子ども・子育て支援新制度について(認可保育園)
【制度内容】
子ども・子育て支援新制度とは、「子ども・子育て関連3法(平成24年8月成立)に基づき、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めるものです。nn子どものための教育・保育給付認定に係る申請についてnn保育園等を利用する際には、保育の必要性に応じた教育・保育給付認定の申請が必要です。nまた、保育の利用は、保育の必要量によって「保育標準時間」と「保育短時間」の2種類に区分され、利用できる時間も異なります。nn認定区分表nn|認定区分|年齢|対象世帯|利用する教育・保育|n|:—-|:—-|:—-|:—-|n|1号認定|満3歳から5歳まで|教育を希望する世帯|幼稚園、認定こども園(短時間利用)|n|2号認定|満3歳から5歳まで|保育を必要とする世帯|保育所、認定こども園(長時間利用)|n|3号認定|0歳から2歳まで|保育を必要とする世帯|保育所、認定こども園、地域型保育|nn保育認定(2号認定、3号認定)には、以下の2点が考慮されます。nn1.保育を必要とする事由nn下記のいずれかの事由に該当することが必要です。n・就労n・妊娠、出産n・保護者の疾病、障害n・同居又は長期入院等している親族の介護・看護n・災害復旧n・求職活動n・就学n・虐待やDVのおそれがあることn・育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であることn・その他、上記に類する状態として市町村が認める場合 nn2.保育の必要量nn保育を必要とする事由や、保護者の状況によって次のいずれかに区分されます。n保育標準時間認定:最長11時間n保育短時間認定 :最長8時間nn利用料金nn世帯の特別区民税所得割額(寄付金税額控除・住宅借入金等特別控除・外国税額控除等の適用前)をもとに算定します。
【対象者】
小学校就学前子どもがいる世帯
【支給内容】
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- 金銭的支援:
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- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
1.保育必要性の認定n2.保育施設の利用申込みn1.2.は同時にできます。申込み先は、保育課入園グループ(郵送可)n3.利用調整及び入園内定n利用申込者が欠員を上回る場合は、保育の必要性の高い方から入園を内定します。n入園内定者へは、保育園または入園グループから電話でご連絡します。n4.認定証の交付n「支給認定証」を入園グループから交付します。n5.面接・健康診断n入園内定園で、集団保育が可能かどうか、面接・健康診断を行います。nこの面接・健康診断を入園前に受けられない場合、または、面接・健康診断で集団保育に適さないと判断された場合は、内定取消しとなります。n6.利用契約n施設と直接、利用契約を結びます。(区立・公設民営・私立の認可保育園は豊島区と契約します。)n7.入園
【手続き持ち物】
その他収入制限
【自治体制度リンク】
https://www.city.toshima.lg.jp/260/kosodate/kosodate/hoikuen/nyuen/033628.html