苦情解決制度
板橋区では区立の児童館や保育園、区が実施(委託)している児童福祉サービス等に対して、利用者の皆様からご要望や苦情等をいただいた場合に迅速かつ円満に対応するための「苦情解決制度」を設けています。
【制度内容】
【対象者】
1 児童福祉サービスを現在受けている者及びその家族又は代理人n2 児童福祉サービスを受けていた者及びその家族又は代理人
【支給内容】
苦情解決制度n板橋区では区立の児童館や保育園、区が実施(委託)している児童福祉サービス等に対して、利用者の皆様からご要望や苦情等をいただいた場合に迅速かつ円満に対応するための「苦情解決制度」を設けています。n各施設には苦情受付担当者、苦情解決責任者のほか、公平性と客観性を確保するために地域の民生・児童委員から選出された「第三者委員」も掲示しています。n施設やサービスを使用した際にお気づきのこと、改善を希望されることがありましたら、施設の担当者にお申し出ください。n施設に申し出にくい場合、あるいは施設の責任者でご納得がいかない場合は、地域の民生・児童委員から選任された「第三者委員」に直接申し出ることもできます。n「第三者委員」は施設と利用者の話し合いに立ち会って公平な立場から両者に助言を行うほか、解決後は施設の状況を見守ることで、皆様が各施設やサービスを安心して利用できるようご協力いたします。n苦情解決体制の詳しい説明と苦情受付担当者、苦情解決責任者、第三者委員の氏名及び連絡先は各施設内に掲示しておりますのでご覧ください。対象の児童福祉サービスn1 区立児童館が提供するサービスn2 区立保育園が提供するサービスn3 保育運営課が委託して行う家庭福祉員事業n4 保育運営課が委託して行うベビールーム事業n5 保育運営課が行う一時保育事業n6 保育サービス課が委託して行う病児・病後児保育事業n7 子ども家庭総合支援センター支援課が委託して行うショートステイ・トワイライトステイ事業n8 地域教育力推進課が委託して行うあいキッズ事業対象とする苦情の範囲n1 児童福祉サービスの内容全般に関する事項n2 児童福祉サービスの利用契約の締結、履行及び解除に関する事項
- 金銭的支援:
- 物的支援: 板橋区では区立の児童館や保育園、区が実施(委託)している児童福祉サービス等に対して、利用者の皆様からご要望や苦情等をいただいた場合に迅速かつ円満に対応するための「苦情解決制度」を設けています。n各施設には苦情受付担当者、苦情解決責任者のほか、公平性と客観性を確保するために地域の民生・児童委員から選出された「第三者委員」も掲示しています。n施設やサービスを使用した際にお気づきのこと、改善を希望されることがありましたら、施設の担当者にお申し出ください。n施設に申し出にくい場合、あるいは施設の責任者でご納得がいかない場合は、地域の民生・児童委員から選任された「第三者委員」に直接申し出ることもできます。
【利用方法】
【手続き方法】
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kosodate/soudan/kosodate/1004690.html