就学援助費
経済的な理由により就学が困難と認められる、公立の小学校・中学校に通学する児童・生徒の保護者を対象に、学用品費、修学旅行費、給食費などを支給します。
【制度内容】
【対象者】
町内に住所を有し、学校教育法第2条に規定された小学校及び中学校に在学する児童及び生徒の保護者で、次のいずれかに該当する者が対象となります。¥n(1)生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者¥n(2)生活保護法の規定により保護の停止または廃止の決定を受けている者¥n(3)地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に規定する市町村民税が非課税の者¥n(4)地方税法第72条の62の規定により個人の事業税の減免を受けている者¥n(5)地方税法第323条の規定により市町村民税の減免を受けている者¥n(6)地方税法第367条の規定により固定資産税の減免を受けている者¥n(7)国民健康保険法第77条の規定により保険料の減免若しくは徴収の猶予を受けている者¥n(8)国民年金法第89条及び第90条の規定により国民年金の掛金の減免を受けている者¥n(9)児童扶養手当法第4条の規定により児童扶養手当を支給されている者¥n(10)保護者及び保護者と生計を一とする者を含む同一世帯に属する者の当該年度の前年の総収入金額(営業収入等(譲渡所得は除く。)は、必要経費控除後の金額に当該年度の給与所得控除額を加算した額)が、次条に規定する基準により算定した額の1.5倍以下の世帯の者¥n(11) 前各号に該当しない者で福祉事務所長、学校長または民生委員の意見により日の出町教育委員会が認める者
【支給内容】
学用品費等、新入学児童生徒学用品費、修学旅行費、給食費、校外活動費、通学費¥n※ただし、生活保護法に基づく保護を受けている家庭は、校外活動費(宿泊有)、修学旅行費のみの援助になります。
- 金銭的支援: 学用品費等、新入学児童生徒学用品費、修学旅行費、給食費、校外活動費、通学費¥n※ただし、生活保護法に基づく保護を受けている家庭は、校外活動費(宿泊有)、修学旅行費のみの援助になります。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
申請される方は、「就学援助費支給申請書」に必要事項を記入の上、裏面に必要書類を添付して、直接持参または郵送してください。年度当初は、町が指定する期日(例年5月上旬)までに提出した方で、4月において受給資格のある方が認定となった場合は、4月認定となります。¥n※申請書は、学校を通じて配布しています。お手元にない場合は、教育委員会窓口にお越しいただくか、申請書を印刷の上ご利用ください。¥n※申請書は、1世帯1枚で提出してください。¥n※前年度認定となった方も、毎年度、申請が必要です。¥n※郵送の場合、〆切日の消印があるものまでを、4月の申請とします。¥n※期限後も申請を受付けますが、認定となった場合は申請月の属する学期分から支給します。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯
【関連リンク】
https://www.town.hinode.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000003/3178/ennjyoosirase