【施設等利用給付認定ほか】保育の必要性の認定申請
【制度内容】
【施設等利用給付認定ほか】保育の必要性の認定申請についてn現在のページnトップページ子育て・教育子育て保育が必要なとき幼児教育・保育の無償化【施設等利用給付認定ほか】保育の必要性の認定申請についてnページ番号:944-376-476nn更新日:2024年4月1日nn幼稚園の預かり保育や認可外保育施設(企業主導型を除く※)等を利用する方、および一時預かり事業等を利用する方が、幼児教育・保育の無償化の対象となるためには、練馬区へ「施設等利用給付認定(第2号認定・第3号認定)」の申請が必要です。n※企業主導型保育事業を利用する方は、「教育・保育給付認定(第2号認定・第3号認定)」の申請が必要です。nn目次n以下のボタンをクリックすると、お探しの項目へ移動します。nn施設等利用給付認定について;https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.html#cmsA3F2Fn対象者;https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.html#cms019DFn新たに認定を取得したいとき;https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.html#cms37CA3n認定を更新したいとき(家庭状況に変更があったとき);https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.html#cmsB3A88n各種申請書類;https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.html#cmsC735Cn施設等利用給付認定についてn保育の必要性の認定は、児童の学齢により第2号認定(3~5歳児クラス)と第3号認定(0~2歳児クラス)に分かれます。n第3号認定は、保育の必要性に加え、住民税非課税世帯であることが条件となります。nn認定区分n|認定区分|対象となる子ども|対象となる世帯|無償化の対象となるサービス|n|:—-|:—-|:—-|:—-|n|第1号認定|3~5歳児
(満3歳~小学校就学前まで)|全世帯|幼稚園(新制度移行園を除く)|n|第2号認定|3~5歳児
(満3歳になった最初の4月1日~小学校就学前まで)|保育を必要とする事由に該当する世帯|幼稚園、認定こども園の預かり保育
認可外保育施設
一時預かり事業
病児保育事業
ファミリーサポート事業|n|第3号認定|0~2歳児および満3歳児(満3歳になってから最初の3月31日まで)|住民税非課税世帯であり、かつ、保育を必要とする事由に該当する世帯|^|nn対象者n・幼稚園(練馬こども園含む)の預かり保育を利用中(予定)の方n・認定こども園(1号利用)の預かり保育を利用中(予定)の方n・認証保育所、認可外保育施設(企業主導型を除く)を利用中(予定)の方n・一時預かり事業、短期特例保育事業、病児保育事業、ファミリーサポート事業を利用中(予定)の方nn※幼稚園、認定こども園(1号利用)の教育時間のみ利用中(予定)の方は、幼稚園・認定こども園の無償化について ;https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kyoiku/yochien/yochienmusyouka.htmlのページをご参照ください。n※企業主導型保育事業を利用中(予定)の方は、教育・保育給付認定の申請が必要です。以下の「教育・保育給付認定(第2号認定・第3号認定)の申請」のとおりお手続きください。nn新たに認定を取得したいときn施設等利用給付認定(第2号認定・第3号認定)の申請n施設等利用給付認定(第2号・第3号認定)のご案内(PDF:318KB) ;https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.files/05sisetugoannnai.pdfをご確認のうえ、以下の書類をご提出ください。nn子育てのための施設等利用給付認定申請書(第2号認定・第3号認定(Excel:30KB) ;https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.files/R6.4_sisetusinnseisyo.xlsxn【記入例】子育てのための施設等利用給付認定申請書(第2号認定・第3号認定)(Excel:35KB) ;https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.files/R6.4_sisetukinyuurei.xlsxn子育てのための施設等利用給付認定申請書類のチェックシート(PDF:628KB) ;https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.files/05chekkusiito.pdfn(第3号認定を申請する場合)区市町村民税が非課税であることを証明する書類(PDF:61KB) ;https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.files/hikazei.pdfn保育を必要とする事由を証明する書類(必要書類はページ下部よりダウンロードください。)n【申請時の注意】 ※必ずご確認ください。n・保育の必要性は遡及しません。原則、申請日(練馬区の書類受理日)から認定します。n・練馬区に転入した方で、転入日から14日以内に申請手続きを行った場合は、転入日に遡って認定します。n・保育の必要性の認定を受けずにサービスを利用した場合、利用した時点で保育の必要性の事由を満たしていても、無償化の対象外となります。nn教育・保育給付認定(第2号認定・第3号認定)の申請 ※企業主導型保育事業を利用している方が対象ですn以下の書類をご提出ください。なお、書類を受理してから支給認定証を発行するまで2週間ほどかかります。nn教育・保育給付認定申請書兼保育園等利用申込書(PDF:1,399KB) ;https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.files/05kyouikuhoikusinnseisyo.pdf((1)家庭状況・希望保育園等(2)保護者の状況をご提出ください。)