定期予防接種|墨田区

4種混合(DPT-IPV)n1期初回・追加
予防接種には、法令で定められた定期接種と本人が希望して行う任意の予防接種とがあります。定期予防接種は、定められた対象年齢や接種間隔で接種する場合は、公費助成により無料で受けることができます。


【制度内容】
子どもの予防接種子どもの定期予防接種は標準的な接種期間に受けましょう新型コロナウイルス対策が気になる保護者の方へ予防接種や乳幼児健診は、お子さまの健やかな成長のために一番必要な時期に受けていただくよう、お知らせしています。特に赤ちゃんの予防接種を遅らせると、免疫がつくのが遅れ、重い感染症になる危険性が高まります。お子さまの健康が気になるときだからこそ、予防接種と乳幼児健診は、遅らせずに、予定どおり受けましょう。遅らせないで!子どもの予防接種と乳幼児健診(厚生労働省のホームページ) (外部サイト);https://www.mhlw.go.jp/stfewpage_11592.html母と子の健康診査;https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/kenko/oyako_kenko/ikuji_gakkyu/hahatoko_kenkou_sins.html予防接種スケジュールについて墨田区では、子どもの予防接種標準スケジュール表を作成しています。お子さんが予防接種を受ける際の参考にしてください。子どもの予防接種標準スケジュール(PDF:107KB);https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/kenko/yobou_sessyu/kodomo/yobou_sessyu.files/20240401yobousessyuschedule.pdf2枚目にスケジュールの詳細を掲載しています。種類の異なるワクチン間の接種間隔種類の異なるワクチンの接種間隔は下の図のとおりです。同時接種をする場合は、接種医とご相談ください。注射生ワクチンから注射生ワクチンの接種は27日以上の間隔をあけます。注射生ワクチン以外の種類の異なるワクチン間の摂取間隔の制限はありません。;https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/kenko/yobou_sessyu/kodomo/yobou_sessyu.images/sessyukannkakuduhyou.jpg国立感染症研究所感染症情報センター(外部サイト);http://www.nih.go.jpiid/ja/vaccine-j.html国立感染症研究所感染症情報センターでは、日本の小児予防接種(定期・任意)のスケジュール表を作成してホームページに掲載していますのでご活用ください。すみだ予防接種情報サービス『予防接種ナビ』墨田区の予防接種情報を提供するサービスです。お子さんに合わせた予防接種スケジュールを自動で作成し、接種日が近づくとメールでお知らせします。予診票の発行申請にもご利用いただけます。登録は無料ですので、区民の皆様はぜひご活用ください。登録方法等、詳しくは以下のページをご覧ください。『予防接種ナビ』をご活用ください;https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/kenko/yobou_sessyu/kodomo/yobousessyu-appli.html定期予防接種一覧|予防接種の種類|通知発送時期|対 象|備 考||:—-|:—-|:—-|:—-||5種混合(DPT-IPV-Hib)
1期初回・追加|生後2か月到達前(生年月日:R6.5.1から)|生後2か月から90か月(7歳6か月)に至るまで|ジフテリア(D)、百日せき(P)、破傷風(T)、不活化ポリオ(IPV)、ヒブ(Hib)の混合
【標準的な接種方法】
生後2か月から生後7か月に至るまでに接種を開始。20日から56日の間隔で3回目までを接種し、その後6か月から18か月の間隔で1回接種(計4回接種)||4種混合(DPT-IPV)
1期初回・追加(注2)|生後2か月到達前(生年月日:R6.4.30まで)|生後2か月から90か月(7歳6か月)に至るまで|ジフテリア(D)、百日せき(P)、破傷風(T)、不活化ポリオ(IPV)の混合
【標準的な接種方法】
20日から56日の間隔で3回目までを接種し、その後12か月から18か月の間隔で1回接種(計4回接種)||ヒブ(注2)|^|生後2か月から60か月(5歳)に至るまで|【標準的な接種方法】
生後2か月から生後7か月に至るまでに接種を開始。4週間から8週間の間隔で3回目までを接種し、その後7か月から13か月の間隔をあけて1回接種(計4回接種)||小児用肺炎球菌|生後2か月到達前|生後2か月から60か月(5歳)に至るまで|【標準的な接種方法】
生後2か月から生後7か月に至るまでに接種を開始。27日以上の間隔で3回目までを接種し、その後60日以上の間隔をあけて生後12か月から生後15か月の間に1回接種(計4回接種)||B型肝炎(注3)|生後2か月到達前|1歳に至るまで|【標準的な接種方法】
生後2か月から9か月に至るまでの間に接種。27日以上の間隔で2回目までを接種し、1回目の接種から139日以上の間隔で3回目を接種(計3回接種)||ロタ(ロタリックス)|生後2か月到達前|生後6週から24週まで(令和2年8月1日生まれ以降のお子さん)|【標準的な接種方法】
生後2か月から生後14週6日(15週未満)までに1回目、
27日以上の間隔をあけて2回目を接種(計2回接種)||ロタ(ロタテック)|生後2か月到達前|生後6週から32週まで(令和2年8月1日生まれ以降のお子さん)|【標準的な接種方法】
生後2か月から生後14週6日(15週未満)までに1回目、
27日以上の間隔をあけて2・3回目を接種(計3回接種)||BCG|生後2か月到達前|1歳に至るまで|【標準的な接種方法】
生後5か月から8か月に至るまでの間に接種(計1回接種)||DT 2期|11歳到達前|11歳から13歳に至るまで|ジフテリア(D)、破傷風(T)の混合
【標準的な接種方法】
11歳から12歳に至るまでの間に接種(計1回接種)||MR 1期(注4)|1歳到達前|生後12か月から24か月に至るまで|麻しん(M)、風しん(R)の混合(計1回接種)
※法定接種の対象年齢内で接種できなかった場合は任意接種の公費負担を行っています||MR 2期(注4)|小学校入学1年前の3月|5歳以上7歳未満で小学校入学前の1年間(小学校入学1年前の4月1日から入学の年の3月31日までに接種してください)|麻しん(M)、風しん(R)の混合(計1回接種)
