小学校・中学校の就学援助費|昭島市

令和6年度就学援助制度
経済的な理由により就学が困難と認められる、公立の小学校・中学校に通学する児童・生徒の保護者を対象に、学用品費、修学旅行費、給食費などを支給します。


【制度内容】
令和6年度就学援助制度のお知らせ概要国の法律に基づいて、公立の小学校又は中学校の児童、生徒の保護者に学用品、給食費など就学に必要な費用を援助します。援助を受けられる家庭生活保護を受けている家庭(申し込みの必要はありません。)経済的な事情で、学用品費・給食費などの支出が困難であると認められる家庭就学援助を受けられる収入限度額の例(令和5年中の年間世帯総収入による)|世帯人数|家族構成|年間総収入限度額|<||^|^|持ち家|借家
(家賃69,800円以上)||:—-|:—-|:—-|:—-||2人|母(36歳)子(9歳)|約292万円|約376万円||3人|父(39歳)母(36歳)子(9歳)|約382万円|約466万円||4人|父(40歳)母(39歳)
子(12歳)子(9歳)|約482万円|約566万円||5人|父(40歳)母(39歳)
子(12歳)子(9歳)子(5歳)|約535万円|約619万円|同じ家に住む人、全員の人数と収入で計算します。別居していても生計を同じくするかたは、同じ家に住む人として、人数と収入に加えます。注:上記の表はあくまでも目安であり、家族構成や年齢等の条件により、限度額内でも認定されない場合があります。援助内容(金額は年額)|対象学年
援助費目|小学生|<|中学生|<||^|1年生|2年生から6年生|1年生|2年生から3年生||:----|:----|:----|:----|:----||学用品費注1|11,630円|11,630円|22,730円|22,730円||通学用品費注1||2,270円||2,270円||新入学学用品費注2
(4月中に申請したかたのみ)|57,060円または前年度との差額||63,000円|||新入学準備金
(小6のみ)||63,000円||||校外活動費|実費相当額注3|<|<|<||宿泊学習費|^|^|^|^||移動教室費|^|^|^|^||修学旅行費|^|^|^|^||通学費|^|^|^|^||柔道着購入費|保護者負担額(中学校指定の柔道着の購入費が対象)注3|<|<|<||給食費|保護者負担額注4|<|<|<||アレルギー診断書料|上限4,500円までの保護者負担額注5|<|<|<||医療費|保護者負担額(学校保健法に定められた病気のみ)注6|<|<|<|1:「学用品費」・「通学用品費」は、年度の途中から認定された場合には、月割の額を支給します。2:入学前に「新入学準備金」を受給された方(他市での受給者を含む)は「新入学学用品費」の支給はありません。ただし、前年度受給された額が、今年度支給額より少ない場合は、差額を「新入学学用品費」として支給します。3:一度ご家庭でお支払いただき、学校からの報告に基づいて後から支給いたします。4:令和6年度の昭島市立小・中学校に在籍する児童・生徒の給食費は、給食費無償化の対応として公費で負担するため、保護者の皆様の負担はありません。昭島市立小・中学校以外の公立学校に在籍する方で、給食費の負担がある方は、月々お支払いされた分を、学期毎にまとめて支給します。5:支給にあたり領収書が必要ですので、なくさずに保管してください。6:学校保健法に定められた病気とは、トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、虫歯、寄生虫病をいいます。医療券を発行しますので、通院前に教育総務課学務係までお越しください。受付期間・申請方法就学援助は年度ごとに、毎年申請が必要です。また、3月以前に小学校入学前に「入学準備金」の申請をされたご家庭も、4月以降の就学援助費の受給を希望される場合は、改めて申請する必要があります。1.受付期間:令和6年4月1日(月曜日)から4月30日(火曜日)注:窓口受付の場合は、土日祝日を除く。注:上記以降も随時、受け付けていますが、申請受理をした日の翌月から認定となります。2.申請方法:窓口受付または郵送【郵送の場合、4月30日(火曜日)消印有効】窓口受付する場合場所:学校教育部教育総務課学務係窓口(市役所2階 北側フロア)時間:午前8時30分から午後5時15分まで持ち物:「申請時に必要なもの」をご確認ください。郵送する場合宛先:郵便番号196-8511 昭島市田中町1-17-1 昭島市教育委員会学校教育部教育総務課学務係宛て送付物:「申請時に必要なもの」をご確認ください。申請時に必要なもの(1)就学援助費受給申請書(各家庭1部)小・中学校両方に通学されている場合も1部で結構です。