小学校・中学校の就学援助費|板橋区

就学援助制度
経済的な理由により就学が困難と認められる、公立の小学校・中学校に通学する児童・生徒の保護者を対象に、学用品費、修学旅行費、給食費などを支給します。


【制度内容】
就学援助制度就学援助制度とは、お子さまの学校生活で必要な費用の一部を板橋区が援助する制度です。就学援助は保護者の申請に基づき、世帯全体の前年所得額を基準として、板橋区教育委員会が判定します。援助の内容修学旅行費、修学旅行支度金、移動教室費、学校行事費、宿泊施設費、学用品費、入学準備金、体育実技用具費、卒業アルバム購入費、給食費、オンライン学習通信費など就学援助内容及び所得基準額例 (PDF 161.4KB); https://www.city.itabashi.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/012/230/enjyonaiyoukijyungakur6.pdf援助を受けることができる方は板橋区内に在住で、国公立の小・中学校に通学している児童・生徒の保護者のうち、1.生活保護を受けている方。2.板橋区教育委員会が定める所得基準以下の方。ただし、資産を形成するうえで一時的に所得額が低下した状態にある者など準要保護者として認定することが著しく不適当と認めるものを除きます。(所得基準は家族構成や年齢により変わります。)注:以下の添付ファイル【就学援助内容及び所得基準額例】参照注意事項・税の申告をしていない方は判定ができませんので、必ず申告を済ませておいてください。所得がない方(被扶養者は除く)も、所得がない旨の申告(住民税の申告)をしてください。・1月1日現在、板橋区内に住民票がない方は、1月1日現在の住民票所在地の区市町村の発行する所得証明書(課税証明書・非課税証明書)が必要になります(証明書は所得金額と所得控除金額の内訳及び扶養関係の記載があるもの。)・他区市町村に住民票があり、板橋区立の小・中学校に通学している方は、住民登録地の教育委員会にお尋ねください。援助を受ける手続は1.新しく援助を希望される方(他区市町村で就学援助を受けていた場合を含む)4月上旬に学校から配付される「就学援助費受給希望調書兼委任状及び同意書」及び「就学援助費受給申請書」に必要事項を記入し、各学校が定める締切日までに、学校へ提出してください。2.現在板橋区の援助を受けており、今後も援助を希望される方(小学校入学前、小学校6年生で受けていた方も含む)4月上旬に学校から配付される「就学援助費受給希望調書兼委任状及び同意書」に必要事項を記入し、担任の先生へ提出してください。申請の手続きは以上になります。3.板橋区立以外の国公立小・中学校に通学されていて援助を希望される方「就学援助費受給申請書兼委任状及び同意書」に必要事項を記入し、学務課学事係へ提出してください。申請書につきましては、板橋区立以外の学校に通学していて就学援助を受給されていた方には、3月下旬から4月上旬に『就学援助費支給のお知らせ』と共にご自宅に郵送させていただきます。これから援助を希望される方につきましては、学務課学事係にお問い合わせください。または、以下のリンクからダウンロードをお願いします。(区域外就学者申請書ダウンロードページに移動します)注:板橋区立の小・中学校に通っている方は、この申請書は使用できません。注:毎年申請書の提出が必要です。板橋区就学援助 区域外就学者申請書について; https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kyoikuiinkai/shugakuenjo/1044885/1012233.html判定結果について1.板橋区立の小・中学校に通学されている方7月上旬に学校を通じてお知らせします。(年度途中申請の方は後日お知らせします。)2.板橋区立以外の国公立小・中学校に通学されている方7月下旬にご自宅に結果通知を郵送させていただきます。認定期間について就学援助の認定期間は下記の通りです。7月から翌6月その他世帯状況に変更があった場合などは、年度の途中でも申請は可能です。ただし、援助費は申請月からの支給となります。板橋区では、小学校は約2割、中学校は約3割の方が就学援助を利用しています。勤務先の会社が倒産、リストラ、病気になって働けなくなったなど、収入が激減する特段のご事情がある場合は学務課にご相談ください。
【対象者】
板橋区内に在住で、国公立の小・中学校に通学している児童・生徒の保護者のうち、1.生活保護を受けている方。2.板橋区教育委員会が定める所得基準以下の方。ただし、資産を形成するうえで一時的に所得額が低下した状態にある者など準要保護者として認定することが著しく不適当と認めるものを除きます。(所得基準は家族構成や年齢により変わります。)注:以下の添付ファイル【就学援助内容及び所得基準額例】参照注意事項・税の申告をしていない方は判定ができませんので、必ず申告を済ませておいてください。所得がない方(被扶養者は除く)も、所得がない旨の申告(住民税の申告)をしてください。・1月1日現在、板橋区内に住民票がない方は、1月1日現在の住民票所在地の区市町村の発行する所得証明書(課税証明書・非課税証明書)が必要になります(証明書は所得金額と所得控除金額の内訳及び扶養関係の記載があるもの。)・他区市町村に住民票があり、板橋区立の小・中学校に通学している方は、住民登録地の教育委員会にお尋ねください。
【支給内容】
就学援助制度とは、お子さまの学校生活で必要な費用の一部を板橋区が援助する制度です。就学援助は保護者の申請に基づき、世帯全体の前年所得額を基準として、板橋区教育委員会が判定します。援助の内容修学旅行費、修学旅行支度金、移動教室費、学校行事費、宿泊施設費、学用品費、入学準備金、体育実技用具費、卒業アルバム購入費、給食費、オンライン学習通信費など就学援助内容及び所得基準額例 (PDF 161.4KB); https://www.city.itabashi.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/012/230/enjyonaiyoukijyungakur6.pdf世帯状況に変更があった場合などは、年度の途中でも申請は可能です。ただし、援助費は申請月からの支給となります。板橋区では、小学校は約2割、中学校は約3割の方が就学援助を利用しています。勤務先の会社が倒産、リストラ、病気になって働けなくなったなど、収入が激減する特段のご事情がある場合は学務課にご相談ください。

