子どものための教育・保育給付認定(1号・2号・3号)|武蔵野市

教育・保育給付認定
子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育園、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)を利用するには、お子さんの年齢や保育の必要性の有無、保育の必要量に応じた認定を受ける必要があります。また、企業主導型保育(地域枠)については、お住まいの自治体から教育・保育給付認定を受けることで、「幼児教育・保育の無償化」による助成を受けることができます。


【制度内容】
幼児教育・保育の無償化について幼児教育・保育の無償化とは令和元年10月から幼稚園や認可保育施設、認可外保育施設等を利用する児童の利用料が無償化(又は、一部無償化)になりました。無償化(又は、一部無償化)の給付を受けるためには、利用する施設に応じて教育・保育給付認定または施設等利用給付認定(「保育の必要性の認定」)を受ける必要があります。給付認定の種類と区分について (PDF 79.6KB);https://www.city.musashino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/025/439innteikubunn.pdf幼児教育・保育の無償化(こども家庭庁ホームページ)(外部リンク);https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/mushouka/対象者について【幼稚園・認定こども園(1号認定(幼稚園枠))の利用者】入園できる時期に合わせて、3歳になった日から無償化の対象になります。【認可保育施設・認可外保育施設等・幼稚園の預かり保育】3歳児クラスから5歳児クラスの児童については、「保育の必要性の認定」を受けた世帯が対象になります。0歳児クラスから2歳児クラスまでの児童については、「保育の必要性の認定」を受けることに加えて、個人住民税非課税の世帯が無償化の対象となります。【武蔵野市内】無償化対象施設一覧武蔵野市内の無償化対象施設を以下のページで公開しています。【武蔵野市内】無償化対象施設一覧;https://www.city.musashino.lg.jp/shussan_kodomo_kyoiku/kodomo_kosodate/hoikuen_yochien_kodomoen/mushoka/1025440.html【これから入園するかたへ】対象施設ごとの無償化要件と申請方法対象の施設により申請方法や無償化の内容が異なります。下記の施設区分からご確認ください。幼稚園・認定こども園(1号認定(幼稚園枠))幼稚園、認定こども園(1号認定(幼稚園枠))を利用する満3歳から5歳までの全ての児童の利用料が全額または一部無償化されます。利用日数に応じて、預かり保育の利用料が一部無償化されます。詳しい申請方法や書類の詳細は以下をご覧ください。幼稚園・認定子ども園(1号認定)幼児教育の無償化の申請について;https://www.city.musashino.lg.jp/shussan_kodomo_kyoiku/kodomo_kosodate/hoikuen_yochien_kodomoen/yochien/1024401.html認可保育施設認可保育所・認定こども園(2号・3号認定(保育所枠))・地域型保育事業を利用されているかたは無償化の給付の対象となります。3歳児クラスから5歳児クラスは、利用者負担(保育料)が0円になります。0歳児クラスから2歳児クラスは、個人住民税非課税世帯の利用者負担(保育料)が0円となりますが、武蔵野市の場合、個人住民税非課税世帯は無償化になる前から0円に設定されているため、変更はありません。認可保育施設の在園児童は、無償化に伴う申請等の手続きの必要はありません。詳しくは添付データをご確認ください(認可保育施設在園児童向け)幼児教育・保育の無償化の実施について (PDF 98.8KB);https://www.city.musashino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/025/439/musyoukainfo.pdf認可外保育施設東京都認証保育所やベビーホテル、認可外の事業所内保育、ベビーシッターなどの認可外保育施設を利用されているかたも、「保育の必要性の認定」を受けた場合、無償化の給付の対象となります。詳しい申請方法や書類の詳細は以下をご覧ください。(認可外保育施設等)幼児教育・保育の無償化の申請について;https://www.city.musashino.lg.jp/shussan_kodomo_kyoiku/kodomo_kosodate/hoikuen_yochien_kodomoeninkagai_hoikushisetsu/1024618.html(認可外保育施設等)無償化給付の請求方法について;https://www.city.musashino.lg.jp/shussan_kodomo_kyoiku/kodomo_kosodate/hoikuen_yochien_kodomoeninkagai_hoikushisetsu/1025286.html一時保育・病児保育等一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用されているかたも、「保育の必要性の認定」を受けた場合、無償化の給付の対象となります。詳しい申請方法や書類の詳細は以下をご覧ください。(認可外保育施設等)幼児教育・保育の無償化の申請について;https://www.city.musashino.lg.jp/shussan_kodomo_kyoiku/kodomo_kosodate/hoikuen_yochien_kodomoeninkagai_hoikushisetsu/1024618.html企業主導型保育事業「従業員枠」の利用児童については、3歳児クラスから5歳児クラスの児童の全ての世帯が無償化(一部無償化)の対象になります。0歳児クラスから2歳児クラスの児童は個人住民税非課税の世帯が対象となります。詳しくは保育施設にご確認ください。「地域枠」の利用児童については、無償化の対象となるために、教育・保育給付認定(2号・3号認定)を受ける必要があります。詳しい申請方法や書類の詳細は以下のリンクをご覧ください。企業主導型保育施設利用における支給認定証の交付について;https://www.city.musashino.lg.jp/shussan_kodomo_kyoiku/kodomo_kosodate/hoikuen_yochien_kodomoeninkagai_hoikushisetsu/1017436.html【在園中で次年度の継続手続きが必要なかた】対象施設ごとの無償化要件と申請方法毎年度、無償化給付を受けるためには保育の必要性の事由の確認が必要になります。以下のページより申請方法をご確認ください。【在園中で次年度の継続手続きが必要なかた】対象施設ごとの無償化要件と申請方法;https://www.city.musashino.lg.jp/shussan_kodomo_kyoiku/kodomo_kosodate/hoikuen_yochien_kodomoen/mushoka/1025448.html市内施設・事業者のかたへ武蔵野市に無償化の対象施設等であることの確認申請が必要です。下記のページより申請のご案内をいたします。(認可外保育施設等)幼児教育・保育の無償化に伴う確認申請について;https://www.city.musashino.lg.jp/shussan_kodomo_kyoiku/kodomo_kosodate/hoikuen_yochien_kodomoeninkagai_hoikushisetsu/1024750.html
【対象者】
認定こども園・幼稚園・認可保育所・地域型保育事業の教育・保育を利用する子ども
【支給内容】
認定こども園・幼稚園・認可保育所・地域型保育事業の教育・保育を利用する子どもについては、教育・保育の必要性の認定を受ける必要があります。3つの認定区分が設けられ、この区分に基づいて給付(施設・事業者が代理受領)が行われます。|認定区分|給付の内容|利用施設||:—-|:—-|:—-||1号認定
満3歳以上の就学前子どもで、「子ども・子育て支援新制度」に
移行した幼稚園・認定こども園での教育を希望する場合|●教育標準時間|幼稚園
(新制度移行園)
認定こども園
(幼稚園枠)||2号認定 満3歳以上
「保育を必要とする事由」に該当し、保育所等での保育を希望す
る場合|●保育短時間
●保育標準時間|認可保育所
認定こども園
(保育所枠)||3号認定 満3歳未満
「保育を必要とする事由」に該当し、保育所等での保育を希望す
る場合|●保育短時間
●保育標準時間|^|地域型保育事業|※新制度に移行した幼稚園と保育所等の両方に申込をする方は、「満3歳以上・保育認定」(2号認定)を受けてください。その後の幼稚園または保育所等の利用状況によって、認定の維持または変更を行います。※企業主導型保育事業(認可外保育施設)を地域枠で利用される方も 2 号・3 号認定が必要です。

