子育てのための施設等利用給付認定(新1号・新2号・新3号)|あきる野市

教育認定(1号)で、預かり保育を利用する園児
子ども子育て支援新制度に移行していない幼稚園(私学助成の幼稚園)や認可外の保育施設、幼稚園の預かり保育や一時保育などの利用料について、「幼児教育・保育の無償化」による助成を受けるには、お子さんの年齢や世帯の課税状況、保育の必要性などに応じて、「施設等利用給付」の認定を受ける必要があります。


【制度内容】
幼児教育・保育の無償化について[初版公開日:2019年10月1日][更新日:2024年4月24日]ID:9950対象者と無償化の範囲について 無償化の対象範囲や金額(上限額)は、施設やお子さまの年齢、「保育の必要性」の認定の有無によって異なります。認可保育所、認定こども園、幼稚園3歳児クラスから5歳児クラスのすべての子どもの保育料が無償となります。0歳児クラスから2歳児クラスの子どもについては、住民税非課税世帯を対象として保育料が無償となります。※ 認定こども園(1号児)と幼稚園については、入園できる時期に合わせて満3歳児クラスから無償となります。※ 幼稚園の保育料の無償化は、金額に上限(月額25,700円まで)があります。認定こども園及び幼稚園の預かり保育あきる野市から「保育の必要性」の認定を受けた場合は、預かり保育の利用料が無償となります。3歳児クラスから5歳児クラスの子どもは、保育料の無償化に加えて、預かり保育の利用料が無償となります。満3歳児クラスの子どもは、保育料が無償となりますが、預かり保育の利用料は無償化の対象外となります。満3歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもは、保育料の無償化に加えて、預かり保育の利用料が無償となります。※ 預かり保育の利用料の無償化は、金額に上限(日額450円まで)があります。認証保育所、その他の認可外保育施設あきる野市から「保育の必要性」の認定を受けた場合は、上限額まで保育料が無償となります。3歳児クラスから5歳児クラスの子どもは、保育料が月額37,000円まで無償となります。0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもは、保育料が月額42,000円まで無償となります。無償化の対象となる子育て支援事業(一時預かり、病児病後児保育、ファミリー・サポート・センター事業)あきる野市から「保育の必要性」の認定を受けた場合は、上限額まで利用料が無償となります。4月1日時点の年齢が3歳から5歳の子どもは、利用料が月額37,000円まで無償となります。0歳から4月1日時点の年齢が2歳の住民税非課税世帯の子どもは、利用料が月額42,000円まで無償となります。※ 認証保育所、その他の認可外保育施設など複数の子育て支援事業を利用する場合でも、上限額の範囲内で無償化の対象となります。※ 認可保育所・認定こども園・幼稚園の在園児は、子育て支援事業を利用しても無償化の対象外となります。下表の〇印に該当する場合は、保育料・利用料が無償となります。||認可保育所
認定こども園(保育)|認定こども園(教育)
新制度幼稚園|<|新制度未移行幼稚園|<|認証保育所
認可外保育施設
一時預かり
病児病後児保育
ファミリーサポートセンター事業||^|教育時間|預かり保育|教育時間|預かり保育|^||:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-||3~5歳児クラスまたは該当する年齢|○|○|○
(上限日額450円)(※)|○
(上限25,700円)|○
(上限日額450円)(※)|○(上限37,000円)(※)||第2子以降の0~2歳児クラス|○|-|-|-|-|-||満3歳児童クラス|-|○|無償化対象外です|○
(上限25,700円)|無償化対象外です|-||住民税非課税世帯の満3歳児クラス|-|○|○
(上限450円)(※)|○
(上限25,700円)|○
(上限450円)(※)|-||住民税非課税世帯の0~2歳児クラスまたは該当する年齢|○|-|-|-|-|○
(上限42,000円)(※)|(※)・・・無償化にあたって、あきる野市から「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。 一時預かり・病児病後児保育・ファミリー・サポート・センター事業は、4月1日時点の満年齢で数えてください。(例:4月1日時点で満3歳⇒3歳児クラス)保育の必要性の認定について上の表の(※)に該当する場合、無償化の対象となるためには、あきる野市から「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。市が認定するにあたり、申請書に添付して、「保育の必要性」を確認するための書類を提出していただきます。要件および提出書類は以下のリンク先を参照してください。保育を必要とする要件 | あきる野市 (city.akiruno.tokyo.jp);https://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000015849.html申請関係書類 | あきる野市 (city.akiruno.tokyo.jp);https://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000007397.html対象施設等について 施設や「保育の必要性」の認定を受けるか否かにより、手続きが異なりますので、ご注意ください。認可保育所をご利用の方対象施設市立保育所(屋城保育園、神明保育園、すぎの子保育園) 私立保育所(東秋留保育園、西秋留保育園、草花保育園、よつぎ第一保育園、よつぎ第二保育園、秋川あすなろ保育園、誠和保育園、増戸保育園、五日市保育園、五日市わかば保育園、光明第六保育園、あきる野こどもの家、あきる野こどもの家DUE)小規模保育施設(秋川文化保育園、たまがわベビーハウス、よつぎっ子えん西、よつぎっ子えん東、家庭保育室ひまわり)|対象の園児|<||;----|:----||対象年齢|3歳児クラスから5歳児クラス
