二種混合(DT:ジフテリア・破傷風 第2期)
予防接種には、法令で定められた定期接種と本人が希望して行う任意の予防接種とがあります。定期予防接種は、定められた対象年齢や接種間隔で接種する場合は、公費助成により無料で受けることができます。
【制度内容】
シルガード9(9価ワクチン)(3回接種の場合)|2カ月の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から6カ月の間隔をおいて1回 1カ月以上の間隔をおいて2回接種した後、2回目の接種から3カ月以上あけて1回|n|シルガード9(9価ワクチン)(2回接種の場合)|6カ月の間隔をおいて2回接種|5カ月以上の間隔をおいて2回接種|シルガード9(9価ワクチン)についてn令和5年4月1日より、定期接種で選択可能なワクチンに新たにシルガード9(9価ワクチン)が追加されました。予診票についてn市から発行される予診票は令和5年4月以降順次9価ワクチンに対応したものに切替わりますが、切替え前の予診票もそのままお使いいただけます。2価・4価ワクチンとの交互接種についてn同じ種類のワクチンで接種を完了することを原則としていますが、2価又は4価ワクチンで1・2回目の接種を受けたかたが、残りの接種回数を9価ワクチンで接種する場合、医師と十分相談した上でご判断ください。子宮頸がん予防ワクチン(HPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチン)について;https://www.city.musashino.lg.jp/kenko_fukushi/kenko_hoken/yobosesshu/kodomo/1027357.htmln9価ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン(シルガード9)について|厚生労働省ホームページ(外部リンク);https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/hpv_9-valentHPVvaccine.html男性のHPVワクチンの接種費用の一部助成についてn令和6年4月1日から、男性のHPVワクチン接種(任意接種)費用の一部を助成します。n詳しくは、下記リンクページをご覧ください。男性のHPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチン接種費用の一部を助成します;;https://www.city.musashino.lg.jp/kenko_fukushi/kenko_hoken/yobosesshu/kodomo/1046496.htmln紛失や転入等で、武蔵野市の予防接種予診票をお持ちでないかたはn武蔵野市の予診票の交付申請をしてください。窓口で申請する場合n母子健康手帳を持って健康課までお越しください。その場で予診票をお渡しします。インターネットで申請する場合n予防接種の申請フォーム一覧;https://www.city.musashino.lg.jp/kenko_fukushi/kenko_hoken/yobosesshu/1041282.htmln郵送で申請する場合n「予防接種予診票交付申請書」を記入し、母子健康手帳の予防接種記録ページのコピーを添えて提出してください。予防接種記録ページは、白紙のページもすべてコピーしてください。n予診票は後日郵送します。予防接種予診票交付申請書 (PDF 229.0KB);https://www.city.musashino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/006/703/R30401kofushinsei.pdfnスケジュール管理に便利な「むさしのすくすくナビ」n市の子育て応援サイト「むさしのすくすくナビ」には、管理が難しい予防接種のスケジュールが自動で調整される機能があります。接種日が近づくとEメールで知らされ、接種もれや接種間隔のミスを防ぐことができます。ぜひご利用ください。子育て応援サイト「むさしのすくすくナビ」;https://www.city.musashino.lg.jp/shussan_kodomo_kyoiku/kodomo_kosodate/kosodateshien/oen/1017410.htmln市外の医療機関で受けたい場合n予防接種は原則として住民票のある自治体で行うものであり、里帰り出産等やむを得ない理由で市外の医療機関で受けるには手続きが必要な場合があります。近隣自治体(三鷹市、小金井市、杉並区、練馬区)で受けたい場合n各自治体の指定医療機関で接種できます(ただしBCGは杉並区ではできません)。nその際には、武蔵野市発行の予診票を持参してください。n指定医療機関については各区市のホームページをご覧ください。上記以外の自治体で受けたい場合n事前に「予防接種実施依頼書」の交付申請が必要になります。また、自治体によっては、接種費用が全額自己負担となる場合や手続きが異なる場合があります。(自己負担になった場合でも、後日申請すれば助成が受けられます。)詳しくは下記リンク「市外の医療機関で、子どもの予防接種を希望するかたへ」をご覧いただくか、健康課までお問い合わせください。市外の医療機関で、子どもの予防接種を希望するかたへ;https://www.city.musashino.lg.jp/kenko_fukushi/kenko_hoken/yobosesshu/kodomo/1027337.htmln健康被害救済制度について予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、極めてまれ(百万から数百万人に1人程度)に脳炎や神経障害などの重い副反応が生じることがあります。このような場合に、予防接種法に基づく定期予防接種によるものと認定されたときは、予防接種法に基づく健康被害救済の給付の対象となります。健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の要因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。申請方法などご不明な点については、保健センターにお問い合わせください。予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)(外部リンク);https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.htmln(注意)予防接種法に基づく定期接種として定められた期間を外れて接種を受ける場合は、任意接種として取り扱われます。任意接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることができます。医薬品副作用被害救済制度について(医薬品医療機器総合機構)(外部リンク);https://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0001.html
【対象者】
11歳以上13歳未満(13歳になる前日まで)
【支給内容】
回数:1回
- 金銭的支援:
- 物的支援: 回数:1回
【利用方法】
通知時期:11歳になる月末
【手続き方法】
接種時に必要な「予防接種予診票」は各予防接種の開始時期に送付します。(1期と2期に分かれている場合はそれぞれの期が始まる時に送付します)n武蔵野市の予診票をお持ちでないかたは、ページ下部の「紛失や転入等で、武蔵野市の予防接種予診票をお持ちでないかたは」をご覧ください。n受けかたn・「予防接種指定医療機関」に事前に予約してください。予防接種指定医療機関一覧;https://www.city.musashino.lg.jp/kenko_fukushi/kenko_hoken/yobosesshu/1035801.htmln・必ず母子健康手帳、市が発行した予診票、保険証、乳幼児医療証を持参し、お子さんが16歳未満の場合は保護者が同伴してください。n・必ず「予防接種と子どもの健康」(小冊子)をお読みいただき、予防接種の必要性や副反応について十分理解し納得したうえで、接種してください。保護者が特段の理由で同伴することができない場合nお子さんの健康状態を普段から熟知する親族等で適切なかたが、保護者からの委任を受けて同伴することが可能です。保護者が委任状を記入し、予診票の保護者自署欄には、接種当日に同伴するかた(代理人)が署名してください。n予防接種委任状;https://www.city.musashino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/006/703/inin.pdf
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.musashino.lg.jp/kenko_fukushi/kenko_hoken/yobosesshu/kodomo/1006703.html
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