子育てに関するその他のこと|日野市

受験生チャレンジ支援貸付事業
学習塾などの費用や、高校や大学などの受験費用について貸付けを行うことにより、一定所得以下の世帯の子供への支援を目的とした貸付金です。


【制度内容】
受験生チャレンジ支援貸付事業このページの情報をツイッターでツイートできますこのページの情報をフェイスブックでシェアできますこのページの情報をラインでシェアできますページID1003813 更新日 令和6年6月19日印刷 大きな文字で印刷8月24日(土曜日)に臨時窓口を開設します。受験生チャレンジ支援貸付事業の臨時窓口を以下の日程で開設します。平日の来所が難しい方や、制度・申請について気になっている方は、この機会にぜひご利用ください。なお、予約は不要です。日時令和6年8月24日(土曜日)午前8時30分から午後5時場所日野市役所2階 セーフティネットコールセンター令和6年度受験生チャレンジ支援貸付事業概要受験生チャレンジ支援貸付事業とは、学習塾などの費用や、高校や大学などの受験費用について貸付けを行うことにより、一定所得以下の世帯の子供への支援を目的とした貸付金です。高校受験料27,400円大学等受験料80,000円学習塾等の費用200,000円まで貸付ができます。高校、大学などに入学した場合、返済が免除になります。貸付には、要件(前年の収入等)があります。複数回の来庁が必要になりますので、お早めにご相談ください。東京都社会福祉協議会(外部リンク);https://jukenchallenge.jp/貸付金のご案内 (PDF 1.2MB);https://www.city.hino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/813/tirasi1.pdf申請期限令和7年1月31日(金曜日)まで初回相談と同時には申請ができません。申請の準備に時間がかかりますので、年内の申請をお勧めします。最終締切日を過ぎた申し込みは受け付けられません。申込対象要件すべての要件に当てはまる方が対象となります。世帯の生計中心者(18歳以上)であること。世帯収入(父母等養育者)の総収入または合計所得金額を合算した金額が一定の基準以下であること。総収入/給与収入と年金収入(年間)|世帯人数|2人|3人|4人|5人|6人||:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-||一般世帯|-|4,410,000円|5,049,000円|5,737,000円|6,522,000円||ひとり親世帯|4,057,000円|4,966,000円|5,772,000円|6,396,000円|7,228,000円|合計所得金額/事業所得等(年間)|世帯人数|2人|3人|4人|5人|6人||:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-||一般世帯|-|3,087,000円|3,599,000円|4,149,000円|4,776,000円||ひとり親世帯|2,805,000円|3,532,000円|4,175,000円|4,674,000円|5,405,000円|※世帯人数とは、父母等養育者と要支援者(貸付の利用対象の子供)に加え、令和6年4月1日時点18歳未満(借入申込書提出時に就労中、無職の場合は除く。ただし未就学児は除かない。)の子供と、18歳以上の就学中(浪人生を含む。予備校に通っていることや模試を受けている、受験を控えていることが受験表等で確認できる場合)の子供についてのみカウントする。※賃貸物件に住んでいる方は、年額84万円(月額上限7万円)を限度に、家賃支払額を総収入額から減額できる場合があります。(営業所得など、給与収入以外の所得がある場合等には、総所得で確認します。家賃分の減額はできません。)世帯の預貯金等資産の保有額が600万円以下であること。土地・建物を所有していない(現在居住している、または生計を維持するために必要とされる土地・建物の所有は収入要件内に限り対象。)生計中心者および要支援者(貸付の利用対象の子供)が都内に引き続き1年以上在住(住民登録)していること。生活保護受給者世帯の世帯主または世帯員でないこと。暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が属する世帯の構成員でないこと。※上記の要件を確認するため、 課税証明書などの必要書類を提出していただきます。※令和6年度課税証明書において総収入額が収入要件を満たしていないが、令和6年中の収入が減少していることが客観的な書類で確認可能な場合は、特例対応とし貸付対象となる場合がございます。一度ご相談ください。※ 貸付には審査があり、申請から入金までおおむね1カ月半ほどかかります。※この貸付を受けられた方が対象となる高校、大学等へ入学した場合、返済が免除(償還免除)されます。(入学後、別途申請が必要です。)詳細については、下記窓口(問い合わせ先)までお問い合わせください。貸付資金の内容学習塾等受講料貸付金対象中学3年生・高校3年生またはこれに準ずる方(令和6年4月1日時点で20歳未満の高校・大学等中途退学者、高等学校卒業程度認定試験合格者、定時制高校4年生、浪人生、編入希望者)貸付限度額200,000円(上限)※1人の子供に対して複数年度に渡る利用はできません。貸付の範囲対象期間原則当該学年(中3・高3)の受講期間(4月~翌年3月まで)※進学先が決定する前から継続して受講している講座については、原則として3月末まで対象対象となる範囲入塾費、月謝・受講料、維持費・設備費、タブレット等機器の貸与等費用、模擬試験・テスト貸付対象となる学習塾とは生徒又は学生を対象とし、有償での学力の教授を直接行うもの一定期間以上運営を継続していること校内予備校は在学する中学・高校以外の学習塾によって運営されていること 申請時の注意申請を希望する塾が事業の対象であるか確認をするため、塾の詳細(対象者や料金体系等)がわかる資料※(パンフレットやチラシ等)をご提出ください。※提出する資料は塾が発行しているものであること。高校受験料貸付金対象中学3年生またはこれに準ずる方貸付限度額27,400円(上限)※1人の子供に対して複数年度に渡る利用はできません。貸付の範囲対象となる高等学校等の受験料(手数料は対象外)1度の貸付で4回(校)分の受験料まで貸付可1回(校)あたりの受験料は2万3千円まで貸付対象となる高等学校等とは学校教育法に規定する高等学校、特別支援学校(高等部)、高等専門学校(同法第1条)、通信制高等学校と提携するサポート校等大学受験料貸付金対象高校3年生またはこれに準ずる方貸付限度額80,000円(上限)※1人の子供に対して複数年度に渡る利用はできません。貸付の範囲対象となる大学等の受験料(手数料等は対象外)回数や1回あたりの上限の定めはありません。貸付対象となる大学等とは学校教育法に規定する大学、短期大学、専修学校、各種学校(同法第1条、第124条、第134条)初回相談にあたってご用意いただく書類令和6年度課税証明書(令和6年6月頃より発行可能になるもの)※見方は下記添付ファイル参照同居する方全員分の資産額(預貯金、現金等)がわかるもの(相談受付表に資産額のご記入が必要なため)相談受付表(窓口にもありますが、事前にご記入いただくとお手続きがスムーズです)※下記よりダウンロード可課税証明書の見方 (PDF 199.7KB);https://www.city.hino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/813/kazeisyoumeimikata.pdf相談受付票 (PDF 181.3KB);https://www.city.hino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/813/uketuke.pdf申請時にご用意いただく書類下記添付の「必要書類ご案内」をご確認ください。必要書類のご案内 (PDF 542.0KB);https://www.city.hino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/813/hituyousyorui.pdf令和6年度 受験生チャレンジ 初期相談フォーム下記初期相談フォームをご入力ください。入力情報確認後、申請対象者の方にはセーフティネットコールセンターより必要書類等についてご連絡させていただきます。受験生チャレンジ支援貸付事業 初期相談フォーム(外部リンク);https://logoform.jp/form/Z9UK/568284問い合わせ先日野市健康福祉部セーフティネットコールセンター日野市受験生チャレンジ支援貸付事業専用ダイヤル電話 042-581-3812
【対象者】
中学3年生・高校3年生またはこれに準ずる方(令和6年4月1日時点で20歳未満の高校・大学等中途退学者、高等学校卒業程度認定試験合格者、定時制高校4年生、浪人生、編入希望者)すべての要件に当てはまる方が対象となります。・世帯の生計中心者(18歳以上)であること。・世帯収入(父母等養育者)の総収入または合計所得金額を合算した金額が一定の基準以下であること。・世帯の預貯金等資産の保有額が600万円以下であること。・土地・建物を所有していない(現在居住している、または生計を維持するために必要とされる土地・建物の所有は収入要件内に限り対象。)・生計中心者および要支援者(貸付の利用対象の子供)が都内に引き続き1年以上在住(住民登録)していること。・生活保護受給者世帯の世帯主または世帯員でないこと。・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が属する世帯の構成員でないこと。
【支給内容】
高校受験料貸付金(中学3年生またはこれに準ずる方)貸付限度額27,400円(上限)※1人の子供に対して複数年度に渡る利用はできません。貸付の範囲対象となる高等学校等の受験料(手数料は対象外)1度の貸付で4回(校)分の受験料まで貸付可1回(校)あたりの受験料は2万3千円まで貸付対象となる高等学校等とは学校教育法に規定する高等学校、特別支援学校(高等部)、高等専門学校(同法第1条)、通信制高等学校と提携するサポート校等大学受験料貸付金(高校3年生またはこれに準ずる方)貸付限度額80,000円(上限)※1人の子供に対して複数年度に渡る利用はできません。貸付の範囲対象となる大学等の受験料(手数料等は対象外)回数や1回あたりの上限の定めはありません。貸付対象となる大学等とは学校教育法に規定する大学、短期大学、専修学校、各種学校(同法第1条、第124条、第134条)

