小児慢性特定疾病医療費の助成
【制度内容】
小児慢性特定疾病の医療費助成n事業の案内n小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、医療費の自己負担額のうち、月額自己負担限度額を超える額を、東京都が助成します。また、入院時の食事療養費について、自己負担分の2分の1(生活保護、血友病等の場合は全額)を助成します。nn対象となる方n以下の2つの条件を満たす方n(1)申請者が区内に在住(住民登録がされていること)している満18歳未満の方n※18歳に達した時点で小児慢性特定疾病医療受給者証を有し、かつ引き続き有効な医療受給者証を有する方に限り満20歳未満まで延長可能です。n(2)小児慢性特定疾病医療支援事業の対象疾病にかかっており、かつ、別に定める認定基準に該当する方nn対象疾病および認定基準n対象疾病の一覧および認定基準については、下記のリンク先よりご確認ください。n小児慢性特定疾病情報センター(外部サイトへリンク);https://www.shouman.jp/nn月額自己負担上限額n保護者等の所得状況や児童等の状態(重症患者認定基準や人工呼吸器等装着者基準に該当する場合)に応じて、月額自己負担限度額が異なります。nn助成期間n申請が認定された場合、東京都より「小児慢性特定疾病医療受給者証(以下、受給者証)」が届きます。受給者証の助成期間は、支給開始日(※1)からその月を含め12か月です。nn(※1)窓口での申請日から診断年月日(医療意見書に記載)等まで遡って支給を開始することができます。ただし、遡りの限度は申請日から原則1か月です。やむを得ない理由がある場合は、最長3か月まで遡ることができます。詳細は「小児慢性特定疾病と診断された方、保護者の皆さまへ(PDF:104KB)」;https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/2006/001148786.pdfをご確認ください。nn各種医療証との併用についてn小児慢性特定疾病医療受給者証とマル乳・マル子医療証等の中では、小児慢性特定疾病医療受給者証が優先適用となります。医療機関等窓口において、マル乳・マル子医療証等のみを提示して精算した場合、あとで小児慢性特定疾病医療費助成について還付請求を行うことはできません。小児慢性特定疾病医療費助成が認定され、医療受給者証が交付された方は、必ずマル乳・マル子医療証等と同時に医療機関窓口へ御提示ください。マル乳・マル子医療証等のみで精算すると、「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」は使用できません。なお、上記の場合でも入院時食費療養費の自己負担分に係る償還払いは可能です。nn申請についてn事前説明、申請書類の配布n 保健予防課保健予防係または中央本町地域・保健総合支援課、各保健センターの窓口にて、制度や必要書類の説明をさせていただいたうえで、申請書類を配布しております。n 申請書類の様式は、下記のリンク先からダウンロードしていただくことも可能です。n 東京都福祉局ホームページ(外部サイトへリンク);https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/josei/syoman/top.htmln申請手続きn 保健予防課保健予防係または中央本町地域・保健総合支援課、各保健センターの窓口にて承ります。n 新規申請の場合は、手続き後に保健師との面談を行い、手当等のご案内をいたします。n ※区民事務所では手続きを行うことはできません。n ※郵送での受付は原則行っておりません。nn新規申請に必要な書類n必要書類につきましては、こちらからご確認ください。nn【重要】提出書類について(PDF:264KB);https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/2006/2_teisyutusyorui.pdfnn手続き後n認定された方には、認定病名等が記載された小児慢性特定疾病医療受給者証が東京都から郵送されます。認定された病名以外は、この医療受給者証を使用できません。nn※医療受給者証が届くまでに約3か月程度かかります。nn更新についてn継続して医療費助成を受ける場合は、受給者証に記載された有効期間満了前に更新手続きをしていただく必要があります。特に18歳に達している方は、連続した認定期間である場合のみ20歳になる前日まで助成の延長を認められています。したがって、認定期間内に申請がない場合は、連続した認定期間でなくなるため申請ができなくなります(※)のでご注意ください。nn※診断年月日が18歳到達前であり、なおかつ診断年月日から区市町村窓口での申請日が1か月以内(やむを得ない理由がある場合は最長3か月以内)の場合は、18歳到達以降の更新申請も可能です。ただし、申請後の審査の結果、遡りが認められない場合もございますので、18歳を迎える際の更新申請につきましては、期限を超過しないよう重々ご留意ください。nn受給の可能性のある手当等についてn各手当により、受給資格が異なります。詳細は各ぺージをご覧ください。nn難病患者福祉手当;https://www.city.adachi.tokyo.jp/shogai/fukushi-kenko/shinshin/teate-nanbyo-20150701.htmln障害児福祉手当;https://www.city.adachi.tokyo.jp/shogai/fukushi-kenko/shinshin/teate-nanbyo-20150701.htmln重度心身障害者手当;https://www.city.adachi.tokyo.jp/shogai/fukushi-kenko/shinshin/teate-judoshinshin.htmln特別児童扶養手当;https://www.city.adachi.tokyo.jp/oyako/k-kyoiku/kosodate/teate-tokubetsujido.htmln児童育成手当(障害);https://www.city.adachi.tokyo.jp/oyako/k-kyoiku/kosodate/teate-jidoikusei.html
【対象者】