※法定接種の対象年齢内で接種できなかった場合は任意接種の公費負担を行っています||水痘|1歳到達前|生後12か月から生後36か月未満|【標準的な接種方法】
生後12か月から15か月に至るまでに1回接種し、その後6か月から12か月の間隔で1回接種(計2回接種)||日本脳炎 1期(注5)
初回1・2回目、追加|3歳到達前|生後6か月から90か月(7歳6か月)に至るまで|【標準的な接種方法】
3歳から4歳に至るまでに6日から28日の間隔で2回目までを接種し、その後約1年後に1回接種(計3回接種)||日本脳炎 2期(注5)|9歳到達前|9歳から13歳に至るまで|【標準的な接種方法】
第1期接種終了後、9歳から10歳に至るまでに接種(計1回)||ヒトピパローマウイルス(HPV・子宮頸がん予防)|中学校1年生相当の4月|小学6年生から高校1年生相当年齢まで|【標準的な接種方法】
中学校1年生の年度の初日から当該年度の末日まで( 計2回又は3回接種 )|令和6年度小児予防接種実施医療機関(4月現在)(PDF:12KB);https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/kenko/yobou_sessyu/kodomo/yobou_sessyu.files/20240514iryoukikanichiran.pdf(注1) お子さんが乳幼児期に受ける予防接種につきまして、通知到着前に予防接種予診票が必要な場合は区役所(保健予防課)にお問合せください。※有効期間前の接種はできませんので、ご注意ください。(注2) 令和6年度より、4種混合とヒブが含まれる5種混合が定期接種化されました。4種混合とヒブの未接種分がある方で、5種混合に切り替えをご希望の場合は、区へお問い合わせください。(注3)HBs抗原陽性の妊婦から生まれたB型肝炎ウイルスに感染するおそれのあるお子さんであって、抗HBs人免疫グロブリンの投与に併せて組換え沈降B型肝炎ワクチンの投与を受けたことのあるお子さんについては、定期接種の対象者となりませんのでご注意ください。(注4)MRについては、定期接種の対象年齢期間内に受けることができなかった場合は任意接種の公費負担を行っています。子どものMR(麻しん風しん混合)の任意予防接種を公費負担しています;https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/kenko/yobou_sessyu/kodomo/MR-ninisessyu28.html詳しくはこちらをご覧ください。(注5)日本脳炎については、平成15年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれたお子さんは、「特例接種」として通常の対象年齢期間以外でも20歳に到達するまでに定期接種を受けることができます。日本脳炎予防接種の同意書保護者の同伴が原則ですが、13歳以上16歳未満のお子さんで保護者が同伴しない場合には、保護者の方が同意書に記入・署名し医療機関へ提出してください(予診票にも保護者署名が必要ですので、ご注意ください)。また、16歳以上のお子さんは予防接種予診票に本人の署名で、同意書を要せず保護者の同伴無しで接種ができます。日本脳炎予防接種同意書(PDF:7KB);https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/kenko/yobou_sessyu/kodomo/yobou_sessyu.files/404nitinodouisyo_s.pdfその他の注意事項(1)墨田区から送付された予防接種予診票と親子健康手帳(母子健康手帳)を「指定医療機関」へお持ちになって接種してください。※予防接種予診票は区外への郵便物転送の処理ができません。接種時期が近くなってもお手元に届かない場合はお問合せください。(2)予防接種費用は無料ですが、次の場合は有料(任意接種)となりますので、ご注意ください。予防接種を指定医療機関以外で接種する場合予防接種予診票の有効期間(期限)が過ぎている場合法律で定められた回数を超えて接種する場合予防接種の際に医療機関へ予診票を持参しなかった場合接種日現在、墨田区に住民登録がない場合(3)予防接種予診票を紛失してしまったときは、再発行ができますので、保健予防課または向島・本所保健センターへお問合せください。(4) 保護者以外の方が予防接種に同伴する場合は、委任状が必要となります。詳しくは以下のページをご覧ください。委任状(保護者以外の同伴);https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/kenko/yobou_sessyu/kodomo/yobousesyuininjou.htmlヒトパピローマウイルス(HPV)(子宮頸がん予防)ワクチン定期接種に関する情報HPV(子宮頸がん予防)ワクチン定期接種HPV(子宮頸がん予防)ワクチン定期接種は、通常は小学6年生から高校1年生相当年齢(12歳になる年度から16歳になる年度)までが対象となっています。キャッチアップ接種(注1)は、高校2年相当年齢から平成9年4月2日までに出生した女性を対象とし、令和7年3月31日までが対象期間となっています。(注1)平成25年6月14日の厚生労働省通知により、HPV(子宮頸がん予防)ワクチンの積極的な勧奨を差し控えていましたが、令和3年11月26日に外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省から通知(外部サイト);https://www.mhlw.go.jp/content/000875155.pdfがあり、積極的勧奨が令和4年度より再開されました。積極的な勧奨の差し控えにより、接種の機会を逃した方に対して、従来の定期接種の年齢を超えて接種を行う「キャッチアップ接種」を実施しています。詳しくは以下のページをご覧ください。今だからこそ予防できるガンがあります〔HPV(子宮頸がん予防)ワクチンの予防接種〕;https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/kenko/yobou_sessyu/kodomo/hpvkansyousaikai.htmlHPV(子宮頸がん)ワクチンの副反応について接種者の79~99%に注射部分の痛み・赤み・腫れがみられます。全身性の副反応として、胃腸症状、筋肉の痛み、頭痛、疲労、発疹、じんましん、発熱(38℃以上含む)等がられることがあります。通常、数日中に症状は改善します。予防接種時の血管迷走神経反射による顔面蒼白、全身の冷感、血圧低下、失神または意識消失がおこることがあります。