子どものための教育・保育給付認定(1号・2号・3号)|狛江市

保育の必要性の認定
子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育園、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)を利用するには、お子さんの年齢や保育の必要性の有無、保育の必要量に応じた認定を受ける必要があります。また、企業主導型保育(地域枠)については、お住まいの自治体から教育・保育給付認定を受けることで、「幼児教育・保育の無償化」による助成を受けることができます。


【制度内容】
保育の必要性の認定(教育・保育給付認定)について教育・保育給付認定とは、保育園や認定こども園、事業所内保育事業等の地域型保育事業を利用する場合に必要な手続きで、保育の必要性や必要量を判定するものです。教育・保育給付認定は、保育園等入園申込と同時の手続きとなりますので、別途手続きの必要はありません。認定は、下表のとおり3つの区分に分かれます。|区分|認定基準|対象等||:—-|:—-|:—-||1号認定|教育標準
時間認定|児童が満3歳以上で、教育を希望される場合
【利用先】認定こども園(幼稚園枠)、新制度の幼稚園||2号認定|満3歳以上
保育認定|児童が満3歳以上で、「保育の必要性の事由」に該当し、
保育園等での保育を希望される場合
【利用先】保育園、認定こども園(保育枠)||3号認定|満3歳未満
保育認定|児童が満3歳未満で、「保育の必要性の事由」に該当し、
保育園等での保育を希望される場合
【利用先】保育園、認定こども園(保育枠)、地域型保育事業|※狛江市には令和6年4月1日現在、新制度に移行する幼稚園はありません。
【対象者】
|区分|認定基準|対象等||:—-|:—-|:—-||1号認定|教育標準
時間認定|児童が満3歳以上で、教育を希望される場合
【利用先】認定こども園(幼稚園枠)、新制度の幼稚園||2号認定|満3歳以上
保育認定|児童が満3歳以上で、「保育の必要性の事由」に該当し、
保育園等での保育を希望される場合
【利用先】保育園、認定こども園(保育枠)||3号認定|満3歳未満
保育認定|児童が満3歳未満で、「保育の必要性の事由」に該当し、
保育園等での保育を希望される場合
【利用先】保育園、認定こども園(保育枠)、地域型保育事業|
【支給内容】

  • 金銭的支援:
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】

【手続き持ち物】

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/41,130182,c,html/130182/20231012-154739.pdf