小学校・中学校の就学援助費|江東区

就学援助制度
経済的な理由により就学が困難と認められる、公立の小学校・中学校に通学する児童・生徒の保護者を対象に、学用品費、修学旅行費、給食費などを支給します。


【制度内容】
就学援助制度就学援助制度のご案内就学援助とは、経済的な理由で就学が困難な児童生徒の保護者に学用品費等、教育費の一部を江東区が援助する制度です。就学援助を受けることができる方江東区に在住し国公立小・中学校、義務教育学校等に通学している児童生徒の保護者のうち、下記の要件に該当する方(1)生活保護を受けている方(2)生活保護を受けていないが、それに準ずる程度に経済的に困っている方(注釈1)(3)その他特別な事情のある方(特別な事情を証明できる書類の提出が必要です)(注釈1)生計を共にする世帯全員の前年合計所得金額が、前年度生活保護基準額(注釈2)に基づき江東区教育委員会が定める以下の基準額未満の方です。所得基準額は家族構成や世帯員の年齢により変わります。(注釈2)生活保護基準額の見直しの影響が就学援助制度に及ばないよう、令和6年度においては、平成24年4月1日時点の基準額を用いております。就学援助を受けることができるかどうかわからない方は、申請していただければ審査結果を通知いたします。基準額算定方法〔生活扶助(第1・2類)+期末一時扶助+教育扶助(基準額+特別基準+学習支援費)+住宅扶助(1.3倍額)〕×1.18+給食費(実費額)基準額の目安(令和6年度就学援助基準)|世帯人数|家族構成|目安所得(注釈3)||:—-|:—-|:—-||2人|母34歳、子6歳|約357万円||3人|父43歳、母36歳、子12歳|約373万円||4人|父48歳、母42歳、子16歳、子12歳|約423万円||5人|父45歳、母41歳、子13歳、子8歳、祖母73歳|約459万円|(注釈3)生活保護基準額の見直しの影響が就学援助制度に及ばないよう、令和6年度においては、平成24年4月1日時点の基準額を用いております。(注釈4)給与所得、公的年金所得のいずれかがある方は合計所得金額から10万円(給与所得及び公的年金所得の合計が10万円に満たない場合はその合計額)を控除し審査します。就学援助の内容(1)学用品通学用品費(2)遠足費(3)演劇鑑賞費(4)夏季施設費(林間・臨海)(5)移動教室費(日光・富士見等)(6)修学旅行費(7)入学準備費(8)校外授業費(社会科見学)(9)クラブ活動費(10)卒業記念アルバム費(11)義務教育学校標準服費(12)英語検定料(中学生のみ)生活保護を受けている方の(1)(7)(9)の援助費は福祉事務所から支給されますので、就学援助の対象から除かれます。各費目の支給金額については、関連ドキュメントの「令和6年度就学援助費一覧表」をご参照ください。(注釈)学校以外で英語検定の申し込みをした方は、英語検定の受験票や領収書のコピーをご提出いただきますので、お手元に保管をお願いします。申請される場合は、関連ドキュメントの「英語検定料お知らせ兼申請書」をご参照ください。就学援助を希望される方の申請手続き(1)江東区立小・中学校、義務教育学校に在籍している児童生徒の保護者には、毎年4月に学校を通じて全員に就学援助のお知らせ、申請書をお配りします。援助を希望される方は、申請書に必要事項を記入のうえ、学校へ提出してください。年度の途中でも申請をすることができます。(2)江東区以外の公立小・中学校等に在籍している児童生徒の保護者は、毎年4月~5月末までに教育委員会へ申請にお越しください。年度の途中でも申請をすることができます。(注意事項)確定申告、または特別区民税・都民税の申告をしていませんと認定の審査ができません。所得の有無にかかわらず必ず申告を済ませておいてください。(被扶養者は除きます。)(給与所得者であっても年末調整がされていなかったり、あるいは年末調整がされていても給与から住民税が引かれていなかったりしますと、申告が必要となる場合があります。)なお、1月2日以降に江東区に転入した方は、「源泉徴収票」等前年の所得金額がわかるものを申請書に添付してください。6月中旬以降の申請では、当該年度の「課税(非課税)証明書」を添付してください。江東区以外の区市町村に住所があり、江東区立小・中学校、義務教育学校に区域外就学している児童生徒の保護者は、住所地の教育委員会に申請のご相談をしてください。認定結果について(1)江東区立小・中学校、義務教育学校に在籍している児童生徒の方年度当初に申請された方については、7月中に認定結果通知書をお送りいたします。(2)江東区以外の国公立小・中学校等に在籍している児童生徒の方年度当初に申請された方については、9月中に認定結果通知書をお送りいたします。支給の時期(1)江東区立小・中学校、義務教育学校に在籍している児童生徒の方年5回(8月末・10月末・12月下旬・翌年3月中旬(注釈4)・翌年4月中旬)に分けて支給いたします。(注釈:翌年3月中旬は、中学校入学準備費支給対象者(小学6年生)のみ)(2)江東区以外の国公立小・中学校等に在籍している児童生徒の方翌年4月中旬頃に年額分を一括して支給いたします。