子育てに関するその他のこと|足立区
難病患者福祉手当
区内在住で、難病医療費助成を受け、その疾病が指定疾病に該当する方
【制度内容】
難病患者福祉手当(区の制度)区内在住で、難病医療費助成を受け、その疾病が指定疾病に該当する方に手当を支給します。n手当の申請ができる方難病医療費助成を申請された方または認定を受けた方(足立区難病患者福祉手当条例施行規則別表1および2に規定された疾病のみ)n小児慢性特定疾病医療費助成を申請された方または認定を受けた方のうち、足立区難病患者福祉手当条例施行規則別表1および2に規定された疾病であることが小児慢性特定疾病医療意見書あるいは診断書上で証明できる方(小児慢性特定疾病では異なった疾病名(分類)で記載されていることがあります。)※足立区難病患者福祉手当条例施行規則別表1および2に規定された疾病については、対象疾病一覧を参照してください。手当の支給は、原則として申請を受理した月から対象となります。ただし、医療費助成の認定を受けていない期間は対象になりません。また、所得により支給が制限される場合があります。n支給対象とならない方足立区外に住所を有する方n難病医療費助成の認定を受けていない方n新規申請時に65歳以上の方(ただし、65歳未満から難病医療費助成の認定を受けていた方は、65歳以上であっても申請できる場合があります。)n障がい者福祉手当を受給中の方、または児童育成手当(障害手当)の対象となる児童n施設入所中の方対象となる疾病対象疾病一覧(令和6年4月1日現在)(PDF:365KB)令和6年4月1日より対象疾病が追加されました。MECP2重複症候群n線毛機能不全症候群(カルタゲナー症候群を含む。)nTRPV4異常症※疾病の名称が変更になったものがあります。詳しくは上記の対象疾病一覧をご確認ください。n支給金額月額:15,000円n支給方法年3回、ご指定の本人名義の口座に振り込みます。|振込予定日|支給対象期間|n|:—-|:—-|n|4月15日頃|前年12月から3月分|n|8月15日頃|4月から7月分|n|12月15日頃|8月から11月分|所得制限毎年8月に受給者本人(20歳未満は扶養義務者の所得)の前年中の所得調査をします。下記の所得制限額を超過した場合、その年の8月から翌年7月まで手当の支給が停止されます。税が未申告の場合、手当が支給できませんのでご注意ください。|扶養人数|所得制限額|n|:—-|:—-|n|0人|3,604,000円|n|1人|3,984,000円|n|2人|4,364,000円|扶養親族等1人につき380,000円を加算します。老人控除対象配偶者もしくは老人扶養親族1人につき100,000円、特定扶養親族および19歳未満の控除対象扶養親族1人につき250,000円を加算します。n手当申請難病医療費助成の申請後に、手当の申請を受け付けます。n難病医療費助成の申請先保健予防課保健予防係(本庁舎南館2階 電話03-3880-5892)n足立保健所(中央本町地域・保健総合支援課、各保健センター)申請に必要な書類は、保健予防課または足立保健所にお問い合わせください。n手当申請に必要なもの1.下記(1)から(6)のうちいずれかの写し(1)特定医療費支給認定申請書(保健予防課、保健センター受付済のもの)の控え(2)難病医療費申請書兼同意書 (保健予防課、保健センター受付済のもの)の控え(3)臨床個人調査票(4)マル都医療券(5)特定医療費受給者証(6)小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書(保健予防課、保健センター受付済のもの)の控え2.難病患者本人名義の口座がわかるもの3.住民税課税・非課税証明書(省略なく全部記載されたもの)原則として1月2日以降、足立区に転入された方のみ必要です。1月1日現在の住所地が発行した当該年度(4月から7月分の支給にあっては前年度)の証明書が必要です。3については、個人番号の利用に関する同意書をご記入いただくことで省略ができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。個人番号の記載申請書類に個人番号の記入欄がありますが、未記入であっても申請書を受理します。個人番号に記載のある申請書の取り扱いについて(ワード:36KB)申請場所障がい福祉課障がい給付係(本庁舎北館1階)n障がい援護課各援護係手当の申請は難病医療費助成の申請後となります。先に手当の申請はできません。郵送での申請も可能です。詳しくはお問い合わせください。
【対象者】
区内在住で、難病医療費助成を受け、その疾病が指定疾病に該当する方に手当を支給します。n手当の申請ができる方難病医療費助成を申請された方または認定を受けた方(足立区難病患者福祉手当条例施行規則別表1および2に規定された疾病のみ)n小児慢性特定疾病医療費助成を申請された方または認定を受けた方のうち、足立区難病患者福祉手当条例施行規則別表1および2に規定された疾病であることが小児慢性特定疾病医療意見書あるいは診断書上で証明できる方(小児慢性特定疾病では異なった疾病名(分類)で記載されていることがあります。)※足立区難病患者福祉手当条例施行規則別表1および2に規定された疾病については、対象疾病一覧を参照してください。
【支給内容】
月額15,000円
【利用方法】
【手続き方法】
1.下記(1)から(6)のうちいずれかの写し(1)特定医療費支給認定申請書(保健予防課、保健センター受付済のもの)の控え(2)難病医療費申請書兼同意書 (保健予防課、保健センター受付済のもの)の控え(3)臨床個人調査票(4)マル都医療券(5)特定医療費受給者証(6)小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書(保健予防課、保健センター受付済のもの)の控え2.難病患者本人名義の口座がわかるもの3.住民税課税・非課税証明書(省略なく全部記載されたもの)原則として1月2日以降、足立区に転入された方のみ必要です。1月1日現在の住所地が発行した当該年度(4月から7月分の支給にあっては前年度)の証明書が必要です。3については、個人番号の利用に関する同意書をご記入いただくことで省略ができる場合があります。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【関連リンク】
【自治体制度リンク】
https://www.city.adachi.tokyo.jp/shogai/fukushi-kenko/shinshin/teate-nanbyo-20150701.html