子どものための教育・保育給付認定
子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育園、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)を利用するには、お子さんの年齢や保育の必要性の有無、保育の必要量に応じた認定を受ける必要があります。また、企業主導型保育(地域枠)については、お住まいの自治体から教育・保育給付認定を受けることで、「幼児教育・保育の無償化」による助成を受けることができます。
【制度内容】
認定とは子どものための教育・保育給付認定;https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/kyouikuhoikushisetsuintei.html#cmskodomonotame子育てのための施設等利用給付認定;https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/kyouikuhoikushisetsuintei.html#cmskosodatenotame教育・保育施設の利用または幼児教育・保育の無償化の対象となるためには、認定が必要です。保育の必要性の認定は、保護者からの申請に基づき、下表の認定区分に応じて市が審査し、決定をします。各種認定の区分||子どものための教育・保育給付認定
(教育・保育施設を利用するための認定)|<|<|子育てのための施設等利用給付認定
(無償化の給付を受けるための認定)|<|<||:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----||認定区分|1号|2号|3号|1号|2号|3号||保育の必要性|なし|あり|あり|なし|あり|あり||保育の必要量|教育標準時間|保育標準時間
保育短時間|保育標準時間
保育短時間|ー|ー|ー||対象児童|満3歳から就学前|満3歳から就学前|満3歳未満|満3歳から就学前|3歳児クラスから就学前|0・1・2歳児クラスのうち、市民税非課税世帯||利用施設・事業|新制度の幼稚園、認定こども園(教育枠)|保育所、認定こども園(保育枠)|保育所、認定こども園(保育枠)、地域型保育事業(小規模保育等)|新制度未移行の幼稚園|幼稚園の預かり保育事業、認可外保育施設|幼稚園の預かり保育事業、認可外保育施設|【認定区分について】「子どものための教育・保育給付認定」と「子育てのための施設等利用給付認定」を区別するため、以降は「子育てのための施設等利用給付認定」の認定区分を「新1号認定」、「新2号認定」、「新3号認定」と表記します。子どものための教育・保育給付認定「子供のための教育・保育給付認定」は、新制度の幼稚園や保育所、認定こども園、地域型保育事業所など、教育・保育施設・事業を利用する場合、必要となる認定です。教育・保育施設を利用するための資格に相当し、認定内容によって、入所できる施設や利用できる時間に違いがあります、認定の手続きは、現在住んでいる市区町村で行い、認定後は、市町村から認定通知書が交付されます。前述の施設の利用者は、在園児も含め、全員認定手続きを行い、認定の交付を受ける必要があります。新制度幼稚園(認定こども園の教育枠含む);https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/kyouikuhoikushisetsuintei.html#cmssinseido麻の実幼稚園、美住幼稚園、秋津幼稚園、東村山むさしの第一認定こども園、しらぎく幼稚園(市外の園は各施設に確認してください。)保育所(認定こども園の保育枠含む);https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/kyouikuhoikushisetsuintei.html#cmshoikusyo東村山市に入所申請が必要な保育所認可外保育施設等;https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/kyouikuhoikushisetsuintei.html#cmsninkagai2(認証保育所)空飛ぶ三輪車、空飛ぶ三輪車秋津保育所(定期利用施設)幼児教室すずめ(企業主導型保育所)ロンドなないろ保育園、東村山むさしのSTAFF保育園新制度幼稚園(認定こども園の教育枠含む)【認定の手続き(1号認定)】電子申請(ぴったりサービス);https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/kyouikuhoikushisetsu/hoiku20230301.html、もしくは「子どものための教育・保育給付認定申請書;https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/dl/kodomo/index.html」を郵送または窓口での提出により申請してください。