小児慢性特定疾病として指定された疾病の治療を受けられる方
【支給内容】
小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、医療費の自己負担額のうち、月額自己負担限度額を超える額を、東京都が助成します。nまた、入院時の食事療養費について、自己負担分の2分の1(生活保護、血友病等の場合は全額)を助成
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- 金銭的支援: 小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、医療費の自己負担額のうち、月額自己負担限度額を超える額を、東京都が助成します。nまた、入院時の食事療養費について、自己負担分の2分の1(生活保護、血友病等の場合は全額)を助成
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- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
申請についてn申請者及び申請をする自治体n【申請者の基準】nn患児が被用者保険に加入している場合n原則、被保険者(医療保険で患児を扶養している方)が申請者となります。ただし、単身赴任等で被保険者が患児と同居していない場合は、同居している保護権を有する者が申請者となります。n患児が国民健康保険(足立区国民健康保険または国民健康保険組合)に加入している場合n世帯主が患児の保護権を有する場合は世帯主が申請者となります。世帯主が患児の保護権を有しない場合(三世代同居で祖父母等が世帯主等)は、保護権を有する方(父母どちらでも可)申請者となります。n患児が本人で医療保険に加入している場合n保護権を有する方(父母どちらでも可)が申請者となります。n【申請をする自治体の基準】nn原則、申請者の居住する自治体で申請をすることになります。nn対象疾病n悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾患、骨系統疾患、脈管系疾患の中の指定疾病nn※疾病の詳細については、指定医に確認いただくかまたは、下記リンク先(小児慢性特定疾病情報センター)でご確認ください。nn小児慢性特定疾病情報センター(外部サイトへリンク)nn申請方法・申請先n区内各保健センター、中央本町地域・保健総合支援課または保健予防課保健予防係の窓口に、必要書類一式をそろえて直接申請ください。nn申請書等の配付についてn足立区役所内保健予防課保健予防係または区内各保健センター、中央本町地域・保健総合支援課の窓口で、制度や提出物についてご説明をさせていただき配付しております。ホームページから申請書等をダウンロードしていただくこともできます。nn新規申請に必要な書類n小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書n重症患者認定申請書n*重症基準を満たし、重症認定申請をする場合のみ必要です。n*申請対象となる身体障害者手帳のコピーが必要になる場合があります。n小児慢性特定疾病医療意見書n*意見書については、指定医に記入を依頼してください。意見書の用紙も指定医の方で、用意してもらいます。n*成長ホルモン治療を行う場合は、「成長ホルモン治療用意見書」が別に必要です。n受診医療機関申請書n*受診予定の小児慢性特定疾病指定医療機関の名称、所在地を記入してください。n*4か所までは申請書に記入することで、提出を省略することができます。n世帯調書n*患児と申請者(被保険者)のマイナンバーの記載が必要です。ただし、患児の医療保険証が国民健康保険または国民健康保険組合の場合は、患児と同一保険に加入している全ての方のマイナンバーの記載も必要です。n医療保険証の写しn*患児の保険証の写しが必要です。ただし、患児の医療保険証が国民健康保険または国民健康保険組合の場合は、住民票における世帯全員の保険証の写しが必要です。n住民税課税(非課税)証明書及び同意書n*以下の1から3の場合以外は、提出が不要です。n1 患児が国民健康保険の場合は、同意書のみご提出ください。n2 患児が国民健康保険組合の場合は、同一保険に加入する世帯全員の区市町村民税課税証明書(課税証明書で扶養となっていることが確認できる方の証明は不要)及び同意書をご提出ください。n3 患児が被用者保険の場合は、被保険者が住民税非課税の場合に限り、住民税非課税証明書及び同意書をご提出ください。nnマイナンバーを確認する書類の写しn*世帯調書にマイナンバーを記入した方の分のマイナンバーカードのコピーやマイナンバーの記載された住民票の写しなどの提出が必要です。n申請書類提出者の本人確認書類n*マイナンバーカード、運転免許証などの原本を、手続き窓口にて提示していただきます。n委任状n*申請者が窓口に来られない場合、申請者から代理人への委任状が必要となります。n申請日に対応する住民税の対象年度及び証明書は以下のとおりです。nn申請日nn必要な書類nn令和5年7月から令和6年6月までnn令和5年度住民税課税(非課税)証明書nn令和6年7月から令和7年6月までnn令和6年度住民税課税(非課税)証明書nn人工呼吸器等装着者申請時添付書類n*人工呼吸器等装着者の認定基準を満たす場合のみ医師が記載したものが必要です。nnなお、この手続きでは、マイナンバー制度における情報連携により(1)住民票(2)課税証明書(3)生活保護受給証明書の提出は、省略することとなります。ただし、患者の属する医療保険が被用者保険で被保険者が住民税非課税の方又は国民健康保険組合の方は、(2)については省略することができません。nn申請要件及び必要な書類等の詳細については、下記「お問い合わせ先」までご連絡ください。 nnまた、本制度の詳細については下記サイトもご参照ください。nn小児慢性特定疾病医療費助成制度の概要(外部サイトへリンク)nnお問い合わせ先n名称nn所在地nn電話番号nn保健予防課保健予防係nn足立区中央本町一丁目17番1号nn03-3880-5892
【手続き持ち物】
その他収入制限・生活保護世帯
【自治体制度リンク】
https://www.city.adachi.tokyo.jp/hoken/k-kyoiku/kosodate/teate-manseshikkan.html