江戸川区以外の医療機関等で定期予防接種を受けるには(依頼書の発行について)
都内23区で定期予防接種を希望される場合、東京23区では、定期予防接種の相互乗り入れを実施しています。江戸川区が契約している医療機関以外でも、各区が契約している医療機関であれば江戸川区発行の予防接種予診票が使用できます。江戸川区以外の契約医療機関については、各区の予防接種担当部署または各医療機関にお問い合わせください。
【制度内容】
都内市町村または他道府県の市町村で定期予防接種を受ける場合、事前に江戸川区より依頼書の発行を受ける必要があります。江戸川区の依頼書を使用し予防接種を行ってから1年以内に償還払い申請を行うことで、かかった接種費用の一部又は全額が助成されます。なお、依頼書の発行を受けずに行った接種は償還払い申請の対象外となりますのでご注意ください。また、江戸川区の依頼書を使用して接種を行った場合、万が一接種後の健康被害が出た際に救済措置の対象となります。依頼書の発行を希望する方は、下記の事項を確認の上、電子申請又は郵送にて申請してください。依頼書の発行には、区で申請を受理してから10日程度かかります。
【対象者】
対象者記載なし
【支給内容】
江戸川区の依頼書を使用し予防接種を行ってから1年以内に償還払い申請を行うことで、かかった接種費用の一部又は全額が助成されます。なお、依頼書の発行を受けずに行った接種は償還払い申請の対象外となりますのでご注意ください。また、江戸川区の依頼書を使用して接種を行った場合、万が一接種後の健康被害が出た際に救済措置の対象となります。
- 金銭的支援:
- 物的支援: 予防接種の助成を行います。江戸川区の依頼書を使用し予防接種を行ってから1年以内に償還払い申請を行うことで、かかった接種費用の一部又は全額が助成されます。なお、依頼書の発行を受けずに行った接種は償還払い申請の対象外となりますのでご注意ください。また、江戸川区の依頼書を使用して接種を行った場合、万が一接種後の健康被害が出た際に救済措置の対象となります。
【利用方法】
HPをご覧ください
【手続き方法】
HPをご覧ください
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e054/kenko/iryo/yobosesshu/iraisho.html