定園で、集団保育が可能かどうか、面接・健康診断を行います。この面接・健康診断を入園前に受けられない場合、または、面接・健康診断で集団保育に適さないと判断された場合は、内定取消しとなります。6.利用契約施設と直接、利用契約を結びます。(区立・公設民営・私立の認可保育園は豊島区と契約します。)7.入園
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
【自治体制度リンク】
https://www.city.toshima.lg.jp/260/kosodate/kosodate/hoikuen/nyuen/033628.html