(注記)入園日までに手続きが必要です。(継続通園で転入のかたは転入日まで)(注記)市内施設については、施設経由で案内します。提出期限や提出先は施設に確認してください。(注記)入園以前に保育所等の利用申請や入所等により、既に2号、3号の認定をお持ちの場合は、認定の変更が必要です。<添付する書類>副食費の免除対象者を調べるために市民税所得割額を確認いたします。4月から8月分を前年度、9月から翌3月分を当該年度の税額を基に対象者を決定します。該当する年度の1月1日時点で東村山市に住民票のないかたについては、マイナンバー等により照会します。マイナンバーの確認ができないかた、マイナンバーの確認ができても照会不可のかたは、以下の書類の提出をお願いすることがあります。(対象者には別途お知らせします。)・令和5年度課税・非課税証明書(令和5年1月1日時点で住民登録のあった自治体で発行されます。)・令和6年度課税・非課税証明書(令和6年1月1日時点で住民登録のあった自治体で発行されます。)保育所(認定こども園の保育枠含む)注)認可保育所等(地域型保育事業施設を含む)の利用申請をされている場合は「子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育所等の利用申請書」を提出いただいているため、改めて申請手続きをする必要はありません。認可外保育施設等(市外の施設は各施設に確認してください)【認定の手続き】電子申請(ぴったりサービス);https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/kyouikuhoikushisetsu/hoiku20230301.html、もしくは「子どものための教育・保育給付認定申請書;https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/dl/kodomo/index.html」を郵送または窓口での提出により申請してください。保育を必要とする事由を証明する書類を添付してください;https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/kyouikuhoikushisetsuintei.html#cms20614(注記)入園日までに手続きが必要です。(継続通園で転入のかたは転入日まで)(注記)認証保育所、定期利用施設のかたは、第1子の認定取得は不要です。(注記)企業主導型保育所のかたは、認定が不要の場合があります。必要の有無は施設にお問い合わせください。保育を必要とする事由を証明する書類保育を必要とする事由を証明する書類(証明書類等は原則提出日から3か月以内に作成されたものが有効です。)|保育を必要とする事由|添付する書類|認定期||:—-|:—-|:—-||就労(月48時間以上)
(注記)休憩時間含みます|◎就労証明書
自営業の場合、以下いずれか1点も添付してください。
〇商業登記簿抄本、委託契約書、開業届、確定申告書(第1表、収入内訳書または決算書)、営業許可書の写し
〇確定申告書の写し|最長卒園まで(年に1度の現況確認が必要)
(注記)有期契約の就労の場合は契約満了日の属する月の末日まで
(契約更新見込確認書を見込有で提出する場合は卒園まで)||妊娠・出産|〇母子手帳の写し
(母の氏名・出産予定日・出生日がわかるページ)|出産予定月の前後2か月
(最大5か月間)||保護者の疾病・障害|いずれか1点が必要です。
◎診断書
〇障害者手帳の写し
(氏名・障害等級がわかるページ)|最長卒園まで(年に1度の現況確認が必要)
(注記)治療期間や有効期間がある場合、最終日の属する月の末日まで||同居または長期入院等している親族の介護・看護|◎介護・看護状況申告書
〇障害者手帳等被介護・看護者の状況がわかる書類|最長卒園まで(年に1度の現況確認が必要)||災害復旧|〇罹災証明書|災害復旧に当たっている期間の属する月の末日まで||求職活動(起業準備を含む)|◎求職活動申告書及び活動報告書|最大3か月間||就学(職業訓練校における職業訓練を含む)|〇在学証明書または学生証の写し
(就学予定者は合格証書の写し)
〇授業時間が確認できる書類
(時間割やカリキュラム等)|保護者の卒業予定日または修了予定日の属する月の末日まで||虐待やDVのおそれがある|〇児童相談所や子ども家庭支援センターからの意見書|小学校就学前まで||育児休業取得中に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要である|〇育児休業期間がわかる書類
(就労証明書でも構いません)|職場が定める育児休業期間の属する月の末日または出生児が満1歳になる年度の末日を比較し、期間が短いもの|
【対象者】
