小児慢性特定疾病医療費助成制度
子どもの慢性疾病のうち、治療期間が長く、医療費負担が高額となる疾病について、治療方法の確立と普及、患者家庭の医療費の負担軽減につながるよう、医療費の自己負担分を補助しています。
【制度内容】
800,000円以下|1,250円|<|500円|1,250円|1,250円|500円|n|低所得2|^|保護者所得
800,001円以上|2,500円|<|^|2,500円|^|^|n|一般所得1|市町村民税
71,000円未満|<|5,000円|2,500円|^|2,500円|2,500円|^|n|一般所得2|市町村民税
71,000円以上251,000円未満|<|10,000円|5,000円|^|5,000円|^|^|n|上位所得|市町村民税
251,000円以上|<|15,000円|10,000円|^|10,000円|^|^|n|入院時の食費|<|<|1/2自己負担|<|<|自己負担なし|<|<|n注:月額自己負担限度額は、「世帯」の所得に応じて決定します。n注:既認定者とは、平成26年12月までに認定を受けたかたをいいます。申請時に必要な書類n全員が提出する書類n小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書n小児慢性特定疾病医療意見書(医療機関から受領してください)n受診医療機関申請書n世帯調書n同意書n患者の生計を主として維持している者(生計中心者)の課税状況を証明する書類n世帯全員が記載されている住民票n健康保険証等の写し注:加入している保険によって、必要対象者が異なります。nマイナンバー記載に伴う個人番号・本人(身元)確認できるものnマイナンバーに関する詳細はこちら(リンクのページからご確認ください);https://www.city.akishima.lg.jp/s008/010/040/010/20151210111027.htmln医療受給者証有効期間n認定された場合の助成開始日は市役所等窓口で書類を受理した日の属する月の初日から1年間です。ただし、更新手続きをし、認定されれば1年ずつ延長することができます。注:1年以内に20歳に達する場合は誕生日の前日まで手続き及び問い合わせ先n障害福祉課障害福祉係(13番窓口)n電話番号:042-544-5111、内線番号: 2132から2135nファックス番号: 042-546-8855注:申請手続きは東部出張所、保健福祉センターでも行うことができます。関連リンクn小児慢性特定疾病医療費助成制度の概要(東京都福祉局)(外部サイト;https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/josei/syoman/top.html にリンクします)n小児慢性特定疾病情報センター(外部サイト;https://www.shouman.jp/disease/にリンクします)
【対象者】
申請者が都内に在住(住民登録がされていること)されている満18歳未満のかたn小児慢性特定疾病医療費助成事業の対象疾病にかかっていて、各疾病の認定基準に該当しているかたn以上の全てを満たすかたが対象となります。n注:生活保護受給世帯に属する18歳未満のかたも対象となります。n注:18歳に達した時点で小児慢性特定疾病医療受給者証を有し、引き続き医療を受ける必要がある場合に限り、20歳に達するまで延長することができます。
【支給内容】
概要n小児慢性特定疾病医療費助成制度は、国が行う小児慢性特定疾病医療支援事業に基づき、その治療にかかった費用(健康保険などを適用した後の医療費の自己負担分)の一部を助成するとともに、定められた対象疾病の治療方法等の情報を今後の治療研究に生かす制度です。ただし、対象疾病には、通院が対象にならないものもあります。n医療受給者証有効期間n認定された場合の助成開始日は市役所等窓口で書類を受理した日の属する月の初日から1年間です。ただし、更新手続きをし、認定されれば1年ずつ延長することができます。注:1年以内に20歳に達する場合は誕生日の前日まで
- 金銭的支援: 概要n小児慢性特定疾病医療費助成制度は、国が行う小児慢性特定疾病医療支援事業に基づき、その治療にかかった費用(健康保険などを適用した後の医療費の自己負担分)の一部を助成するとともに、定められた対象疾病の治療方法等の情報を今後の治療研究に生かす制度です。ただし、対象疾病には、通院が対象にならないものもあります。n医療受給者証有効期間n認定された場合の助成開始日は市役所等窓口で書類を受理した日の属する月の初日から1年間です。ただし、更新手続きをし、認定されれば1年ずつ延長することができます。注:1年以内に20歳に達する場合は誕生日の前日まで
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
申請時に必要な書類n全員が提出する書類n小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書n小児慢性特定疾病医療意見書(医療機関から受領してください)n受診医療機関申請書n世帯調書n同意書n患者の生計を主として維持している者(生計中心者)の課税状況を証明する書類n世帯全員が記載されている住民票n健康保険証等の写し注:加入している保険によって、必要対象者が異なります。nマイナンバー記載に伴う個人番号・本人(身元)確認できるもの
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯
【自治体制度リンク】
https://www.city.akishima.lg.jp/s047/010/010/060/060/20140922162023.html