子どものための教育・保育給付認定(1号・2号・3号)|板橋区

保育園
子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育園、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)を利用するには、お子さんの年齢や保育の必要性の有無、保育の必要量に応じた認定を受ける必要があります。また、企業主導型保育(地域枠)については、お住まいの自治体から教育・保育給付認定を受けることで、「幼児教育・保育の無償化」による助成を受けることができます。


【制度内容】
保育の必要性の認定認可保育園等を利用するためには、入所申込みに加えて、お子さんの保育が必要であることの認定 =「保育の必要性の認定( 2・3 号認定)」を受ける必要があります。「認定」には「教育・保育給付認定」と「施設等利用給付認定」があり、それぞれ利用したい保育施設やサービスによって、申請する認定や保育の必要性の有無が異なります。|施設・事業|認定の種類|<|保育の必要性|年齢||:----|:----|:----|:----|:----||・認可保育施設
・認定こども園≪保育枠≫
・企業主導型保育施設|教育・保育給付認定|2 号認定|要|満3 歳~就学前||^|^|3 号認定|^|生後~満3 歳未満||・幼稚園(新制度移行園)
・認定こども園≪幼稚園枠≫|教育・保育給付認定|1号認定|不要|満3 歳~就学前||・幼稚園(新制度未移行園)|施設等利用給付認定|1号認定|不要|満3 歳~就学前||・幼稚園の預かり保育事業
・認可外保育施設等|施設等利用給付認定|2 号認定|要|3 歳児(※1)~就学前||^|^|3 号認定|^|生後~2歳児(※2)(※3)|(※1)3 歳児とは、満3 歳に達した次の4 月1日からの期間が対象です。(※2 )「住民税非課税世帯」のみ対象です。令和6 年4 月~ 8 月分の認定は令和5 年度分住民税、令和6 年9 月~令和7 年3 月分の認定は令和6 年度分住民税を基準とします。(※3 )幼稚園の預かり保育事業は、満3 歳に達した日から次の4 月1日までの期間が対象です。保育の必要性が認定されるためには保護者が下記のいずれかの事由に該当する必要があり、認定事由ごとに、有効認定期間が定められています。利用期間満了及び利用要件に該当しなくなった場合、月末で退所となる場合や、無償化の給付対象外となる場合があります。|保育認定の事由|有効認定期間||:—-|:—-||就労(1か月に48 時間以上の労働を常態)|就労している期間(最長就学前まで)||妊娠・出産|出産予定月を中心に前後2 か月の計5 か月||求職中(起業準備を含む)|3 か月(※ 4 )||保護者の疾病・障がい、入院|治療に要する期間(最長就学前まで)||同居親族(申請児童を除く)の介護・看護|看護に要する期間(最長就学前まで)||就学(職業訓練を含む)|在学期間内(最長就学前まで)||災害の復旧|各事由が生じている期間||虐待や DV のおそれがあること|保育を必要とする期間||育児休業取得時に既に保育を利用していること|保育を必要とする期間(※5 )||その他、保育をすることができないと認められる場合|保育を必要とする期間|(※ 4 )板橋区では、求職中で保育施設に入所した方の利用期間を3 か月、就労内定で保育施設に入所した方の利用期間を1か月としています。期間終了後も引き続き登園や無償化の給付を希望する場合は、決められた期限内に就労を開始し、速やかに「就労証明書」をご提出ください。(※5 )下の子の育児休業中の上の子の保育の利用期間の詳細は、P43 をご覧ください。 認定を受けるための手続きと、認定通知書●「保育の必要性の認定」の申請は、保育園の申込みと同時に行うことができます。「教育・保育給付認定申請書 兼 保育施設利用申込書」を提出してください。申請書の審査後、「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定通知書」を発行します。この通知書は、内定後、内定施設に提示する必要があるため、大切に保管してください。2 号認定は小学校就学前、3 号認定は満3 歳の誕生日の前々日までが有効期間になります。保育認定は、認可保育施設の利用申込みに必要ですが、入所を保証するものではありません。入所を希望する施設の申込者数が募集人員を上回る場合は、入所選考を行い、指数の高い方から入所の内定をしますので、保育の必要性が認定されても、入所できないことがあります。保育の認定区分(必要性)2 号認定、3 号認定の保育必要量は「保育標準時間認定」と「保育短時間認定」に区分されます。板橋区では、就労形態・利用時間にかかわらず一律で「保育標準時間認定」としていますので、「保育短時間認定」をご希望の方は、お申し出ください。|認定区分|利用時間|想定した利用||:—-|:—-|:—-||保育標準時間|1日最大11時間|フルタイム就労を想定した利用時間||保育短時間|1日最大8 時間|パートタイム就労を想定した利用時間|利用時間・保育日●「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定通知書」で示された保育の必要量(利用時間)は、利用可能な時間とは限りません。実際の保育日・利用時間は、通勤時間や家庭の事情により、開所時間の範囲内で保育施設と相談のうえ、施設長が決定します。認可保育施設は、保護者が就労や疾病等により、お子さんをご家庭において充分に保育をすることができないときに、保護者に代わって保育することを目的とした児童福祉施設です。そのため、施設の開所日は月~土曜日ですが、施設の利用は保育が必要な場合に限られます。就労が認定事由である場合、保護者の仕事がお休みの日は、原則各家庭で保育をしていただきます。土曜保育が必要な場合は、施設長にご相談ください。入所後の「慣れ保育」入所当初、お子さんが無理なく新しい環境に慣れるため、「慣れ保育」として通常の保育時間より短い時間に設定した保育にご協力いただきます。期間については、お子さんの状況や園の状況によって異なります。
【対象者】

【支給内容】
子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育園、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)を利用するには、お子さんの年齢や保育の必要性の有無、保育の必要量に応じた認定を受ける必要があります。また、企業主導型保育(地域枠)については、お住まいの自治体から教育・保育給付認定を受けることで、「幼児教育・保育の無償化」による助成を受けることができます。

  • 金銭的支援:
  • 物的支援: 子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育園、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)を利用するには、お子さんの年齢や保育の必要性の有無、保育の必要量に応じた認定を受ける必要があります。また、企業主導型保育(地域枠)については、お住まいの自治体から教育・保育給付認定を受けることで、「幼児教育・保育の無償化」による助成を受けることができます。

【利用方法】

【手続き方法】
●「保育の必要性の認定」の申請は、保育園の申込みと同時に行うことができます。「教育・保育給付認定申請書兼保育施設利用申込書」を提出してください。申請書の審査後、「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定通知書」を発行します。この通知書は、内定後、内定施設に提示する必要があるため、大切に保管してください。2号認定は小学校就学前、3号認定は満3歳の誕生日の前々日までが有効期間になります。保育認定は、認可保育施設の利用申込みに必要ですが、入所を保証するものではありません。入所を希望する施設の申込者数が募集人員を上回る場合は、入所選考を行い、指数の高い方から入所の内定をしますので、保育の必要性が認定されても、入所できないことがあります。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/048/694/r6/3.pdf