申請書は学校より全児童生徒に配布されます。令和6年度就学援助費受給申請書は、ページ下記の関連ファイルからダウンロードできます。(学務係の窓口にもあります。)(2)振込先の銀行の通帳またはカード(郵送の場合は写しを添付してください)注:金融機関名、支店名または支店番号、口座番号、口座名義(フリガナ)が確認できるものを添付してください。(3)令和5年中の収入が証明できるものの写し(令和6年1月1日時点で昭島市内にお住まいのかたのうち、確定申告または市民税・都民税申告をしたかた、または会社などで住民税が天引きされるかたの収入証明は不要です)<例>令和5年分給与所得の源泉徴収票令和5年1月分から令和5年12月分までの給料明細各種公的年金の年金振込通知書・年金額改定通知書確定申告書の写しその他、令和5年中の収入を証明するもの(パート代やアルバイト代も収入とみなします)(4)家賃が証明できるもののコピー(借家にお住まいの場合)<例>賃貸契約書家賃証明書住宅使用料決定通知書その他、領収書等金額が証明できるもの(5)申請者のマイナンバー確認書類・本人確認書類(郵送の場合には写しを添付してください)詳しくは昭島市でマイナンバーを利用する事務(手続き等)と本人確認についてをご覧ください。(6)その他に必要なもの|その他のものが必要となる場合|必要なもの||:----|:----||郵送で申請をするかたで、申請書の受領証の送付を希望される場合|84円切手を貼った返信用封筒
注:住所、氏名を記入してください。||同居しているが、生計を別にしているご家族がいる場合|生計が別であることが分かる書類
例:公共料金の支払い明細書等||前年度又は当該年度において児童扶養手当の支給を受けている場合|児童扶養手当証書
注:郵送の場合は写しを添付してください。||前年度又は当該年度において世帯主が障害者・寡婦・ひとり親のいずれかであることが理由で国民年金の掛け金が免除されている場合|国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書の写し||前年度又は当該年度において天災やその他特別な理由により国民健康保険税が減免されている場合|減免決定通知書の写し||前年度又は当該年度において生活福祉資金の貸付決定を受けた場合|生活福祉資金貸付決定通知書の写し||前年中に退職等で退職金や雇用保険を受けた場合|受給金額がわかるものの写し|認定4月に申請された場合は6月中旬に、5月に申請された場合は6月下旬に、認定または否認定の通知をご家庭に送付いたします。6月以降に申請された場合は、翌月の上旬に通知をご家庭に送付いたします。5月以降に申請された場合は、申請した月の翌月からの認定となります。関連ファイル【お知らせ】令和6年度就学援助費のお知らせ(PDF:687KB);https://www.city.akishima.lg.jp/s113/020/010/030/010/reiwa6oshirase.pdf【申請書】令和6年度就学援助費受給申請書(PDF:214KB);https://www.city.akishima.lg.jp/s113/020/010/030/010/reiwa6shinsei.pdf
【対象者】
援助を受けられる家庭生活保護を受けている家庭(申し込みの必要はありません。)経済的な事情で、学用品費・給食費などの支出が困難であると認められる家庭令和5年中の年間世帯総収入による収入限度額あり。
【支給内容】
公立の小学校又は中学校の児童、生徒の保護者に学用品、給食費など就学に必要な費用を援助します。援助内容(金額は年額)|対象学年
援助費目|小学生|<|中学生|<||^|1年生|2年生から
6年生|1年生|2年生から
3年生||:—-|:—-|:—-|:—-|:—-||学用品費注1|11,630円|11,630円|22,730円|22,730円||通学用品費注1| |2,270円| |2,270円||新入学学用品費注2
(4月中に申請したかたのみ)|57,060円または
前年度との差額| |63,000円| ||新入学準備金
(小6のみ)| |63,000円| | ||校外活動費|実費相当額注3|<|<|<||宿泊学習費|^|^|^|^||移動教室費|^|^|^|^||修学旅行費|^|^|^|^||通学費|^|^|^|^||柔道着購入費|保護者負担額(中学校指定の柔道着の購入費が対象)注3|<|<|<||給食費|保護者負担額注4|<|<|<||アレルギー