0歳児クラスから2歳児クラス(住民税非課税世帯のみ)||無償化の対象|保育料||申請方法|申請は不要です。|※ 3歳児クラスから5歳児クラスの給食費、延長保育料等は、無償化の対象外となります。認定こども園、新制度幼稚園をご利用の方対象施設 認定こども園(ほうりんじ幼稚園、多摩川幼稚園、すもも木幼稚園、草花幼稚園)新制度幼稚園(秋川幼稚園)|教育認定(1号)で、預かり保育を利用しない園児|<||:----|:----||対象年齢|満3歳児クラスから5歳児クラス||無償化の対象|保育料||申請方法|申請は不要です。 |※ 通園送迎費・行事費・給食費等は、無償化の対象外となります。|教育認定(1号)で、預かり保育を利用する園児|<|:----|:----||対象年齢|3歳児クラスから5歳児クラス
満3歳児クラス(住民税非課税世帯のみ)|無償化の対象|保育料+預かり保育の利用料(日額上限450円まで) |必要書類|施設等利用給付認定申請書
保育の必要性を確認するための書類|書類提出先|各園に提出してください。|※ 預かり保育を利用しない園児は、申請不要です。※ 預かり保育料の無償化は、利用日数に応じて月額の金額が変動します。(450円×利用日数)※ 通園送迎費・行事費・給食費等は、無償化の対象外となります。|保育認定(2号・3号)の園児|<|m|:----|:----||対象年齢|3歳児クラスから5歳児クラス
0歳児クラスから2歳児クラス(住民税非課税世帯のみ)||無償化の対象|保育料||申請方法|申請は不要です。| ※ 通園送迎費・行事費・3歳児から5歳児クラスの給食費等は、無償化の対象外となります。新制度未移行幼稚園をご利用の方対象施設 秋川文化幼稚園|預かり保育を利用しない園児|<||:----|:----||対象年齢|満3歳児クラスから5歳児クラス|無償化の対象|入園料、保育料(月額上限25,700円まで)||提出書類|施設等利用給付申請書|提出方法|各園に提出してください。| ※ 入園料は、入園初年度に限り、月額換算で無償化の対象となります。 ※ 通園送迎費・行事費・給食費等は、無償化の対象外となります。|預かり保育を利用している園児|<||:----|:----||対象年齢|3歳児クラスから5歳児クラス
満3歳児クラス(住民税非課税世帯のみ)|無償化の対象|入園料、保育料(月額上限25,700円まで)+預かり保育の利用料(日額上限450円まで) |提出書類|施設等利用給付申請書
保育の必要性を確認するための書類|提出方法|各園に提出してください。 | ※ 入園料は、入園初年度に限り、月額換算で無償化の対象となります。※ 通園送迎費・行事費・給食費等は、無償化の対象外となります。認証保育所・その他認可外保育施設をご利用の方対象施設 認証保育所(みどりの園、ウッディキッズ) 認可外保育施設(ころりん村幼児園)|対象となる園児|<||:----|:----||対象年齢|(1)3歳児クラスから5歳児クラス
(2)0歳児クラスから2歳児クラス(住民税非課税世帯のみ) ||無償化の範囲|(1)保育料(月額上限37,000円まで)
(2)保育料(月額上限42,000円まで)|提出書類|施設等利用給付申請書
保育の必要性を確認するための書類||提出方法|各園に提出してください。| ※ 通園送迎費・行事費・給食費等は、無償化の対象外となります。なお、給食費が保育料に含まれている場合は、その相当額が無償化の対象外となります。※ 認可保育所等に入所申込をした方で、既に認定を受けている方は、無償化に伴う手続きは、必要ありません。※ 無償化の対象となる子育て支援事業(一時預かり・病児病後児保育・ファミリー・サポート・センター事業)を利用している場合、利用料を合算した金額が無償化の対象となります。(金額に上限があります。)子育て支援事業をご利用の方無償化の対象となるのは、保育の必要性の認定を受けた子育て支援事業(一時預かり、病児病後児保育、ファミリー・サポート・センター事業)の利用者です。認可保育所・認定こども園・幼稚園を利用している園児は、子育て支援事業を利用しても、無償化の対象外となります。|対象となる子ども|<||:----|:----||対象年齢|(1)4月1日時点の年齢が3歳から5歳
(2)0歳から4月1日時点の年齢が2歳(住民税非課税世帯のみ) ||無償化の対象|(1)利用料(月額上限37,000円まで)
(2)利用料(月額上限42,000円まで)||提出書類|施設等利用給付申請書
