5種混合(ジフテリア、百日せき、破傷風、不活化ポリオ、ヒブ)
【制度内容】
子どもの定期予防接種n予防接種法で対象疾病など定められた子どもの定期予防接種です。定期予防接種は予防接種法に基づく予防接種で、対象者は受けるよう努めなければならないとされています。法定接種期間であれば、決められた回数を無料で受けることができます。n(注)長期にわたる疾患等でやむを得ず、定期予防接種を法定接種期間内に受けることができなかったと認められる場合は、予防接種が受けられるようになってから2年間、定期予防接種として接種することができます。詳しくは、長期にわたる疾患等で、やむを得ず法定接種期間を超えてしまった場合;https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kenko/iryo-kenko/yobo-sesshu/teiki_yobo1.htmlをご覧ください。n渋谷区へ転入後は、渋谷区以外で発行された予診票は使用できません。通知送付時期を過ぎてから転入した場合および予診票を紛失した場合は、渋谷区の予診票を発行しますので、母子健康手帳など接種歴が分かるものをご用意のうえ、本庁舎7階 地域保健課予防接種係までお越しいただくか、電話でお問い合わせください。スマート申請(定期予防接種予診票発行申請);https://ttzk.graffer.jp/ward-shibuya/smart-apply/apply-procedure-alias/vaccine-yoshinhyohakkoから申請することもできます。n(注)本申請は法定接種期間のみの定期予防接種予診票の発行手続きとなります。n予防接種による副反応についてn予防接種の種類によっても異なりますが、接種後に熱が出たり接種した部分が腫れたりすることがあります。nほとんどは数日以内に自然に治りますが、まれに高熱やひどい腫れ、ひきつけなどの症状を起こすこともあります。接種後にこうした症状が出た場合は、速やかに医療機関を受診してください。n予防接種後の重い副反応については、報告基準が定められていて、基準にあてはまる症状を診断した医師は、国に報告することとされています。nなお、こうした重い副反応について、被接種者や保護者から報告することもできます。地域保健課予防接種係までご相談ください。また、定期予防接種により引き起こされた副反応により、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく予防接種健康被害救済制度により、一定の給付が行われる場合があります。種場所は23区内の契約医療機関です。n5種混合(ジフテリア、百日せき、破傷風、不活化ポリオ、ヒブ)n令和6年4月1日から、5種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ、ヒブ)予防接種が定期予防接種に導入されました。n令和6年2月以降に生まれた人から5種混合の予防接種予診票を発送します。令和6年1月以前に生まれた人で接種を開始していない場合は、4月以降、お手元の4種混合の予防接種予診票で5種混合の接種が可能になります。n|法定接種期間|標準的な接種期間と接種回数|予診票の送付時期|場所|n|:—-|:—-|:—-|:—-|n|生後2月から90月に至るまでの間|生後2か月~7か月になるまでの間に、20~56日の間隔をあけて3回接種。
3回目接種の終了後、6か月~18か月の間隔をあけて1回接種。|生後1か月に達した月末に送付|23区内契約医療機関|nn
【対象者】
|法定接種期間|標準的な接種期間と接種回数|予診票の送付時期|場所|n|:—-|:—-|:—-|:—-|n|生後2月から90月に至るまでの間|生後2か月~7か月になるまでの間に、20~56日の間隔をあけて3回接種。
3回目接種の終了後、6か月~18か月の間隔をあけて1回接種。|生後1か月に達した月末に送付|23区内契約医療機関|n
【支給内容】
|法定接種期間|標準的な接種期間と接種回数|予診票の送付時期|場所|n|:—-|:—-|:—-|:—-|n|生後2月から90月に至るまでの間|生後2か月~7か月になるまでの間に、20~56日の間隔をあけて3回接種。
3回目接種の終了後、6か月~18か月の間隔をあけて1回接種。|生後1か月に達した月末に送付|23区内契約医療機関|n
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- 金銭的支援:
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- 物的支援: |法定接種期間|標準的な接種期間と接種回数|予診票の送付時期|場所|n|:—-|:—-|:—-|:—-|n|生後2月から90月に至るまでの間|生後2か月~7か月になるまでの間に、20~56日の間隔をあけて3回接種。
3回目接種の終了後、6か月~18か月の間隔をあけて1回接種。|生後1か月に達した月末に送付|23区内契約医療機関|n
- 物的支援: |法定接種期間|標準的な接種期間と接種回数|予診票の送付時期|場所|n|:—-|:—-|:—-|:—-|n|生後2月から90月に至るまでの間|生後2か月~7か月になるまでの間に、20~56日の間隔をあけて3回接種。
【利用方法】
|法定接種期間|標準的な接種期間と接種回数|予診票の送付時期|場所|n|:—-|:—-|:—-|:—-|n|生後2月から90月に至るまでの間|生後2か月~7か月になるまでの間に、20~56日の間隔をあけて3回接種。
3回目接種の終了後、6か月~18か月の間隔をあけて1回接種。|生後1か月に達した月末に送付|23区内契約医療機関|n
【手続き方法】
① 同封した冊子「予防接種と子どもの健康」をよくお読みいただき、お子さんの健康状態の良いときに受けてください。n② 「接種予診票」を4セット(1回目・2回目・3回目・追加)送付しています。1回目の用紙から順番に使用してください。nなお、追加の接種時期は3回目の接種終了後から6か月~1年6か月後になりますので、接種予診票を紛失しないようご注意ください。n③ 予防接種の当日は、「接種予診票」に記入し、母子健康手帳と一緒にお持ちください。(検温は、当日接種する医療機関で行います。)n④ 接種の際には、日頃からお子さんの健康状態をよくみている保護者が付き添ってください。なお、保護者以外の方でも、普段からお子さんの健康状態をよく知っている方であれば、保護者からの委任にもとづき付き添うことができます。
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kenko/iryo-kenko/yobo-sesshu/kodomo_teiki.html