小学校・中学校の就学援助費|多摩市

就学援助制度

【制度内容】
就学援助制度のお知らせnn就学援助制度とはn就学援助制度とは、経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対して、教育費の一部を多摩市が援助する制度です。nn援助を受けることができる方nこの制度により援助を受けることができる方は、多摩市に住民登録している児童生徒の保護者のうち、次のどちらかに該当する方です。nn生活保護を受けていること。n1のほか、経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者であって、その世帯全員の前年中の総収入が基準額以下であること。nなお、これらのほかに、援助を受けることができるかどうかの審査を受けるためには、前年分の所得税の確定申告や前年度の市民税・都民税の申告をしてあること、または、給与所得者で、勤務先から多摩市もしくは前住所地の区市町村に前年分の給与支払報告書が提出されていることが必要です。nn就学援助費審査の方法について(準要保護者) (PDF 116.0KB);https://www.city.tama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/693/kijyunngaku.pdfn援助の対象となる教育費n学用品費、通学用品費、新入学児童生徒学用品費、新入学準備金、校外活動費、修学旅行費、移動教室費、集団宿泊費、医療費、学校給食費。n詳しくは、別表をご覧ください。nn別表 援助の対象となる教育費一覧n|援助項目|対象学年|援助額|支給予定時期|備考|支払対象区分|n|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|n|新入学児童生徒学用品費|小1・中1|小1/54,060円 中1/63,000円。
※前年度に受給した新入学準備金の援助額が改定された場合には、その差額分を支給します。|8月末日|該当年度の4月1日認定者に限る(ただし、前年度に新入学準備金を受給した場合は除く。)|準要保護|n|新入学準備金|小学校就学予定児童・小6|小学校就学予定児童は54,060円、小6は63,000円|2月末日|該当年度の2月1日認定者に限る|準要保護|n|学用品費|全学年|(年額)小/11,630円 中/22,730円|8月・10月・2月・4月末日|4月以外の認定者は月割の支給|準要保護|n|通学用品費|小2~小6・中2~中3|(年額)小/2,270円 中/2,270円|8月・10月・2月・4月末日|4月以外の認定者は月割の支給|準要保護|n|集団宿泊費|小5|実費(限度あり)|10月・2月・4月末日|実施日に認定されている者へ支給|要保護※1準要保護|n|移動教室費|小6・中1|実費(限度あり)|10月・2月・4月末日|実施日に認定されている者へ支給|要保護※1準要保護|n|修学旅行費|中3|実費(限度あり)|10月・2月・4月末日|実施日に認定されている者へ支給|要保護※1準要保護|n|校外活動費|実施学年|実費(限度あり)|10月・2月・4月末日|実施日に認定されている者へ支給|準要保護|n|医療費|全学年|実費(限度あり)|医療券を学校に提出した翌月下旬|治療内容は下記※2|準要保護|n|学校給食費|全学年|実費|認定月以降援助(公費負担)|認定者へは支給せず、給食費へ充当|準要保護|n※1 生活保護受給世帯児童生徒n※2 医療費の対象となる疾病 トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、う歯(むし歯)及び寄生虫の治療に要した経費について援助します。ただし、う歯についての入院に係る経費については援助対象外とします。n申請時期n年度当初申請n年度当初に、多摩市立小中学校在校生全員に対して学校を通じて申請書等をお配りします。必要事項を記入の上、指定された期限までに申請してください。n年度途中申請n年度途中に多摩市に転入した児童生徒の保護者、世帯の経済的状況が変わったために就学困難となった児童生徒の保護者は、年度途中であっても申請することができます。詳しくは、学校支援課にご相談ください。n新入学準備金n小学校就学予定児童に係る新入学準備金の申請の場合は、新入学の案内と併せて申請書等を送付します。必要事項をご記入の上、就学時健康診断時に申請してください。n※他市区町村の公立学校に区域外就学をしている場合や、都立の中等教育学校の中学部に在学している場合の市内在住の保護者の方で申請を希望する場合は、学校支援課にお問い合わせください。nn提出書類n申請書n前住所地の課税証明書または非課税証明書(前年度の1月2日以降に多摩市に住民登録をした方のみ提出してください。)n申請書の提出先n申請書及び添付書類を各学校に提出してください。nn支給時期n年度当初申請の場合において援助が認定されたときは、4月分から支給します。n年度途中申請の場合において援助が認定されたときは、申請日の属する月の翌月分から支給します。

【対象者】
この制度により援助を受けることができる方は、多摩市に住民登録している児童生徒の保護者のうち、次のどちらかに該当する方です。nn1.生活保護を受けていること。n2.1のほか、経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者であって、その世帯全員の前年中の総収入が基準額以下であること。nなお、これらのほかに、援助を受けることができるかどうかの審査を受けるためには、前年分の所得税の確定申告や前年度の市民税・都民税の申告をしてあること、または、給与所得者で、勤務先から多摩市もしくは前住所地の区市町村に前年分の給与支払報告書が提出されていることが必要です。

