小児慢性特定疾病医療費助成制度
子どもの慢性疾病のうち、治療期間が長く、医療費負担が高額となる疾病について、治療方法の確立と普及、患者家庭の医療費の負担軽減につながるよう、医療費の自己負担分を補助しています。
【制度内容】
国が行う小児慢性特定疾病医療支援事業に基づき、その治療にかかった費用(保険適用分)の一部を公費によって助成するものです。お知らせ令和5年10月1日に葛飾区が児童相談所を設置することに伴い、今まで東京都が行っていた小児慢性特定疾病の医療費助成に関する業務を葛飾区が行うことになりました。※申請窓口はこれまでどおり、葛飾区保健所、金町保健センター、新小岩保健センター、水元保健センター、高砂区民事務所、堀切区民事務所です。変更はありません。制度概要・対象者等以下のPDFから、制度の概要、対象者等をご確認ください。・小児慢性特定疾病医療費助成の制度概要 (PDF 145.0KB);https://www.city.katsushika.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/001/848/seido.pdf対象疾病悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾患群※疾病の詳細については下記ホームページで検索することができます。・疾患群別検索(小児慢性特定疾病情報センター)(外部リンク);https://www.shouman.jp/disease/search/group/指定医について小児慢性特定疾病医療費助成制度では、医療費助成のための医療意見書を作成する医師は、あらかじめ都道府県等に指定された「指定医」であることと定められています。葛飾区が指定した指定医については、下記よりご確認ください。・葛飾区指定医(令和6年6月1日現在) (Excel 18.8KB);https://www.city.katsushika.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/001/848/060601siteidr2.xlsx指定小児慢性特定疾病医療機関について小児慢性特定疾病医療費助成制度では、原則、都道府県等が指定した医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)が行う医療に限り、助成が受けられます。「指定医療機関」の指定を受けるためには手続が必要となります。葛飾区に所在する医療機関で、指定を希望する場合は、葛飾区保健予防課保健予防係に申請手続きをしていただきますようお願いいたします。詳しくは、下記ページをご覧ください。・指定小児慢性特定疾病医療機関の指定申請について(医療機関の方へ);https://www.city.katsushika.lg.jp/kenkou/1030182/1001790/1034170.html葛飾区が指定した指定医療機関については、下記よりご確認ください。・病院・診療所(令和6年6月1日現在) (Excel 17.4KB);https://www.city.katsushika.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/001/848/060601siteihp.xlsx・薬局(令和6年6月1日現在) (Excel 34.1KB);https://www.city.katsushika.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/001/848/060601siteiyakkyoku.xlsx・訪問看護ステーション(令和6年6月1日現在) (Excel 14.3KB);https://www.city.katsushika.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/001/848/060601siteihoukann.xlsx・先天性代謝異常検査を無料で受けることはできますか。;https://www.city.katsushika.lg.jp/faq/1030271/1007657/1008235/1008381.html・機能障害のある子どもを育てていますが、医療費助成制度はありますか。;https://www.city.katsushika.lg.jp/faq/1030278/1007663/1008612/1008729.html・小児慢性特定疾病医療費助成制度について知りたいのですが。;https://www.city.katsushika.lg.jp/faq/1030271/1007657/1008236/1008384.html
【対象者】
小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象疾病にかかっており、かつ、厚生労働大臣が定める認定基準に該当する、満18歳未満の方(ただし、18歳に達した時点で小児慢性特定疾病医療受給者証を有し、かつ引き続き有効な医療受給者証を有する方に限り満20歳未満まで延長可能。)。
【支給内容】
助成期間内の認定された疾病の治療にかかる保険診療であり、医療保険適用後の自己負担額(入院時食事療養費標準負担額は含みません。)が「月額自己負担上限額」を超える場合、その超える額を助成します。自己負担は、病院・診療所での保険診療、院外処方による薬局での保険調剤費、訪問看護ステーションの訪問看護費に対し発生します。また、自己負担額は「自己負担上限額管理票」により管理していただくことになります。
- 金銭的支援: 助成期間内の認定された疾病の治療にかかる保険診療であり、医療保険適用後の自己負担額(入院時食事療養費標準負担額は含みません。)が「月額自己負担上限額」を超える場合、その超える額を助成
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.katsushika.lg.jp/kenkou/1030182/1001790/1001848.html