n保育を必要とする事由を証明する書類(必要書類はページ下部よりダウンロードください。)n提出先および提出方法n(1)保育課窓口提出(練馬区役所本庁舎10階)n(2)郵送(保育課保育認定係宛て)n(3)各総合福祉事務所窓口提出(光が丘・石神井・大泉)(注釈1)n(4)マイナポータル内のぴったりサービスからの電子申請(マイナンバーカード等が必要)(注釈2)n(注釈1)各総合福祉事務所については、書類の配布および提出の対応はしておりますが、書類内容の確認や相談はできません。n(注釈2)教育・保育給付認定申請(企業主導型保育事業をご利用の方)は、ぴったりサービスから電子申請できません。(1)から(3)の方法でご提出ください。nn マイナポータルからの電子申請について(PDF:131KB);https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.files/dennsisinnsei.pdfnnぴったりサービス(外部サイト) ;https://app.oss.myna.go.jp/Application/searchnn認定を更新したいとき(家庭状況に変更があったとき)n認定期間満了後も引き続き保育の必要性の認定を受けるためには、認定期間満了までに必要書類を提出する必要があります。nまた、家庭状況が変わり保育を必要とする事由が変更になった場合は、変更があった日から14日以内に必要書類を提出する必要があります。nn提出書類n子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼教育・保育給付認定変更届(PDF:127KB) ;https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.files/R6_sisetuhenkou.pdfn保育を必要とする事由を証明する書類(必要書類はページ下部よりダウンロードください。)n提出先および提出方法n(1)保育課窓口提出(練馬区役所本庁舎10階)n(2)郵送(保育課保育認定係宛て)n(3)各総合福祉事務所窓口提出(光が丘・石神井・大泉)(注釈1)n(4)LoGoフォームからの電子申請(注釈2)n(注釈1)各総合福祉事務所については、書類の配布および提出の対応はしておりますが、書類内容の確認や相談はできません。n(注釈2)電子申請は、以下のフォームからご申請ください。nnLoGoフォーム(外部サイト) ;https://logoform.jp/form/G2rU/475170nn各種申請書類n保育を必要とする事由を証明する書類n就労証明書(PDF:203KB) ;https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.files/05syuurousyoumei.pdfn就労証明書(Excel:75KB) ;https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.files/05syuurousyoumei_excel.xlsxn【記入例】就労証明書(PDF:231KB) ;https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.files/05syuurousyoumei_kinyuurei.pdfn【記載要領】就労証明書(PDF:249KB) ;https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.files/05syuurousyoumei_kisaiyouryou.pdfn就学状況申告書(PDF:114KB) ;https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.files/05syuugakuzyoukyousinnkokusyo.pdfn【記入例】就学状況申告書(PDF:450KB) ;https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.files/05syuugakuzyoukyou_kinyuurei.pdfn介護・看護状況申告書(PDF:160KB) ;https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.files/05kaigokanngo.pdfn【記入例】介護・看護状況申告書(PDF:223KB) ;https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.files/05kaigokanngo_kinyuurei.pdf
【対象者】
・幼稚園(練馬こども園含む)の預かり保育を利用中(予定)の方n・認定こども園(1号利用)の預かり保育を利用中(予定)の方n・認証保育所、認可外保育施設(企業主導型を除く)を利用中(予定)の方n・一時預かり事業、短期特例保育事業、病児保育事業、ファミリーサポート事業を利用中(予定)の方nn※幼稚園、認定こども園(1号利用)の教育時間のみ利用中(予定)の方は、幼稚園・認定こども園の無償化について ;https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kyoiku/yochien/yochienmusyouka.htmlのページをご参照ください。n※企業主導型保育事業を利用中(予定)の方は、教育・保育給付認定の申請が必要です。以下の「教育・保育給付認定(第2号認定・第3号認定)の申請」のとおりお手続きください。
【支給内容】
|認定区分|対象となる子ども|対象となる世帯|無償化の対象となるサービス|n|:—-|:—-|:—-|:—-|n|第1号認定|3~5歳児
(満3歳~小学校就学前まで)|全世帯|幼稚園(新制度移行園を除く)|n|第2号認定|3~5歳児
(満3歳になった最初の4月1日~小学校就学前まで)|保育を必要とする事由に該当する世帯|幼稚園、認定こども園の預かり保育
認可外保育施設
一時預かり事業
病児保育事業
