子ども・子育て支援新制度における『保育の必要性の認定』
子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育園、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)を利用するには、お子さんの年齢や保育の必要性の有無、保育の必要量に応じた認定を受ける必要があります。また、企業主導型保育(地域枠)については、お住まいの自治体から教育・保育給付認定を受けることで、「幼児教育・保育の無償化」による助成を受けることができます。
【制度内容】
★子ども・子育て支援新制度における『保育の必要性の認定』について新制度の対象となる施設を利用するためには『保育の必要性の認定』を受けていただきます。認定を申請する方法は、認定区分によって異なります。|認定区分 |対象となるお子さん |利用できる施設||:—-|:—-|:—-||1 号認定 |3~5 歳で保育の必要性なし|幼稚園
認定こども園||2 号認定|3~5 歳で保育の必要性あり|認可保育園||3 号認定|0~2 歳で保育の必要性あり |認可保育園|※ 2 号、3 号認定は、保育の必要量に応じて「保育標準時間(1 日 11 時間まで)」もしくは、「保育短時間(1 日 8 時間まで)」の 2 種類に区分されます。
【対象者】
【支給内容】
- 金銭的支援:
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
新制度の対象となる施設を利用するためには『保育の必要性の認定』を受けていただきます。認定を申請する方法は、認定区分によって異なります。
【手続き持ち物】