認定の手続き
【制度内容】
無償化の対象となるためには、各施設の利用開始日までに文京区から「保育の必要性」に係る支給認定(子育てのための施設等利用給付認定。以下「認定」と言います。)を受ける必要があります。n保護者全員に就労等「保育の必要性」の事由がある場合は2号又は3号認定、それ以外の場合は1号認定となり、認定により無償化の対象範囲が異なります。n(注)認定日は遡ることが出来ず、認定がない期間は無償化に関係する補助金交付の対象外となりますのでご注意ください。
【対象者】
【支給内容】
無償化の対象となるためには、各施設の利用開始日までに文京区から「保育の必要性」に係る支給認定(子育てのための施設等利用給付認定。以下「認定」と言います。)を受ける必要があります。
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- 金銭的支援: 無償化の対象となるためには、各施設の利用開始日までに文京区から「保育の必要性」に係る支給認定(子育てのための施設等利用給付認定。以下「認定」と言います。)を受ける必要があります。
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- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
【手続き持ち物】
その他収入制限