(注釈4)援助費は、学校長口座振込の場合を除き、申請書にご記入いただいた口座にお振込いたします。振込先口座を変更される場合は、関連ドキュメントにあります「就学援助費口座振替依頼届出書」を学校または教育委員会へご提出ください。なお、ご提出いただいた時期によっては、振込先の変更が直近の支給回に間に合わない場合がございますので予めご了承ください(変更の際はお早めに口座振替依頼届出書をご提出ください)。所得が減少した場合の申請手続き令和6年度就学援助費(令和5年中の所得による審査)の結果、「否認定」となった方で、失業・廃業・傷病等の影響により所得が減少した場合、令和6年1月から直近月の所得による再審査を行います。申請を希望される場合は関連ドキュメントの「所得が減少した場合の就学援助費受給申請について」をご確認の上、お手続きをお願いします。関連ドキュメント令和6年度就学援助費一覧表(PDF:130KB)(別ウィンドウで開きます);https://www.city.koto.lg.jp/581101/kodomo/gakko/enjo/shugaku/documents/r6enjohiichiran.pdf英語検定料のお知らせ兼申請書(PDF:243KB)(別ウィンドウで開きます);https://www.city.koto.lg.jp/581101/kodomo/gakko/enjo/shugaku/documents/r6shinseisyo.pdf就学援助費口座振替依頼届出書(PDF:25KB)(別ウィンドウで開きます);https://www.city.koto.lg.jp/581101/kodomo/gakko/enjo/shugaku/documents/syugakuenjo-kouza.pdf令和6年度就学援助費支給申請書(PDF:405KB)(別ウィンドウで開きます);https://www.city.koto.lg.jp/581101/kodomo/gakko/enjo/shugaku/documents/r6shinseisyo.pdf所得が減少した場合の就学援助費受給申請について(PDF:149KB)(別ウィンドウで開きます);https://www.city.koto.lg.jp/581101/kodomo/gakko/enjo/shugaku/documents/r6shinseisyo.pdf令和6年度収入申告書(PDF:57KB)(別ウィンドウで開きます);https://www.city.koto.lg.jp/581101/kodomo/gakko/enjo/shugaku/documents/r6shinseisyo.pdf
【対象者】
江東区に在住し国公立小・中学校、義務教育学校等に通学している児童生徒の保護者のうち、下記の要件に該当する方(1)生活保護を受けている方(2)生活保護を受けていないが、それに準ずる程度に経済的に困っている方(注釈1)(3)その他特別な事情のある方(特別な事情を証明できる書類の提出が必要です)(注釈1)生計を共にする世帯全員の前年合計所得金額が、前年度生活保護基準額(注釈2)に基づき江東区教育委員会が定める以下の基準額未満の方です。所得基準額は家族構成や世帯員の年齢により変わります。(注釈2)生活保護基準額の見直しの影響が就学援助制度に及ばないよう、令和6年度においては、平成24年4月1日時点の基準額を用いております。就学援助を受けることができるかどうかわからない方は、申請していただければ審査結果を通知いたします。基準額算定方法〔生活扶助(第1・2類)+期末一時扶助+教育扶助(基準額+特別基準+学習支援費)+住宅扶助(1.3倍額)〕×1.18+給食費(実費額)基準額の目安(令和6年度就学援助基準)|世帯人数|家族構成|目安所得(注釈3)||:—-|:—-|:—-||2人|母34歳、子6歳|約357万円||3人|父43歳、母36歳、子12歳|約373万円||4人|父48歳、母42歳、子16歳、子12歳|約423万円||5人|父45歳、母41歳、子13歳、子8歳、祖母73歳|約459万円|(注釈3)生活保護基準額の見直しの影響が就学援助制度に及ばないよう、令和6年度においては、平成24年4月1日時点の基準額を用いております。(注釈4)給与所得、公的年金所得のいずれかがある方は合計所得金額から10万円(給与所得及び公的年金所得の合計が10万円に満たない場合はその合計額)を控除し審査します。
【支給内容】
