小児慢性特定疾病医療費助成
【制度内容】
小児慢性疾患対象疾患の治療に要する医療費の一部が助成されます。nn対象n(1) 都内に住所を有する18歳未満の児童、および18歳に達した時点で同制度の継続的利用が必要な場合に限り、20歳まで対象となる。n(2) 生活保護法に基づく被保護者(生活保護の受給者)nn申請に必要なものn(1) 小児慢性疾患医療費助成申請書兼同意書n(2) 小児慢性特定疾病医療意見書(発行3か月以内)n重症申請をされる方は「小児慢性特定疾病重症患者認定申請書兼診断書」n成長ホルモン治療をされる場合は「成長ホルモン治療用意見書」n人工呼吸器等の認定申請をされる方は「人工呼吸器等装着者申請時添付書類」n(3) 受診医療機関申請書n(4) 世帯調書n(5) 健康保険証の写し(対象児童、被保険者の氏名、住所の記載があるもの)n(6) 住民票(世帯全員が載っているもの)n(7) 被保険者の区市町村民税(非)課税証明書n → 申請する日が4月から6月中は前年度分、7月から3月分の場合は当該年度分n(※国民健康保険組合に加入されている方世帯全員分が必要)n(8) 同意書n(9) 委任状n(10) 申請者及び患児のマイナンバーカードの写し(個人番号のわかるもの)n※なお、情報連携に伴い、手続きにおいて省略できる提出物があります。n詳しくは下記リンクから東京都福祉局のホームページをご覧ください。nn助成期間n(令和5年10月1日より)n疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日等から1年を経過する日の属する月の末日までnただし、遡り期間は原則として申請日から1か月とします。診断日から1月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由があるときは最長3か月まで延長します。nn小児慢性特定医療費助成(東京都福祉局ホームページ)(外部リンク);https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/josei/syoman/index.html
【対象者】
(1) 都内に住所を有する18歳未満の児童、および18歳に達した時点で同制度の継続的利用が必要な場合に限り、20歳まで対象となる。n(2) 生活保護法に基づく被保護者(生活保護の受給者)
【支給内容】
小児慢性疾患対象疾患の治療に要する医療費の一部が助成されます。
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- 金銭的支援: 小児慢性疾患対象疾患の治療に要する医療費の一部が助成されます。
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- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
申請に必要なものn(1) 小児慢性疾患医療費助成申請書兼同意書n(2) 小児慢性特定疾病医療意見書(発行3か月以内)n重症申請をされる方は「小児慢性特定疾病重症患者認定申請書兼診断書」n成長ホルモン治療をされる場合は「成長ホルモン治療用意見書」n人工呼吸器等の認定申請をされる方は「人工呼吸器等装着者申請時添付書類」n(3) 受診医療機関申請書n(4) 世帯調書n(5) 健康保険証の写し(対象児童、被保険者の氏名、住所の記載があるもの)n(6) 住民票(世帯全員が載っているもの)n(7) 被保険者の区市町村民税(非)課税証明書n → 申請する日が4月から6月中は前年度分、7月から3月分の場合は当該年度分n(※国民健康保険組合に加入されている方世帯全員分が必要)n(8) 同意書n(9) 委任状n(10) 申請者及び患児のマイナンバーカードの写し(個人番号のわかるもの)n※なお、情報連携に伴い、手続きにおいて省略できる提出物があります。n詳しくは下記リンクから東京都福祉局のホームページをご覧ください。
【手続き持ち物】
その他収入制限・生活保護世帯
【自治体制度リンク】
https://www.city.fussa.tokyo.jp/life/health/shogai/1005278/1005321.html