「子供のための教育・保育給付認定」は、新制度の幼稚園や保育所、認定こども園、地域型保育事業所など、教育・保育施設・事業を利用する場合、必要となる認定です。
【支給内容】
- 金銭的支援:
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
認定とは子どものための教育・保育給付認定;https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/kyouikuhoikushisetsuintei.html#cmskodomonotame子育てのための施設等利用給付認定;https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/kyouikuhoikushisetsuintei.html#cmskosodatenotame教育・保育施設の利用または幼児教育・保育の無償化の対象となるためには、認定が必要です。保育の必要性の認定は、保護者からの申請に基づき、下表の認定区分に応じて市が審査し、決定をします。各種認定の区分||子どものための教育・保育給付認定
(教育・保育施設を利用するための認定)|<|<|子育てのための施設等利用給付認定
(無償化の給付を受けるための認定)|<|<||:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----||認定区分|1号|2号|3号|1号|2号|3号||保育の必要性|なし|あり|あり|なし|あり|あり||保育の必要量|教育標準時間|保育標準時間
保育短時間|保育標準時間
保育短時間|ー|ー|ー||対象児童|満3歳から就学前|満3歳から就学前|満3歳未満|満3歳から就学前|3歳児クラスから就学前|0・1・2歳児クラスのうち、市民税非課税世帯||利用施設・事業|新制度の幼稚園、認定こども園(教育枠)|保育所、認定こども園(保育枠)|保育所、認定こども園(保育枠)、地域型保育事業(小規模保育等)|新制度未移行の幼稚園|幼稚園の預かり保育事業、認可外保育施設|幼稚園の預かり保育事業、認可外保育施設|【認定区分について】「子どものための教育・保育給付認定」と「子育てのための施設等利用給付認定」を区別するため、以降は「子育てのための施設等利用給付認定」の認定区分を「新1号認定」、「新2号認定」、「新3号認定」と表記します。子どものための教育・保育給付認定「子供のための教育・保育給付認定」は、新制度の幼稚園や保育所、認定こども園、地域型保育事業所など、教育・保育施設・事業を利用する場合、必要となる認定です。教育・保育施設を利用するための資格に相当し、認定内容によって、入所できる施設や利用できる時間に違いがあります、認定の手続きは、現在住んでいる市区町村で行い、認定後は、市町村から認定通知書が交付されます。前述の施設の利用者は、在園児も含め、全員認定手続きを行い、認定の交付を受ける必要があります。新制度幼稚園(認定こども園の教育枠含む);https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/kyouikuhoikushisetsuintei.html#cmssinseido麻の実幼稚園、美住幼稚園、秋津幼稚園、東村山むさしの第一認定こども園、しらぎく幼稚園(市外の園は各施設に確認してください。)保育所(認定こども園の保育枠含む);https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/kyouikuhoikushisetsuintei.html#cmshoikusyo東村山市に入所申請が必要な保育所認可外保育施設等;https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/kyouikuhoikushisetsuintei.html#cmsninkagai2(認証保育所)空飛ぶ三輪車、空飛ぶ三輪車秋津保育所(定期利用施設)幼児教室すずめ(企業主導型保育所)ロンドなないろ保育園、東村山むさしのSTAFF保育園新制度幼稚園(認定こども園の教育枠含む)【認定の手続き(1号認定)】電子申請(ぴったりサービス);https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/kyouikuhoikushisetsu/hoiku20230301.html、もしくは「子どものための教育・保育給付認定申請書;https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/dl/kodomo/index.html」を郵送または窓口での提出により申請してください。(注記)入園日までに手続きが必要です。(継続通園で転入のかたは転入日まで)(注記)市内施設については、施設経由で案内します。提出期限や提出先は施設に確認してください。