重い副反応として、まれに、アナフィラキシー様症状(ショック状態・呼吸困難など)、ギラン・バレー症候群、血小板減少性紫斑病(紫斑・鼻出血、口腔粘膜の出血など)、急性散在性脳脊髄炎(ADEM)等が報告されています。注射後の移動の際には、保護者等が腕を持つなどして付き添うようにし、接種後30分程度は医療機関内にて安静にして様子をみるようにしてください。副反応に関しては、上記の厚生労働省ホームページもご参照ください。HPV(子宮頸がん予防)ワクチン定期接種で保護者が同伴しない場合保護者の同伴が原則ですが、13歳以上16歳未満のお子さんで保護者が同伴をしない場合には、予防接種予診票の「保護者自署」及び「緊急の連絡先」に御記入をお願いします。また、16歳以上の方は予防接種予診票に本人の署名で、保護者の同伴無しで接種ができます。いずれも保護者の同意書は不要です。墨田区へ転入された方の予防接種予診票の交付について墨田区へ転入された方は、親子健康手帳(母子健康手帳)で接種状況を確認させていただいたうえで、未接種分のうち接種可能な予診票を発行しています。お手数ですが親子健康手帳(母子手帳)をお持ちになり、保健予防課または向島・本所保健センターへお越しください。墨田区以外で接種を希望する場合東京23区内23区内であれば、他区の予防接種実施医療機関でも定期接種を受けられます。ただし各区と契約している医療機関に限られますので、各区の契約医療機関に関しては各区の予防接種担当部署もしくは医療機関にご確認ください。東京23区外里帰り出産等の理由により、23区外の医療機関で接種を希望する場合は、定期接種として取り扱うため、事前の手続きが必要です。必ず向島・本所保健センターまたは保健予防課までお問い合わせください。接種費用は実費で支払った後、償還払い申請の手続きにより助成金として費用の一部または全額をお返しします。事前の手続きがないと、定期接種としての扱いができないだけでなく、接種費用の助成もできません。長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった場合等の接種機会の確保について特定の疾病により長期の入院治療等、特別の事情で定期接種期間中に予防接種を受けられなかった場合は、お問合せください。なお、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、接種のための受診による感染症へのリスクが、定期予防接種を延期することのリスクよりも高いと考えられる等の理由で、定期予防接種(インフルエンザを除く)を対象期間内に接種できなかった方は、一定の期間内であれば、定期予防接種として接種できる場合があります※。該当の方は、下記までお問い合わせください。また、すでに自己負担にて接種した予防接種については、対象となりませんので、ご了承ください。※予診票に記載の接種期限が令和5(2023)年5月8日以降の場合は対象外となります。骨髄移植手術等により免疫を消失した方への予防接種の再接種費用の助成について20歳未満の区民で、骨髄移植手術等により既に接種済みの定期予防接種の効果が期待できないため再接種の必要があると医師に判断され、令和2年4月1日以降に再度、予防接種を受ける場合の接種費用を全部又は一部助成します。予防接種を受ける前に申請が必要です。再接種前に必ず保健予防課(電話:03-5608-6191)へご連絡ください。予防接種の健康被害救済制度について定期予防接種による健康被害定期の予防接種によって引き起こされたと認定された副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、健康被害の程度に応じて予防接種法に基づく補償を受けることができます。厚生労働省健康被害救済制度(外部サイト);http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou20/kenkouhigai_kyusai/詳しくは上記のページをご覧ください。任意予防接種による健康被害任意の予防接種によって引き起こされたと認定された副反応により、重篤な健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品総合機構法の「医薬品副作用被害救済制度」の救済を受けることができますが、予防接種法の制度とは救済の対象額などが異なります。独立行政法人医薬品総合機構 医薬品副作用被害救済制度(外部サイト);http://www.pmda.go.jp/relief-services/index.html詳しくは上記のページをご覧ください。上記に該当しないような場合でも、予防接種後の健康被害に関して保護者が区市町村に相談のうえ厚生労働省に報告できる場合もありますので、詳しくは保健予防課へご相談ください。関連情報ワクチンの供給状況について(厚生労働省) (外部サイト);https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou03/index_00002.html各ワクチンの供給状況については、上記のページをご覧ください。「予防接種と子どもの健康 2024年度版」訂正のご案内(外部サイト);https://www.yoboseshu-rc.com/pages/1/detail=1/b_id=344/r_id=346#block344-346財団法人 予防接種リサーチセンターの「「予防接種と子どもの健康 2024年度版」訂正のご案内」のページに移動します。墨田区では、令和6年5月1日以降に生後2か月になるお子さんへ「予防接種と子どもの健康 2024年度版」冊子を、予防接種予診票と一緒にお送りしています。冊子内に記載の日本脳炎ワクチン接種時期の図表に訂正がありましたので、正誤表につきましては、こちらのページをご確認ください。外国語版「予防接種と子どもの健康」(外部サイト);http://www.yoboseshu-rc.com/index.php?id=8財団法人 予防接種リサーチセンターの外国語版「予防接種と子どもの健康」のページに移動します。英語・韓国語・中国語・ポルトガル語・フィリピン語版がダウンロードできます。予診票は、英語・韓国語・中国語・ポルトガル語・フィリピン語・スペイン語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・ロシア語・タイ語・インドネシア語・モンゴル語・アラビア語がダウンロードできます。
【対象者】
生後2か月から90か月(7歳6か月)に至るまで
【支給内容】
ジフテリア(D)、百日せき(P)、破傷風(T)、不活化ポリオ(IPV)の混合【標準的な接種方法】生後2か月から生後12か月に至るまでに20日から56日の間隔で3回目までを接種し、その後12か月から18か月の間隔で1回接種(計4回接種)