【支給内容】
援助の対象となる教育費n学用品費、通学用品費、新入学児童生徒学用品費、新入学準備金、校外活動費、修学旅行費、移動教室費、集団宿泊費、医療費、学校給食費。n詳しくは、別表をご覧ください。nn別表 援助の対象となる教育費一覧n|援助項目|対象学年|援助額|支給予定時期|備考|支払対象区分|n|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|n|新入学児童生徒学用品費|小1・中1|小1/54,060円 中1/63,000円。
※前年度に受給した新入学準備金の援助額が改定された場合には、その差額分を支給します。|8月末日|該当年度の4月1日認定者に限る(ただし、前年度に新入学準備金を受給した場合は除く。)|準要保護|n|新入学準備金|小学校就学予定児童・小6|小学校就学予定児童は54,060円、小6は63,000円|2月末日|該当年度の2月1日認定者に限る|準要保護|n|学用品費|全学年|(年額)小/11,630円 中/22,730円|8月・10月・2月・4月末日|4月以外の認定者は月割の支給|準要保護|n|通学用品費|小2~小6・中2~中3|(年額)小/2,270円 中/2,270円|8月・10月・2月・4月末日|4月以外の認定者は月割の支給|準要保護|n|集団宿泊費|小5|実費(限度あり)|10月・2月・4月末日|実施日に認定されている者へ支給|要保護※1準要保護|n|移動教室費|小6・中1|実費(限度あり)|10月・2月・4月末日|実施日に認定されている者へ支給|要保護※1準要保護|n|修学旅行費|中3|実費(限度あり)|10月・2月・4月末日|実施日に認定されている者へ支給|要保護※1準要保護|n|校外活動費|実施学年|実費(限度あり)|10月・2月・4月末日|実施日に認定されている者へ支給|準要保護|n|医療費|全学年|実費(限度あり)|医療券を学校に提出した翌月下旬|治療内容は下記※2|準要保護|n|学校給食費|全学年|実費|認定月以降援助(公費負担)|認定者へは支給せず、給食費へ充当|準要保護|n・※1 生活保護受給世帯児童生徒n・※2 医療費の対象となる疾病 トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、う歯(むし歯)及び寄生虫の治療に要した経費について援助します。ただし、う歯についての入院に係る経費については援助対象外とします。n支給時期n年度当初申請の場合において援助が認定されたときは、4月分から支給します。n年度途中申請の場合において援助が認定されたときは、申請日の属する月の翌月分から支給します。

    • 金銭的支援: 援助の対象となる教育費n学用品費、通学用品費、新入学児童生徒学用品費、新入学準備金、校外活動費、修学旅行費、移動教室費、集団宿泊費、医療費、学校給食費。n詳しくは、別表をご覧ください。nn別表 援助の対象となる教育費一覧n|援助項目|対象学年|援助額|支給予定時期|備考|支払対象区分|n|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|n|新入学児童生徒学用品費|小1・中1|小1/54,060円 中1/63,000円。
      ※前年度に受給した新入学準備金の援助額が改定された場合には、その差額分を支給します。|8月末日|該当年度の4月1日認定者に限る(ただし、前年度に新入学準備金を受給した場合は除く。)|準要保護|n|新入学準備金|小学校就学予定児童・小6|小学校就学予定児童は54,060円、小6は63,000円|2月末日|該当年度の2月1日認定者に限る|準要保護|n|学用品費|全学年|(年額)小/11,630円 中/22,730円|8月・10月・2月・4月末日|4月以外の認定者は月割の支給|準要保護|n|通学用品費|小2~小6・中2~中3|(年額)小/2,270円 中/2,270円|8月・10月・2月・4月末日|4月以外の認定者は月割の支給|準要保護|n|集団宿泊費|小5|実費(限度あり)|10月・2月・4月末日|実施日に認定されている者へ支給|要保護※1準要保護|n|移動教室費|小6・中1|実費(限度あり)|10月・2月・4月末日|実施日に認定されている者へ支給|要保護※1準要保護|n|修学旅行費|中3|実費(限度あり)|10月・2月・4月末日|実施日に認定されている者へ支給|要保護※1準要保護|n|校外活動費|実施学年|実費(限度あり)|10月・2月・4月末日|実施日に認定されている者へ支給|準要保護|n|医療費|全学年|実費(限度あり)|医療券を学校に提出した翌月下旬|治療内容は下記※2|準要保護|n|学校給食費|全学年|実費|認定月以降援助(公費負担)|認定者へは支給せず、給食費へ充当|準要保護|n・※1 生活保護受給世帯児童生徒n・※2 医療費の対象となる疾病 トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、う歯(むし歯)及び寄生虫の治療に要した経費について援助します。ただし、う歯についての入院に係る経費については援助対象外とします。n支給時期n年度当初申請の場合において援助が認定されたときは、4月分から支給します。n年度途中申請の場合において援助が認定されたときは、申請日の属する月の翌月分から支給します。
    • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
申請時期n年度当初申請n年度当初に、多摩市立小中学校在校生全員に対して学校を通じて申請書等をお配りします。必要事項を記入の上、指定された期限までに申請してください。n年度途中申請n年度途中に多摩市に転入した児童生徒の保護者、世帯の経済的状況が変わったために就学困難となった児童生徒の保護者は、年度途中であっても申請することができます。詳しくは、学校支援課にご相談ください。n新入学準備金n小学校就学予定児童に係る新入学準備金の申請の場合は、新入学の案内と併せて申請書等を送付します。必要事項をご記入の上、就学時健康診断時に申請してください。n※他市区町村の公立学校に区域外就学をしている場合や、都立の中等教育学校の中学部に在学している場合の市内在住の保護者の方で申請を希望する場合は、学校支援課にお問い合わせください。nn提出書類n申請書n前住所地の課税証明書または非課税証明書(前年度の1月2日以降に多摩市に住民登録をした方のみ提出してください。)

【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯

【関連リンク】
https://www.city.tama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/693/kijyunngaku.pdf

【自治体制度リンク】
https://www.city.tama.lg.jp/kosodate/1008019/1008029/1003693.html