就学援助の内容(1)学用品通学用品費(2)遠足費(3)演劇鑑賞費(4)夏季施設費(林間・臨海)(5)移動教室費(日光・富士見等)(6)修学旅行費(7)入学準備費(8)校外授業費(社会科見学)(9)クラブ活動費(10)卒業記念アルバム費(11)義務教育学校標準服費(12)英語検定料(中学生のみ)生活保護を受けている方の(1)(7)(9)の援助費は福祉事務所から支給されますので、就学援助の対象から除かれます。各費目の支給金額については、関連ドキュメントの「令和6年度就学援助費一覧表」をご参照ください。(注釈)学校以外で英語検定の申し込みをした方は、英語検定の受験票や領収書のコピーをご提出いただきますので、お手元に保管をお願いします。申請される場合は、関連ドキュメントの「英語検定料お知らせ兼申請書」をご参照ください。支給の時期(1)江東区立小・中学校、義務教育学校に在籍している児童生徒の方年5回(8月末・10月末・12月下旬・翌年3月中旬(注釈4)・翌年4月中旬)に分けて支給いたします。(注釈:翌年3月中旬は、中学校入学準備費支給対象者(小学6年生)のみ)(2)江東区以外の国公立小・中学校等に在籍している児童生徒の方翌年4月中旬頃に年額分を一括して支給いたします。(注釈4)援助費は、学校長口座振込の場合を除き、申請書にご記入いただいた口座にお振込いたします。振込先口座を変更される場合は、関連ドキュメントにあります「就学援助費口座振替依頼届出書」を学校または教育委員会へご提出ください。なお、ご提出いただいた時期によっては、振込先の変更が直近の支給回に間に合わない場合がございますので予めご了承ください(変更の際はお早めに口座振替依頼届出書をご提出ください)。

  • 金銭的支援: 就学援助の内容(1)学用品通学用品費(2)遠足費(3)演劇鑑賞費(4)夏季施設費(林間・臨海)(5)移動教室費(日光・富士見等)(6)修学旅行費(7)入学準備費(8)校外授業費(社会科見学)(9)クラブ活動費(10)卒業記念アルバム費(11)義務教育学校標準服費(12)英語検定料(中学生のみ)生活保護を受けている方の(1)(7)(9)の援助費は福祉事務所から支給されますので、就学援助の対象から除かれます。各費目の支給金額については、関連ドキュメントの「令和6年度就学援助費一覧表」をご参照ください。(注釈)学校以外で英語検定の申し込みをした方は、英語検定の受験票や領収書のコピーをご提出いただきますので、お手元に保管をお願いします。申請される場合は、関連ドキュメントの「英語検定料お知らせ兼申請書」をご参照ください。支給の時期(1)江東区立小・中学校、義務教育学校に在籍している児童生徒の方年5回(8月末・10月末・12月下旬・翌年3月中旬(注釈4)・翌年4月中旬)に分けて支給いたします。(注釈:翌年3月中旬は、中学校入学準備費支給対象者(小学6年生)のみ)(2)江東区以外の国公立小・中学校等に在籍している児童生徒の方翌年4月中旬頃に年額分を一括して支給いたします。(注釈4)援助費は、学校長口座振込の場合を除き、申請書にご記入いただいた口座にお振込いたします。振込先口座を変更される場合は、関連ドキュメントにあります「就学援助費口座振替依頼届出書」を学校または教育委員会へご提出ください。なお、ご提出いただいた時期によっては、振込先の変更が直近の支給回に間に合わない場合がございますので予めご了承ください(変更の際はお早めに口座振替依頼届出書をご提出ください)。
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
(1)江東区立小・中学校、義務教育学校に在籍している児童生徒の保護者には、毎年4月に学校を通じて全員に就学援助のお知らせ、申請書をお配りします。援助を希望される方は、申請書に必要事項を記入のうえ、学校へ提出してください。年度の途中でも申請をすることができます。(2)江東区以外の公立小・中学校等に在籍している児童生徒の保護者は、毎年4月~5月末までに教育委員会へ申請にお越しください。年度の途中でも申請をすることができます。(注意事項)確定申告、または特別区民税・都民税の申告をしていませんと認定の審査ができません。所得の有無にかかわらず必ず申告を済ませておいてください。(被扶養者は除きます。)(給与所得者であっても年末調整がされていなかったり、あるいは年末調整がされていても給与から住民税が引かれていなかったりしますと、申告が必要となる場合があります。)なお、1月2日以降に江東区に転入した方は、「源泉徴収票」等前年の所得金額がわかるものを申請書に添付してください。6月中旬以降の申請では、当該年度の「課税(非課税)証明書」を添付してください。江東区以外の区市町村に住所があり、江東区立小・中学校、義務教育学校に区域外就学している児童生徒の保護者は、住所地の教育委員会に申請のご相談をしてください。所得が減少した場合の申請手続き令和6年度就学援助費(令和5年中の所得による審査)の結果、「否認定」となった方で、失業・廃業・傷病等の影響により所得が減少した場合、令和6年1月から直近月の所得による再審査を行います。申請を希望される場合は関連ドキュメントの「所得が減少した場合の就学援助費受給申請について」をご確認の上、お手続きをお願いします。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯
【関連リンク】
https://www.city.koto.lg.jp/581101/kodomo/gakko/enjo/shugaku/documents/r6enjohiichiran.pdf

【自治体制度リンク】
https://www.city.koto.lg.jp/581101/kodomo/gakko/enjo/shugaku/6154.html