  • 金銭的支援:
  • 物的支援: ジフテリア(D)、百日せき(P)、破傷風(T)、不活化ポリオ(IPV)の混合【標準的な接種方法】生後2か月から生後12か月に至るまでに20日から56日の間隔で3回目までを接種し、その後12か月から18か月の間隔で1回接種(計4回接種)

【利用方法】
(1)墨田区から送付された予防接種予診票と親子健康手帳(母子健康手帳)を「指定医療機関」へお持ちになって接種してください。※予防接種予診票は区外への郵便物転送の処理ができません。接種時期が近くなってもお手元に届かない場合はお問合せください。(2)予防接種費用は無料ですが、次の場合は有料(任意接種)となりますので、ご注意ください。予防接種を指定医療機関以外で接種する場合予防接種予診票の有効期間(期限)が過ぎている場合法律で定められた回数を超えて接種する場合予防接種の際に医療機関へ予診票を持参しなかった場合接種日現在、墨田区に住民登録がない場合(3)予防接種予診票を紛失してしまったときは、再発行ができますので、保健予防課または向島・本所保健センターへお問合せください。(4) 保護者以外の方が予防接種に同伴する場合は、委任状が必要となります。詳しくは以下のページをご覧ください。委任状(保護者以外の同伴);https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/kenko/yobou_sessyu/kodomo/yobousesyuininjou.html
【手続き方法】

【手続き持ち物】

【関連リンク】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html

【自治体制度リンク】
https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/kenko/yobou_sessyu/kodomo/yobou_sessyu.html