(注記)入園以前に保育所等の利用申請や入所等により、既に2号、3号の認定をお持ちの場合は、認定の変更が必要です。<添付する書類>副食費の免除対象者を調べるために市民税所得割額を確認いたします。4月から8月分を前年度、9月から翌3月分を当該年度の税額を基に対象者を決定します。該当する年度の1月1日時点で東村山市に住民票のないかたについては、マイナンバー等により照会します。マイナンバーの確認ができないかた、マイナンバーの確認ができても照会不可のかたは、以下の書類の提出をお願いすることがあります。(対象者には別途お知らせします。)・令和5年度課税・非課税証明書(令和5年1月1日時点で住民登録のあった自治体で発行されます。)・令和6年度課税・非課税証明書(令和6年1月1日時点で住民登録のあった自治体で発行されます。)保育所(認定こども園の保育枠含む)注)認可保育所等(地域型保育事業施設を含む)の利用申請をされている場合は「子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育所等の利用申請書」を提出いただいているため、改めて申請手続きをする必要はありません。認可外保育施設等(市外の施設は各施設に確認してください)【認定の手続き】電子申請(ぴったりサービス);https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/kyouikuhoikushisetsu/hoiku20230301.html、もしくは「子どものための教育・保育給付認定申請書;https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/dl/kodomo/index.html」を郵送または窓口での提出により申請してください。保育を必要とする事由を証明する書類を添付してください;https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/kyouikuhoikushisetsuintei.html#cms20614(注記)入園日までに手続きが必要です。(継続通園で転入のかたは転入日まで)(注記)認証保育所、定期利用施設のかたは、第1子の認定取得は不要です。(注記)企業主導型保育所のかたは、認定が不要の場合があります。必要の有無は施設にお問い合わせください。保育を必要とする事由を証明する書類保育を必要とする事由を証明する書類(証明書類等は原則提出日から3か月以内に作成されたものが有効です。)|保育を必要とする事由|添付する書類|認定期||:—-|:—-|:—-||就労(月48時間以上)
(注記)休憩時間含みます|◎就労証明書
自営業の場合、以下いずれか1点も添付してください。
〇商業登記簿抄本、委託契約書、開業届、確定申告書(第1表、収入内訳書または決算書)、営業許可書の写し
〇確定申告書の写し|最長卒園まで(年に1度の現況確認が必要)
(注記)有期契約の就労の場合は契約満了日の属する月の末日まで
(契約更新見込確認書を見込有で提出する場合は卒園まで)||妊娠・出産|〇母子手帳の写し
(母の氏名・出産予定日・出生日がわかるページ)|出産予定月の前後2か月
(最大5か月間)||保護者の疾病・障害|いずれか1点が必要です。
◎診断書
〇障害者手帳の写し
(氏名・障害等級がわかるページ)|最長卒園まで(年に1度の現況確認が必要)
(注記)治療期間や有効期間がある場合、最終日の属する月の末日まで||同居または長期入院等している親族の介護・看護|◎介護・看護状況申告書
〇障害者手帳等被介護・看護者の状況がわかる書類|最長卒園まで(年に1度の現況確認が必要)||災害復旧|〇罹災証明書|災害復旧に当たっている期間の属する月の末日まで||求職活動(起業準備を含む)|◎求職活動申告書及び活動報告書|最大3か月間||就学(職業訓練校における職業訓練を含む)|〇在学証明書または学生証の写し
(就学予定者は合格証書の写し)
〇授業時間が確認できる書類
(時間割やカリキュラム等)|保護者の卒業予定日または修了予定日の属する月の末日まで||虐待やDVのおそれがある|〇児童相談所や子ども家庭支援センターからの意見書|小学校就学前まで||育児休業取得中に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要である|〇育児休業期間がわかる書類
(就労証明書でも構いません)|職場が定める育児休業期間の属する月の末日または出生児が満1歳になる年度の末日を比較し、期間が短いもの|
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【関連リンク】
【自治体制度リンク】
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/kyouikuhoikushisetsu/nintei.html