  • 金銭的支援: 高校受験料貸付金(中学3年生またはこれに準ずる方)貸付限度額27,400円(上限)※1人の子供に対して複数年度に渡る利用はできません。貸付の範囲対象となる高等学校等の受験料(手数料は対象外)1度の貸付で4回(校)分の受験料まで貸付可1回(校)あたりの受験料は2万3千円まで貸付対象となる高等学校等とは学校教育法に規定する高等学校、特別支援学校(高等部)、高等専門学校(同法第1条)、通信制高等学校と提携するサポート校等大学受験料貸付金(高校3年生またはこれに準ずる方)貸付限度額80,000円(上限)※1人の子供に対して複数年度に渡る利用はできません。貸付の範囲対象となる大学等の受験料(手数料等は対象外)回数や1回あたりの上限の定めはありません。貸付対象となる大学等とは学校教育法に規定する大学、短期大学、専修学校、各種学校(同法第1条、第124条、第134条)
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
直接窓口へお越しいただくか、初期相談フォームをご入力ください。入力情報確認後、申請対象者の方にはセーフティネットコールセンターより必要書類等についてご連絡させていただきます。
【手続き持ち物】
その他収入制限・生活保護世帯
【関連リンク】
https://jukenchallenge.jp/,https://www.city.hino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/813/tirasi1.pdf,https://www.city.hino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/813/kazeisyoumeimikata.pdf,https://www.city.hino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/813/uketuke.pdf,https://www.city.hino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/813/hituyousyorui.pdf

【自治体制度リンク】
https://www.city.hino.lg.jp/fukushi/fukushi/hinkon/1003813.html

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