保育の必要性を確認するための書類|提出方法|あきる野市保育課へ提出してください。|※ 認証保育所またはその他認可外保育施設を利用している場合、保育料を合算した金額が無償化の対象となります。(金額に上限があります。)※子育て支援事業の詳細については、下のリンク先をご覧ください。・乳幼児一時預かり事業;https://www.city.akiruno.tokyo.jp/kosodate/0000016503.html・病児・病後児保育事業;https://www.city.akiruno.tokyo.jp/kosodate/0000016507.html・ファミリー・サポート・センター事業;https://www.city.akiruno.tokyo.jp/kosodate/0000016547.html無償化の対象となる利用料の請求について 子育て支援事業の利用者で無償化の認定を受けた方が、実際に給付を受けるには、償還払いの手続きを行う必要があります。償還払いとは、いったん保護者が支払った利用料を、保護者の請求に基づき、あきる野市が保護者に支給する仕組みです。● 請求手続きの流れ1 一時預かり、病児病後児保育を利用した方は、添付書類として「領収証書」と「提供証明書」を用意してください。また、ファミリー・サポート・センター事業を利用した方は、「援助活動報告書」を用意してください。2 利用した月ごとに「施設等利用費請求書」を作成し、添付書類を付して、利用した翌月の15日までに市保育課に提出してください。3 市にて所定の確認・審査を行い、支給決定後、利用者が指定した口座に施設等利用費が振り込まれます。請求書の様式は、こちらからダウンロードしてください。施設等利用費請求書様式 (PDF:invoice.pdf サイズ:77.76KB);https://www.city.akiruno.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000009/9950/invoice.pdf施設等利用費請求書記入例 (PDF:invoice_sample.pdf サイズ:149.15KB);https://www.city.akiruno.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000009/9950/invoice_sample.pdf請求書を作成する際は、こちらの記入例を参考にしてください。参考書類申請書を作成する際は、こちらの記入例を参考にしてください。申請書記入例(1号用) (PDF:299.49KB);https://www.city.akiruno.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000009/9950/example_entry_1.pdf申請書記入例(2号・3号用) (PDF:328.62KB);https://www.city.akiruno.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000009/9950/example_entry_2and3.pdf施設等利用給付申請書は、市役所保育課または園で配布しています。幼児教育・保育の無償化に関するチラシを配布しています。認可保育施設用周知チラシ(PDF:flyer01.pdf サイズ:177.84KB);https://www.city.akiruno.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000009/9950/flyer01.pdf認定こども園(1号児)・新制度幼稚園用周知チラシ(PDF:flyer02-1.pdf サイズ:288.06KB);https://www.city.akiruno.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000009/9950/flyer02-1.pdf認定こども園(2・3号児)用周知チラシ(PDF:flyer02-2.pdf サイズ:298.29KB);https://www.city.akiruno.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000009/9950/flyer02-2.pdf新制度未移行幼稚園用周知チラシ(PDF:flyer03.pdf サイズ:249.79KB);https://www.city.akiruno.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000009/9950/flyer03.pdf認証保育所用周知チラシ(PDF:flyer04.pdf サイズ:235.25KB);https://www.city.akiruno.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000009/9950/flyer04.pdf認可外保育施設用周知チラシ(PDF:flyer05.pdf サイズ:174.47KB);https://www.city.akiruno.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000009/9950/flyer05.pdf施設ごとに内容が異なりますので、ご注意ください。特定子ども・子育て支援施設等の公示子ども・子育て支援法第58条の11第1項の規定に基づき、幼児教育・保育の無償化の対象となるあきる野市内の特定子ども・子育て施設等を以下のとおり公示します。今後、施設の追加や修正がある場合は、随時更新を行います。なお、認可保育所・小規模保育事業・認定こども園は掲載しておりませんが、幼児教育・保育の無償化の対象となります。※居宅訪問型保育事業の提供者(ベビーシッター)の住所は、プライバシー保護の観点から、公開しておりません。連絡を取る必要がある場合は、保育課へ問い合わせてください。|あきる野市内特定子ども・子育て支援施設等一覧|<|<|<|<|<||:----|:----|:----|:----|:----|:----||提供者の名称|施設等の名称|施設等の住所|確認年月日|施設等の種類|預かり保育の要件の適否||学校法人秋川文化学園|