  • 金銭的支援:
  • 物的支援: 認定こども園・幼稚園・認可保育所・地域型保育事業の教育・保育を利用する子どもについては、教育・保育の必要性の認定を受ける必要があります。3つの認定区分が設けられ、この区分に基づいて給付(施設・事業者が代理受領)が行われます。|認定区分|給付の内容|利用施設||:—-|:—-|:—-||1号認定
    満3歳以上の就学前子どもで、「子ども・子育て支援新制度」に
    移行した幼稚園・認定こども園での教育を希望する場合|●教育標準時間|幼稚園
    (新制度移行園)
    認定こども園
    (幼稚園枠)||2号認定 満3歳以上
    「保育を必要とする事由」に該当し、保育所等での保育を希望す
    る場合|●保育短時間
    ●保育標準時間|認可保育所
    認定こども園
    (保育所枠)||3号認定 満3歳未満
    「保育を必要とする事由」に該当し、保育所等での保育を希望す
    る場合|●保育短時間
    ●保育標準時間|^|地域型保育事業|※新制度に移行した幼稚園と保育所等の両方に申込をする方は、「満3歳以上・保育認定」(2号認定)を受けてください。その後の幼稚園または保育所等の利用状況によって、認定の維持または変更を行います。※企業主導型保育事業(認可外保育施設)を地域枠で利用される方も 2 号・3 号認定が必要です。

【利用方法】

【手続き方法】

【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.musashino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/025/439/ninnteikubunn.pdf