多摩市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業(ホームヘルパーの派遣)
生活環境の激変などで日常生活を営むのに支障があるひとり親家庭に対して、一定の期間、市が委託契約している事業者からホームヘルパーを派遣します。※利用するには、事前に面接相談が必要です。利用をご希望の場合、下記、予約・相談電話番号に連絡をし、面接相談の予約をしてください。※日程等、ご希望に添えない場合があります。※ヘルパー及び派遣事業者の指定はできません。
【制度内容】
【対象者】
派遣対象n次のいずれかに該当するひとり親家庭(20歳に満たない児童を扶養している家庭)1.ひとり親家庭となって2年以内の場合n2.親が技能習得のために職業能力開発センター等に通学している場合n3.親が就職活動等、自立促進に必要と認められる活動をしている場合n4.親の疾病・冠婚葬祭・出張・学校の公的行事等、一時的に生活援助が必要な場合n5.乳幼児または小学校に就学する児童を養育している親が就業上の理由により生活援助を必要とする場合n1.~5.に該当しないが、市長が特に必要と認める場合n※保育園や学童クラブ、一時保育等を利用できる時間帯は、それらを優先します。※伝染性疾患や入院治療の場合は派遣対象外です。※親が在宅しているまたは親族等の同居者がいる等、家事・育児等の日常生活を営むのに支障がない場合は派遣対象外です。
【支給内容】
サービス内容n以下、居宅内における日常生活に必要な家事を行います。※(5)以外子どもの世話n食事の支度(食材の買出し等は行いません。あらかじめご用意ください。)n掃除(居室の軽易な清掃及び整理整頓)n被服の洗濯・補修n利用者の居宅と市内の保育園、学童クラブ等の間の送迎n※次に掲げることは対象外です。ア 庭の草取り、家屋の修理等日常的でないことnイ 商品の販売等当該家庭の生産的活動にかかわることnウ 看護等の専門的知識、技術が必要なものnエ ペットの世話及び当該家庭の趣味にかかわることnオ 利用者の居宅以外において行う支援に関するもの※(5)に掲げる業務を除く
- 金銭的支援:
- 物的支援: サービス内容n以下、居宅内における日常生活に必要な家事を行います。※(5)以外子どもの世話n食事の支度(食材の買出し等は行いません。あらかじめご用意ください。)n掃除(居室の軽易な清掃及び整理整頓)n被服の洗濯・補修n利用者の居宅と市内の保育園、学童クラブ等の間の送迎n※次に掲げることは対象外です。ア 庭の草取り、家屋の修理等日常的でないことnイ 商品の販売等当該家庭の生産的活動にかかわることnウ 看護等の専門的知識、技術が必要なものnエ ペットの世話及び当該家庭の趣味にかかわることnオ 利用者の居宅以外において行う支援に関するもの※(5)に掲げる業務を除く
【利用方法】
予約・相談についてn予約・相談電話番号n042-338-6833※祝日を除く月曜日から金曜日の9時から17時。※予約・相談にかかる費用は無料です。
【手続き方法】
【手続き持ち物】
その他収入制限
【自治体制度リンク】
https://www.city.tama.lg.jp/kosodate/1008019/1008037/1008150/1008151/1003463.html