子育てのための施設等利用給付認定(新1号・新2号・新3号)|国立市

私学助成型の幼稚園
子ども子育て支援新制度に移行していない幼稚園(私学助成の幼稚園)や認可外の保育施設、幼稚園の預かり保育や一時保育などの利用料について、「幼児教育・保育の無償化」による助成を受けるには、お子さんの年齢や世帯の課税状況、保育の必要性などに応じて、「施設等利用給付」の認定を受ける必要があります。


【制度内容】
私学助成型の幼稚園について 施設型給付の幼稚園以外を利用する場合には、施設等利用給付認定 (新 1 号認定)を受けていただく必要があり、以下の手続きが必要です。 園に利用申込をし、入園内定⇒「施設等利用給付認定書」を園又は市に提出する。(預かり保育の補助を受ける場合、新2号認定を受けていただく必要があります。)⇒市で認定の審査をし、保護者へ新1号認定通知書を発送する。(認定を受けることにより、上限25,700円の保育料の補助が受けられます。★幼児教育無償化と幼稚園の補助金について国による幼児教育無償化のほか、保育料と入園準備料等を対象として「園児保護者負担軽減補助金」及び「入園料等補助金」を支給いたします。
【対象者】

【支給内容】
私学助成型の幼稚園について 施設型給付の幼稚園以外を利用する場合には、施設等利用給付認定 (新 1 号認定)を受けていただく必要があり、以下の手続きが必要です。 園に利用申込をし、入園内定⇒「施設等利用給付認定書」を園又は市に提出する。(預かり保育の補助を受ける場合、新2号認定を受けていただく必要があります。)⇒市で認定の審査をし、保護者へ新1号認定通知書を発送する。(認定を受けることにより、上限25,700円の保育料の補助が受けられます。★幼児教育無償化と幼稚園の補助金について国による幼児教育無償化のほか、保育料と入園準備料等を対象として「園児保護者負担軽減補助金」及び「入園料等補助金」を支給いたします。

  • 金銭的支援:
  • 物的支援: 私学助成型の幼稚園について 施設型給付の幼稚園以外を利用する場合には、施設等利用給付認定 (新 1 号認定)を受けていただく必要があり、以下の手続きが必要です。 園に利用申込をし、入園内定⇒「施設等利用給付認定書」を園又は市に提出する。(預かり保育の補助を受ける場合、新2号認定を受けていただく必要があります。)⇒市で認定の審査をし、保護者へ新1号認定通知書を発送する。(認定を受けることにより、上限25,700円の保育料の補助が受けられます。★幼児教育無償化と幼稚園の補助金について国による幼児教育無償化のほか、保育料と入園準備料等を対象として「園児保護者負担軽減補助金」及び「入園料等補助金」を支給いたします。

【利用方法】

【手続き方法】
私学助成型の幼稚園について 施設型給付の幼稚園以外を利用する場合には、施設等利用給付認定 (新 1 号認定)を受けていただく必要があり、以下の手続きが必要です。 園に利用申込をし、入園内定⇒「施設等利用給付認定書」を園又は市に提出する。(預かり保育の補助を受ける場合、新2号認定を受けていただく必要があります。)⇒市で認定の審査をし、保護者へ新1号認定通知書を発送する。(認定を受けることにより、上限25,700円の保育料の補助が受けられます。★幼児教育無償化と幼稚園の補助金について国による幼児教育無償化のほか、保育料と入園準備料等を対象として「園児保護者負担軽減補助金」及び「入園料等補助金」を支給いたします。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/material/files/group/41/R6_yochien_shiori.pdf

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