心身障害者(児)医療費の助成
心身に障害のある方が、病院・診療所などで診療を受けたとき、窓口で支払うことになっている医療保険の自己負担分の一部を助成する東京都の制度です。対象者には申請により「マル障受給者証」が発行されます。
【制度内容】
対象区内に住所を有し(施設入所者を除く)次のいずれかに該当する方1.身体障害者手帳1・2級の方(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害については3級の方も含む)2.愛の手帳1・2度の方3.精神障害者保健福祉手帳1級の方4. 1.2.3のいずれかの障害に該当する方で、児童福祉法又は障害者総合支援法で定める施設に入所中で、都又は台東区から費用が支給されている方対象とならない方次のいずれかに該当する方は対象となりません。医療保険未加入の方生活保護や中国残留邦人等支援給付を受けている方医療保険の自己負担のない施設に入所している方障害者本人(20歳未満の場合は、加入している医療保険の世帯主もしくは被保険者)の前年の所得が別表(P154)の基準額を超えている方詳しくは、「所得制限基準額一覧」をご覧ください。65歳以上で障害要件をみたすようになった方後期高齢者医療制度加入者(住民税非課税者を除く)ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。所得制限基準額一覧(PDF:80KB);https://www.city.taito.lg.jp/kenkohukusi/shogai/iryoujosei/shaji/iryouhijosei.files/syotokusaisin.pdf手続きに必要なもの身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳健康保険証(本人及び被保険者分)個人番号(本人及び扶養義務者)、本人確認ができるもの;https://www.city.taito.lg.jp/kenkohukusi/shogai/service/bangoseido/honnninnkakunin.html ※転入の方のみ助成方法医療機関の窓口に、マル障受給者証・保険証をご提示ください。医療保険の自己負担分からマル障一部負担金を差し引いた金額を助成します。ただし、入院時食事療養・生活療養標準負担額は助成対象外です。※都外やマル障を取り扱わない医療機関で診療を受ける場合や、都外国民健康保険・都外後期高齢者医療の加入者は、医療保険の自己負担分を医療機関の窓口に支払い、その領収書(原本)をもって、障害福祉課給付担当または保健予防課精神保健担当(精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方)で申請をしてください。下記申請書をダウンロードして、郵送でもお手続き可能です。ご不明な点や詳細は担当までお問合せください。ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。医療助成費支給申請書(両面印刷)(PDF:136KB);https://www.city.taito.lg.jp/kenkohukusi/shogai/iryoujosei/shaji/iryouhijosei.files/shinnseisyo.pdfファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。医療助成費支給申請書(両面印刷)(ワード:40KB);https://www.city.taito.lg.jp/kenkohukusi/shogai/iryoujosei/shaji/iryouhijosei.files/shinnseisyo.docxファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。医療助成費支給申請書【記載例】(PDF:244KB);https://www.city.taito.lg.jp/kenkohukusi/shogai/iryoujosei/shaji/iryouhijosei.files/shinnseisyo-kisairei.pdf必ず記載例をご確認のうえ、申請書を記入してください。申請書を郵送される際は、必ず領収書の原本を添付してください。領収書原本の返却を希望される場合は、その旨を記した付箋や申請書余白への記入等でお知らせください。後日、マル障助成済のスタンプを押印のうえ返却します。マル障一部負担金令和元年8月から|||自己負担割合|自己負担上限額||:—-|:—-|:—-|:—-||住民税課税者|通院(外来)|1割|18,000円/月
年間上限 144,000円/年 ※1||^|入院|1割|57,600円/月
多数回該当 44,400円/月 ※2||住民税非課税者|通院(外来)|負担なし|0円||^|入院|負担なし|0円| 令和元年7月まで|||自己負担割合|自己負担上限額||:—-|:—-|:—-|:—-||住民税課税者|通院(外来)|1割|14,000円/月
年間上限 144,000円/年 ※1||^|入院|1割|57,600円/月
多数回該当 44,400円/月 ※2||住民税非課税者|通院(外来)|負担なし|0円||^|入院|負担なし|0円| ※1 計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)において、月の外来療養に係るマル障自己負担額の合計が144,000円を超えた場合、超えた部分を高額医療費として支給します。ただし加入している健康保険組合等から高額療養費として支給される額については除きます。※2 過去12ヶ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から上限額が軽減され、44,400円を超える金額を高額医療費として支給します。
【対象者】
障害児
【支給内容】
- 金銭的支援: 保険内の医療費が1割負担もしくは自己負担なし。ただし、入院時食事療養、生活療養標準負担額は助成対象外。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯
【関連リンク】
【自治体制度リンク】
https://www.city.taito.lg.jp/kenkohukusi/shogai/iryoujosei/shaji/iryouhijosei.html