理事長 池谷善郎|秋川文化幼稚園|あきる野市引田388番地|令和元年10月1日|幼稚園及び預かり保育事業|適||ウッディキッズ
代表 溝口義朗|ウッディキッズ|あきる野市秋川六丁目18番地8|令和元年10月1日|認可外保育施設|―||みどりの園
園長 土橋公洋|みどりの園|あきる野市秋留二丁目8番地15|令和元年10月1日|認可外保育施設|―||ころりん会
理事長 田村正秋|ころりん村幼児園|あきる野市菅生1250番地|令和元年10月1日|認可外保育施設|―||福永 康代|―|―|令和元年10月1日|認可外保育施設|
(居宅訪問型保育事業)|―||西貝 孝子|―|―|令和元年10月1日|認可外保育施設
(居宅訪問型保育事業)|―||清水 節美|―|―|令和5年7月1日|認可外保育施設
(居宅訪問型保育事業)|―||学校法人多摩川学園
理事長 濱川喜亘|認定こども園 多摩川幼稚園|あきる野市雨間430番地|令和元年10月1日|預かり保育事業|適||学校法人山田学園
理事長 山田宗孝|ほうりんじ幼稚園|あきる野市小川東二丁目12番地24|令和元年10月1日|預かり保育事業|適||学校法人草花学園
理事長 山城清邦|草花幼稚園|あきる野市草花3060番地|令和元年10月1日|預かり保育事業|適||学校法人岸野学園
理事長 岸野 穣|すもも木幼稚園|あきる野市秋川六丁目17番地10|令和元年10月1日|預かり保育事業|適||学校法人秋川学園秋川幼稚園
理事長 横江いずみ|秋川幼稚園|あきる野市山田951番地|令和元年10月1日|預かり保育事業|適||あきる野市|子育てひろばここるの内乳幼児一時預かり|あきる野市秋川一丁目8番地 あきる野ルピア2階|令和元年10月1日|一時預かり事業|―||あきる野市|秋川流域病児・病後児保育室ぬくもり|あきる野市引田79番地1|令和元年10月1日|病児保育事業|―||あきる野市|あきる野市ファミリー・サポート・センター事業|あきる野市秋川一丁目8番地 あきる野ルピア2階|令和元年10月1日|子育て援助活動支援事業|―|その他留意事項3歳児クラスから5歳児クラスの園児の給食費の取扱いについて幼児教育・保育の無償化により、3歳児クラスから5歳児クラスの園児の保育料が無償となりますが、給食費については保護者負担となります。認可保育所、認定こども園、幼稚園の給食費の免除について認可保育所、認定こども園、幼稚園の3歳児クラスから5歳児クラスで、下の(1)または(2)に該当する子どもは、給食費が免除となります。(1)第3子以降の子ども(※)(2)年収360万円未満相当世帯の子どもなお、この免除に伴う手続きは、必要ありません。(※)「第3子以降の子ども」とは、教育(1号)認定・・・小学校3年生以下のうち、最年長の子どもから順に数えて3人目以降です。保育(2・3号)認定・・・小学校就学前のうち、最年長の子どもから順に数えて3人目以降です。市の給食費の補助について幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもの給食費について、一部補助をします。・幼稚園、保育所、認定こども園などに給食費を払っている子どものうち最年長の子ども・・・月額1,800円補助(上限)・幼稚園、保育所、認定こども園などに給食費を払っている子どものうち2番目に年長の子ども・・・月額4,800円補助(上限)きょうだいで保育所等を利用している場合の保育料の軽減について児童が2人以上いる世帯で、保育所等の0歳から2歳児クラスに通っている場合、年収や第1子の子どもの年齢に関わらず、第2子目以降の保育料は無償化となります。市外の保育施設等を利用している園児の保育料の無償化についてあきる野市民が市外の施設を利用している場合、無償化の手続は、あきる野市に申請することになりますが、現在通っている施設により内容等が異なりますので、このページで確認してください。
【対象者】
満3歳児クラス(住民税非課税世帯のみ)
【支給内容】
無償化の対象 保育料+預かり保育の利用料(日額上限450円まで)

  • 金銭的支援: 無償化の対象 保育料+預かり保育の利用料(日額上限450円まで)
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
各園に提出してください。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【関連リンク】
https://www.city.akiruno.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000009/9950/flyer02-1.pdf

【自治体制度リンク】
https://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000009950.html