ファミリーサポート事業|n|第3号認定|0~2歳児および満3歳児(満3歳になってから最初の3月31日まで)|住民税非課税世帯であり、かつ、保育を必要とする事由に該当する世帯|^|n
-
- 金銭的支援: |認定区分|対象となる子ども|対象となる世帯|無償化の対象となるサービス|n|:—-|:—-|:—-|:—-|n|第1号認定|3~5歳児
(満3歳~小学校就学前まで)|全世帯|幼稚園(新制度移行園を除く)|n|第2号認定|3~5歳児
(満3歳になった最初の4月1日~小学校就学前まで)|保育を必要とする事由に該当する世帯|幼稚園、認定こども園の預かり保育
認可外保育施設
一時預かり事業
病児保育事業
ファミリーサポート事業|n|第3号認定|0~2歳児および満3歳児(満3歳になってから最初の3月31日まで)|住民税非課税世帯であり、かつ、保育を必要とする事由に該当する世帯|^|n
- 金銭的支援: |認定区分|対象となる子ども|対象となる世帯|無償化の対象となるサービス|n|:—-|:—-|:—-|:—-|n|第1号認定|3~5歳児
-
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
新たに認定を取得したいときn施設等利用給付認定(第2号認定・第3号認定)の申請n施設等利用給付認定(第2号・第3号認定)のご案内(PDF:318KB) ;https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.files/05sisetugoannnai.pdfをご確認のうえ、以下の書類をご提出ください。nn子育てのための施設等利用給付認定申請書(第2号認定・第3号認定(Excel:30KB) ;https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.files/R6.4_sisetusinnseisyo.xlsxn【記入例】子育てのための施設等利用給付認定申請書(第2号認定・第3号認定)(Excel:35KB) ;https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.files/R6.4_sisetukinyuurei.xlsxn子育てのための施設等利用給付認定申請書類のチェックシート(PDF:628KB) ;https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.files/05chekkusiito.pdfn(第3号認定を申請する場合)区市町村民税が非課税であることを証明する書類(PDF:61KB) ;https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.files/hikazei.pdfn保育を必要とする事由を証明する書類(必要書類はページ下部よりダウンロードください。)n【申請時の注意】 ※必ずご確認ください。n・保育の必要性は遡及しません。原則、申請日(練馬区の書類受理日)から認定します。n・練馬区に転入した方で、転入日から14日以内に申請手続きを行った場合は、転入日に遡って認定します。n・保育の必要性の認定を受けずにサービスを利用した場合、利用した時点で保育の必要性の事由を満たしていても、無償化の対象外となります。nn教育・保育給付認定(第2号認定・第3号認定)の申請 ※企業主導型保育事業を利用している方が対象ですn以下の書類をご提出ください。なお、書類を受理してから支給認定証を発行するまで2週間ほどかかります。nn教育・保育給付認定申請書兼保育園等利用申込書(PDF:1,399KB) ;https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.files/05kyouikuhoikusinnseisyo.pdf((1)家庭状況・希望保育園等(2)保護者の状況をご提出ください。)n保育を必要とする事由を証明する書類(必要書類はページ下部よりダウンロードください。)n提出先および提出方法n(1)保育課窓口提出(練馬区役所本庁舎10階)n(2)郵送(保育課保育認定係宛て)n(3)各総合福祉事務所窓口提出(光が丘・石神井・大泉)(注釈1)n(4)マイナポータル内のぴったりサービスからの電子申請(マイナンバーカード等が必要)(注釈2)n(注釈1)各総合福祉事務所については、書類の配布および提出の対応はしておりますが、書類内容の確認や相談はできません。n(注釈2)教育・保育給付認定申請(企業主導型保育事業をご利用の方)は、ぴったりサービスから電子申請できません。(1)から(3)の方法でご提出ください。nn マイナポータルからの電子申請について(PDF:131KB);https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.files/dennsisinnsei.pdfnnぴったりサービス(外部サイト) ;https://app.oss.myna.go.jp/Application/searchnn認定を更新したいとき(家庭状況に変更があったとき)nn提出書類n子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼教育・保育給付認定変更届(PDF:127KB) ;https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.files/R6_sisetuhenkou.pdfn保育を必要とする事由を証明する書類(必要書類はページ下部よりダウンロードください。)n提出先および提出方法n(1)保育課窓口提出(練馬区役所本庁舎10階)n(2)郵送(保育課保育認定係宛て)n(3)各総合福祉事務所窓口提出(光が丘・石神井・大泉)(注釈1)n(4)LoGoフォームからの電子申請(注釈2)n(注釈1)各総合福祉事務所については、書類の配布および提出の対応はしておりますが、書類内容の確認や相談はできません。n(注釈2)電子申請は、以下のフォームからご申請ください。nnLoGoフォーム(外部サイト) ;https://logoform.jp/form/G2rU/475170
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