小児慢性特定疾病医療費の助成
子どもの慢性疾病のうち、治療期間が長く、医療費負担が高額となる疾病について、治療方法の確立と普及、患者家庭の医療費の負担軽減につながるよう、医療費の自己負担分を補助しています。
【制度内容】
【対象者】
対象(1及び2に該当するかた)n1.保護者が三鷹市在住で児童が18歳未満であること(18歳に達した時点で医療券をお持ちのかたで、引き続き医療を受ける場合は20歳未満まで延長可能)n2.指定医療機関で治療すること
【支給内容】
各種医療保険適用後の自己負担額の一部を助成します。
- 金銭的支援: 各種医療保険適用後の自己負担額の一部を助成します。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
対象疾病n各疾患群で病状が認定基準に該当するかた・小児がん(悪性新生物)n・慢性腎疾患n・慢性呼吸器疾患n・慢性心疾患n・内分泌疾患n・こうげん病n・糖尿病n・先天性代謝異常n・血液疾患n・免疫疾患n・神経・筋疾患n・慢性消化器疾患n・染色体または遺伝子に変化を伴う症候群n・皮膚疾患n・骨系統疾患n・脈管系疾患手続の際は、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示が必要ですマイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。マイナンバーカードをお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。くわしくは「マイナンバー(社会保障・税番号)制度における本人確認について」;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/055/055945.htmlをご覧ください。申請者本人が来庁される場合n申請者本人がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。・「マイナンバーカード(裏面)」や「マイナンバーの通知カード」など番号を確認できる書類n・本人確認のできる書類(「マイナンバーカード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)n代理のかたが来庁される場合n代理のかたがお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。・申請者本人のマイナンバーの通知カードまたはマイナンバーカード(写しも可)n・戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人)n代理のかたの本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)関連リンクn東京都ホームページ【小児慢性特定疾病医療費助成】(外部リンク);https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/josei/syoman/index.html
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/024/024389.html