診断書料|上限4,500円までの保護者負担額注5|<|<|<||医療費|保護者負担額(学校保健法に定められた病気のみ)注6|<|<|<|1:「学用品費」・「通学用品費」は、年度の途中から認定された場合には、月割の額を支給します。2:入学前に「新入学準備金」を受給された方(他市での受給者を含む)は「新入学学用品費」の支給はありません。ただし、前年度受給された額が、今年度支給額より少ない場合は、差額を「新入学学用品費」として支給します。3:一度ご家庭でお支払いただき、学校からの報告に基づいて後から支給いたします。4:令和6年度の昭島市立小・中学校に在籍する児童・生徒の給食費は、給食費無償化の対応として公費で負担するため、保護者の皆様の負担はありません。昭島市立小・中学校以外の公立学校に在籍する方で、給食費の負担がある方は、月々お支払いされた分を、学期毎にまとめて支給します。5:支給にあたり領収書が必要ですので、なくさずに保管してください。6:学校保健法に定められた病気とは、トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、虫歯、寄生虫病をいいます。医療券を発行しますので、通院前に教育総務課学務係までお越しください。

  • 金銭的支援: 公立の小学校又は中学校の児童、生徒の保護者に学用品、給食費など就学に必要な費用を援助します。援助内容(金額は年額)|対象学年
    援助費目|小学生|<|中学生|<||^|1年生|2年生から
    6年生|1年生|2年生から
    3年生||:—-|:—-|:—-|:—-|:—-||学用品費注1|11,630円|11,630円|22,730円|22,730円||通学用品費注1| |2,270円| |2,270円||新入学学用品費注2
    (4月中に申請したかたのみ)|57,060円または
    前年度との差額| |63,000円| ||新入学準備金
    (小6のみ)| |63,000円| | ||校外活動費|実費相当額注3|<|<|<||宿泊学習費|^|^|^|^||移動教室費|^|^|^|^||修学旅行費|^|^|^|^||通学費|^|^|^|^||柔道着購入費|保護者負担額(中学校指定の柔道着の購入費が対象)注3|<|<|<||給食費|保護者負担額注4|<|<|<||アレルギー
    診断書料|上限4,500円までの保護者負担額注5|<|<|<||医療費|保護者負担額(学校保健法に定められた病気のみ)注6|<|<|<|1:「学用品費」・「通学用品費」は、年度の途中から認定された場合には、月割の額を支給します。2:入学前に「新入学準備金」を受給された方(他市での受給者を含む)は「新入学学用品費」の支給はありません。ただし、前年度受給された額が、今年度支給額より少ない場合は、差額を「新入学学用品費」として支給します。3:一度ご家庭でお支払いただき、学校からの報告に基づいて後から支給いたします。4:令和6年度の昭島市立小・中学校に在籍する児童・生徒の給食費は、給食費無償化の対応として公費で負担するため、保護者の皆様の負担はありません。昭島市立小・中学校以外の公立学校に在籍する方で、給食費の負担がある方は、月々お支払いされた分を、学期毎にまとめて支給します。5:支給にあたり領収書が必要ですので、なくさずに保管してください。6:学校保健法に定められた病気とは、トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、虫歯、寄生虫病をいいます。医療券を発行しますので、通院前に教育総務課学務係までお越しください。
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
就学援助は年度ごとに、毎年申請が必要です。また、3月以前に小学校入学前に「入学準備金」の申請をされたご家庭も、4月以降の就学援助費の受給を希望される場合は、改めて申請する必要があります。申請方法:窓口受付または郵送【郵送の場合、4月30日(火曜日)消印有効】窓口受付する場合場所:学校教育部教育総務課学務係窓口(市役所2階 北側フロア)時間:午前8時30分から午後5時15分まで持ち物:「申請時に必要なもの」をご確認ください。郵送する場合宛先:郵便番号196-8511 昭島市田中町1-17-1 昭島市教育委員会学校教育部教育総務課学務係宛て送付物:「申請時に必要なもの」をご確認ください。
【手続き持ち物】
その他収入制限・生活保護世帯
【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.akishima.lg.jp/s113/020/010/030/010/20170328103145.html