  • 金銭的支援: 学校生活で必要な費用の一部を板橋区が援助
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
援助を受ける手続は1.新しく援助を希望される方(他区市町村で就学援助を受けていた場合を含む)4月上旬に学校から配付される「就学援助費受給希望調書兼委任状及び同意書」及び「就学援助費受給申請書」に必要事項を記入し、各学校が定める締切日までに、学校へ提出してください。2.現在板橋区の援助を受けており、今後も援助を希望される方(小学校入学前、小学校6年生で受けていた方も含む)4月上旬に学校から配付される「就学援助費受給希望調書兼委任状及び同意書」に必要事項を記入し、担任の先生へ提出してください。申請の手続きは以上になります。3.板橋区立以外の国公立小・中学校に通学されていて援助を希望される方「就学援助費受給申請書兼委任状及び同意書」に必要事項を記入し、学務課学事係へ提出してください。申請書につきましては、板橋区立以外の学校に通学していて就学援助を受給されていた方には、3月下旬から4月上旬に『就学援助費支給のお知らせ』と共にご自宅に郵送させていただきます。これから援助を希望される方につきましては、学務課学事係にお問い合わせください。または、以下のリンクからダウンロードをお願いします。(区域外就学者申請書ダウンロードページに移動します)注:板橋区立の小・中学校に通っている方は、この申請書は使用できません。注:毎年申請書の提出が必要です。板橋区就学援助 区域外就学者申請書について; https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kyoikuiinkai/shugakuenjo/1044885/1012233.html判定結果について1.板橋区立の小・中学校に通学されている方7月上旬に学校を通じてお知らせします。(年度途中申請の方は後日お知らせします。)2.板橋区立以外の国公立小・中学校に通学されている方7月下旬にご自宅に結果通知を郵送させていただきます。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯
【関連リンク】
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/012/230/enjyonaiyoukijyungakur6.pdf,https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kyoikuiinkai/shugakuenjo/1044885/1012233.html

【自治体制度リンク】
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kyoikuiinkai/shugakuenjo/1044885/1012230.html